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保険税の納付方法について

更新日:2017年04月04日

納税義務者

保険税は、世帯主が世帯ごとにまとめて納めます。世帯主本人が国保に加入していなくても、世帯内に加入者がいれば、納税義務者は世帯主となります。

納税の方法

保険税は、年度ごと(毎年4月から翌年の3月まで)に計算され、毎年7月に、納税通知書が世帯主に送付されます。納め方は、次の2種類に分かれています。

年金から天引きする方法(特別徴収)

対象者

以下の条件をすべて満たす世帯の世帯主が対象です。

  • 国保加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯
  • 世帯主が65歳以上75歳未満の国保加入者
  • 年金が年額で18万円以上の方
  • 保険税と介護保険料の額の合計が、年金額の2分の1を超えていない方

納め方

年6回(4月・6月・8月・10月・12月・2月)の年金支給日に、年金の受給額から、あらかじめ徴収されます。

仮徴収(4月・6月・8月)
  1. 既に特別徴収となっている人
    2月に特別徴収された税額と同額をそれぞれの年金支給月に仮徴収します。
  2. 新たに特別徴収になる人
    前年度の年税額の6分の1の金額をそれぞれの年金支給月に仮徴収します。
本徴収(10月・12月・2月)

本算定で決定した年税額から仮徴収分を差し引き、残額を3回に分けてそれぞれの年金支給月に徴収します。

特別徴収(年金天引き)を止めて口座振替へ

特別徴収(年金天引き)を希望しない場合は、口座振替での納付に変更することができます。特別徴収を希望されない方は、保険年金課の窓口で申請してください。申請書は、窓口にご用意しています。

なお、申し出を受けてから、変更手続きが完了するまでには、数か月かかりますので、あらかじめご了承ください。

申し出に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証
  • 通帳、通帳印(すでに口座振替の登録をされている場合は、不要です。)

納付書で各自納める方法(普通徴収)

対象者

年金から天引き(特別徴収)される方以外の方

納め方

納期限までに、市から送られてくる納付書で、指定された金融機関またはコンビニエンスストアで納めます。

(補足)便利で納め忘れのない口座振替に切り替えることもできます。

納期

年8回あります。途中加入の場合などは、加入月によって、納期の回数が少なくなる場合があります。

納期限日

  • 第1期:7月末日
  • 第2期:8月末日
  • 第3期:9月末日
  • 第4期:10月末日
  • 第5期:11月末日
  • 第6期:12月25日
  • 第7期:1月末日
  • 第8期:2月末日

(補足)上記の日が休日の場合は、翌営業日が納期限日となります。

納税の時期

国民健康保険税は、加入の届出をしたときからではなく、国保の資格が発生した月(前の健康保険の資格がなくなった月)の分から納めます。

届出が遅れますと、その月分まで遡って納める必要があります(遡及賦課)。その場合、一度に多額の保険税を納めなければならない場合がありますので、早めに手続をしてください。

年度途中で加入・脱退した場合の保険税は?

保険税は、年度ごとに決められます。年度途中で加入や脱退をした方の保険税は、月割りで計算します。

  • 加入したとき
    加入した月の分から年度末まで
  • 脱退したとき
    4月から脱退した月の前の月の分まで
この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 国民健康保険係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4941(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
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