重度心身障害者医療費助成制度(精神障害者保健福祉手帳2級の方)
概要
この制度は、重度心身障害者に対し、自立支援医療(精神通院医療)の自己負担金の額を支給することにより、健康を守り福祉の増進を図ることを目的とし、本人及びその家族の経済負担を軽減するため支給するものです。
対象者
- 精神障害者保健福祉手帳2級を所持している方。
- 自立支援医療(精神通院医療)を利用している方。
※ただし、下記に該当する方は対象外となります。
- 65歳以上で新たに精神障害者保健福祉手帳2級を取得した方。
- 生活保護、こども医療費助成、ひとり親家庭等医療費助成を受けられている方。
所得制限
支給内容
自立支援医療(精神通院医療)の自己負担金の額を助成します。
※所得税、住民税などの医療費控除と併用しての申請はできません。
※予防接種・健康診断・容器代・文書作成料などの保険外の費用は、支給対象外です。
※自立支援医療(精神通院医療)の対象とならない医療費は、医療保険が適用される診療であっても支給対象外です。
例)風邪等による外来受診、外科手術、入院費用全般など
現物給付による支給
《次のすべてに該当している場合、窓口払いが不要(現物給付)となります》
- 受診時に医療機関等の窓口で各種医療保険の被保険者等であることの確認を受け、自立支援医療受給者証(精神通院医療)及び重度心身障害者医療費受給者証を提示した場合。
- 埼玉県内の現物給付を行う医療機関で受診した場合。
- 一医療機関でのひと月の累計自己負担金額(保険適用分)が※限度額未満の場合。
※限度額
- 70歳未満の方・・・21,000円未満
- 70から75歳未満の方・・・外来8,000円
- 75歳以上の方・・・上限額なし
償還払いによる支給
埼玉県外の医療機関を受診した等で、窓口での支払いが発生した場合、後日、市へご申請ください。
《申請書による申請方法》
- 領収書(受給者氏名、保険診療点数の記載があるもの)を、診療月ごと、指定医療機関ごとにまとめます。
- 1でまとめたごとに、重度心身障害者医療費支給申請書が必要となりますので、申請者記入欄に必要事項をご記入ください。申請書はコピーしていただいたものでも提出可能です。
- 申請は診療月の翌月以降に障害福祉課または市の出先機関にご提出ください。(郵送により申請も可能)
- 桶川市内および上尾市・北本市・伊奈町にある協定医療機関を受診し、窓口での支払いが発生した場合、市役所に持参しなくても医療機関の窓口で申請書を提出することもできます。医療機関の窓口でご確認ください。
- 加入されている健康保険組合からの高額療養費・家族療養附加金が支給される場合は、健康保険組合からの支給を受けてから、支給決定通知の写し等を添付し申請してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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障害福祉課 障害手当・医療係
住所:桶川市泉一丁目3番28号
電話:048-788-4935(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
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更新日:2026年01月01日