○桶川市公共下水道事業の財務に関する特例を定める規則

平成31年3月29日

規則第15号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第3条―第5条)

第2節 帳簿(第6条・第7条)

第3節 勘定科目(第8条)

第3章 収入及び支出(第9条・第10条)

第4章 固定資産

第1節 通則(第11条)

第2節 取得(第12条―第14条)

第3節 管理(第15条)

第4節 減価償却(第16条・第17条)

第5節 その他(第18条・第19条)

第5章 リース会計に係る特例(第20条・第21条)

第6章 予算(第22条―第25条)

第7章 口座振替等(第26条・第27条)

第8章 決算(第28条―第31条)

第9章 雑則(第32条―第34条)

附則

第1章 総則

(金融機関の出納事務取扱い)

第2条 市長は、下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第27条ただし書の規定により指定した金融機関に取り扱わせるものとする。

2 市長は、前項の規定により金融機関に下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる場合には、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第22条の2の規定により、桶川市公共下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)に公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱わせ、桶川市公共下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)に公金の収納の事務の一部を取り扱わせるものとする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(伝票の発行)

第3条 下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

(伝票の種類)

第4条 伝票の種類は、次に定めるところによる。

(1) 収入伝票 現金収納の取引について発行する伝票をいう。

(2) 支出伝票 現金支出の取引について発行する伝票をいう。

(3) 振替伝票 前2号に規定する取引以外の取引について発行する伝票をいう。

(伝票の作成)

第5条 伝票は、単純取引を単位として作成する。

2 複合取引の場合は、その取引要素を単純取引に分離してそれぞれ作成する。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第6条 下水道事業に関する取引を記録し、及び整理するため、次の帳簿を備える。

(1) 固定資産台帳

(2) 企業債台帳

2 下水道主管課長は、前項各号に掲げるもののほか、必要に応じ帳簿を設けることができる。

3 前2項に規定する帳簿は、下水道主管課長が整理し、及び保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第7条 前条の帳簿は、伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

第3節 勘定科目

第8条 下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

(会計規則の適用除外)

第9条 下水道事業については、会計規則第62条第63条及び第70条の規定は、適用しない。

(会計規則の読替規定)

第10条 下水道事業に会計規則の規定を準用する場合においては、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第2条

指定金融機関

出納取扱金融機関

収納代理金融機関

収納取扱金融機関

第15条

令第155条

施行令第21条の2

第16条

令第156条第1項第1号

施行令第21条の3第1項第1号

第22条

令第156条第3項

施行令第21条の3第3項

第23条

令第158条第1項

法第33条の2

第30条の2

令第165条の4

施行令第21条の12

第43条の2

令第161条第1項第4号

施行令第21条の5第1項第4号

第44条第1項、第2項

精算票

振替伝票

第46条第1項

精算票

振替伝票

第50条

令第165条の2

施行令第21条の10

第56条第1項

法第232条の6第1項

施行令第21条の12第1項

第59条

令第168条の4

施行令第22条の5

第4章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第11条 下水道事業における固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物

 機械及び装置

 車両及び運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産(第20条及び第21条の規定により通常の賃貸借取引に準じた会計処理を行う物件を除く。以下同じ。)であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他の有形固定資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形固定資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 出えん金

 その他の資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

第2節 取得

(取得価額)

第12条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産については、公正な評価額

(4) 交換により取得した固定資産については、交換のため提供した固定資産の価額に交換差金を加算し、又は控除した額

(5) 前各号に掲げるもの以外のものについては、公正な評価額

(建設改良工事の精算)

第13条 下水道主管課長は、建設改良工事が完成したときは、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合において、下水道主管課長は、間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第14条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 下水道主管課長は、前項の建設改良工事が完成した場合は、建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理

第15条 下水道主管課長は、その管理に属する固定資産が、常に最良の状態においてその使用に供されるよう留意し、固定資産の得喪及び現況等を明らかにした固定資産台帳を整備し、少なくとも年1回固定資産の実態と照合し、その一致を確認するよう適正な管理をしなければならない。

第4節 減価償却

(固定資産の減価償却の方法)

第16条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。

(減価償却の特例)

第17条 下水道主管課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第15条第3項の規定により、帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその旨及びその年数について市長の決裁を受けなければならない。

第5節 その他

(財産規則の適用除外)

第18条 下水道事業については、財産規則第11条から第13条まで及び第26条の規定は、適用しない。

(財産規則の読替規定)

第19条 下水道事業に財産規則の規定を準用する場合においては、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第2章

