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指定特定相談支援・障害児相談支援の事業者指定手続き

更新日:2024年08月16日

障害者総合支援法に基づく「特定相談支援」および児童福祉法に基づく「障害児相談支援」を実施するためには、市の事業所指定を受ける必要があります。申請等をご希望される場合は、必ず事前にご連絡ください。指定等に関する手続きは、以下のとおりです。

新規の指定申請

新たに指定を受けようとする事業者は、指定希望月の前月1日までに申請書類を障害福祉課にご提出ください。指定日は毎月1日付です。

様式

指定の更新申請

既に指定を受けている事業者は、6年間で指定期間が満了となり、引き続き事業を実施する場合には更新手続きが必要です。指定更新月の前月末日までに申請書類を障害福祉課にご提出ください。

様式

申請内容の変更

既に指定を受けている事業者で、指定申請時に届け出た内容に変更があった場合は、変更届出書を障害福祉課にご提出ください。変更のあった日から10日以内にご提出をお願いいたします。

様式

廃止・休止・再開届

事業を廃止・休止・再開する場合には、事前に障害福祉課へ届出書の提出が必要です。

様式

各種体制加算に関する届出

体制加算の算定については、事前の届け出が必要となります。加算を算定する月の前月10日までに届出書を障害福祉課にご提出ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

障害福祉課 障害支援係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4936(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
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