財産主管課長

下水道主管課長

第3条の見出し及び同条第1項

公有財産

固定資産

第4条(見出しを含む。)

財産を

固定資産を

財産の

固定資産の

財産に

固定資産に

第5条(見出しを含む。)

普通財産

固定資産

財産の

固定資産の

財産及び

固定資産及び

財産に

固定資産に

第6条

財産の

固定資産の

財産に

固定資産に

第8条(見出しを含む。)

財産の

固定資産の

公有財産となるべき財産

取得しようとする固定資産

第9条(見出しを含む。)

財産の

固定資産の

財産を

固定資産を

第10条第21条(見出しを含む。)及び第22条第1項(見出しを含む。)

公有財産

固定資産

第23条(見出しを含む。)

普通財産

固定資産

財産に

固定資産に

第25条

財産の

固定資産の

財産を

固定資産を

財産に

固定資産に

第5章 リース会計に係る特例

(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース物件についての特例)

第20条 所有権移転外ファイナンス・リース取引(リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められない取引に限る。)に係るリース物件については、施行規則第55条第1号の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース物件で重要性の乏しいものについての特例)

第21条 所有権移転ファイナンス・リース取引(リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められない取引を除く。)に係るリース物件であって、次の各号に掲げる重要性の乏しいものについては、施行規則第55条第3号の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(1) 購入時に費用処理するもの。

(2) リース期間が1年以内のもの。

第6章 予算

(予算原案作成方針等)

第22条 下水道主管課長は、予算編成方針(予算事務規則第6条に規定する予算編成方針をいう。)に基づき、予算見積要求書及び参考資料を作成し、その指定する期日までに下水道を所管する課を主管する部の部長(以下「下水道主管部長」という。)の承認を経て、財政を所管する課を主管する部の部長(以下「財政主管部長」という。)に、提出しなければならない。

2 財政主管部長は、前条の規定に基づき提出された予算見積要求書等を審査し、必要があるときは下水道主管部長又は下水道主管課長の意見を聴取し、調整後に市長に提出し、査定を受けなければならない。

3 財政主管部長は、前項の査定が終了したときは、速やかにその結果を下水道主管部長及び下水道主管課長に通知しなければならない。

4 下水道主管課長は、前条に規定する査定の結果に基づき、予算原案及び予算に関する説明書を作成し、財政主管部長を経て市長の決裁を受けなければならない。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(補正予算)

第23条 前条の規定は、補正予算について準用する。

(予算の執行)

第24条 下水道主管課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目及び節に区分して定め、市長の決裁を受けて執行するものとする。

2 前項の規定は、次に掲げる場合について準用する。

(1) 予算執行計画に定める款、項、目及び節を変更して使用するとき。

(2) 法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするとき。

(3) 現金支出を伴わない経費について必要がある場合において、予算に定める金額を超えて支出するとき。

(予算の繰越し)

第25条 下水道主管部長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成し、4月末日までに市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰越しをして使用する場合について準用する。

第7章 口座振替等

(口座振替の方法)

第26条 桶川市下水道事業受益者負担金の口座振替の方法による収納金の納付手続等については、桶川市収納金口座振替納付事務取扱要綱によるものとする。

(桶川市収納金口座振替納付事務取扱要綱の読替規定)

第27条 下水道事業に桶川市収納金口座振替納付事務取扱要綱の規定を準用する場合においては、次の表に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第3条

指定金融機関及び指定金融機関と市税等の口座振替による収納事務取扱に関する協定を締結した収納代理金融機関

平成31年告示第59号(桶川市公共下水道事業の出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の指定について)に掲げる金融機関

第8章 決算

(決算の調製)

第28条 下水道事業の決算の調製に関する事務は、会計管理者が行う。

(決算の整理)

第29条 下水道主管部長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 固定資産の減価償却

(2) 繰延収益の償却

(3) 資産の評価

(4) 引当金の計上

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(6) その他決算の整理

(帳簿の締切り)

第30条 会計管理者は、前条の規定により決算整理を行った後、勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第31条 会計管理者は、下水道事業において毎事業年度終了後、5月末日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) その他必要な書類

2 前項第7号のキャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

第9章 雑則

(経理状況の報告)

第32条 会計管理者は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに市長に提出しなければならない。

(委任)

第34条 この規則に定めるもののほか、下水道事業の財務に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

〔次のよう〕略

別表(第8条関係)

1 損益勘定

(1) 収益勘定

科目区分の説明

下水道事業収益






営業収益



主たる営業活動から生ずる収益



下水道使用料


汚水処理による使用料




下水道使用料




雨水処理負担金


雨水処理に要する経費の負担金




雨水処理負担金




受託事業収益


排水設備等の工事受託にともなう収益




受託事業収益




その他営業収益






材料売却収益





手数料

指定工事店等手数料及び責任技術者登録等手数料




雑収益

コピーサービス手数料等


営業外収益



金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益



受取利息及び配当金






預金利息





基金利息





貸付金利息





有価証券利息





配当金




他会計補助金


法第17条の3に規定する収益的収入としての一般会計繰入金




他会計補助金




他会計負担金


法第17条の2に規定する収益的収入としての一般会計繰入金




他会計負担金




補助金






国庫補助金





県補助金




長期前受金戻入


施行規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの




受贈財産評価額





工事負担金





受益者負担金





国庫補助金





県補助金





他会計補助金





その他長期前受金




雑収益






有価証券売却益





不用品売却収収益





その他雑収益




基金繰出金






基金繰出金




消費税及び地方消費税還付金






消費税及び地方消費税還付金



特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益



固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額




固定資産売却益




過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの




過年度損益修正益




長期前受金戻入


施行規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち特別利益として整理するもの




長期前受金戻入




その他特別利益


上記以外の特別利益




その他特別利益


(2) 費用勘定

科目区分の説明

下水道事業費用






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用



管渠費


管渠の維持管理に要する費用




給料

職員の本給




手当

職員の扶養、期末、勤勉、時間外勤務等の諸手当




賞与引当金繰入額

賞与及び法定福利費の引当金として計上するための繰入額




賃金

臨時職員及び人夫の賃金




法定福利費

事業主負担の共済組合負担金等




法定福利費引当金繰入額

法定福利費引当金として計上するための繰入額




旅費

旅費に関する規定に基づいて職員等に支給する旅費




退職給付費

将来支給すべき職員の退





職手当の支払いに充てるための当該事業年度の費用




報償費

報奨金等




被服費

職員に貸与する被服の購入費




備消品費

事務及び工事用消耗品費並びに取得価格10万円未満の器具、備品費




燃料費

自動車等の燃料費




光熱水費

電気料金、水道料金等




印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷及び伝票、帳票等の製本費




通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料等




広告宣伝費





委託料

施設管理等の委託に要する費用




手数料

検査手数料




賃借料

事務機器借上料等




修繕費

有形固定資産等の維持管理修繕に要する費用




修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額




特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額




路面復旧費

管路法(昭和27年法律第180号)に定められた道路の復旧費




動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費




材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費




補償費

補償金、賠償金、見舞金等




研修費

職員の研修に要する費用




食糧費





厚生福利費





負担金

関連団体の会費負担金等




公課費

自動車重量税




工事請負費

有形固定資産の維持修繕に要する工事請負費




貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額




その他引当金繰入額





保険料

事業用財産に対する損害保険料




雑費




ポンプ場費


ポンプ場施設の維持管理及び処理作業に要する費用




給料





手当





賞与引当金繰入額





賃金





法定福利費





法定福利費引当金繰入額





旅費





退職給付費





報償費





被服費





備消品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





広告宣伝費





委託料





手数料





賃借料





修繕費





修繕引当金繰入額





特別修繕引当金繰入額





路面復旧費





動力費





材料費





補償費





研修費





食糧費





厚生福利費





負担金





公課費





工事請負費





貸倒引当金繰入額





その他引当金繰入額





保険料





雑費




受託事業費


排水設備工事等の工事受託に要する費用




給料





手当





賞与引当金繰入額





賃金





法定福利費





法定福利費引当金繰入額





旅費





退職給付費





報償費





被服費





備消品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





広告宣伝費





委託料





手数料





賃借料





修繕費





修繕引当金繰入額





特別修繕引当金繰入額





路面復旧費





動力費





材料費





補償費





研修費





食糧費





厚生福利費





負担費





公課費





工事請負費





貸倒引当金





繰入額





その他引当金繰入額





保険料





雑費




総係費


事業活動の全般に関連する費用その他の業務に要する費用




給料





手当





賞与引当金繰入額





賃金





法定福利費





法定福利費引当金繰入額





旅費





退職給付費





報償費





被服費





備消品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





広告宣伝費





委託料





手数料





賃借料





修繕料





修繕引当金繰入額





特別修繕引当金繰入額





路面復旧費





動力費





材料費





補償費





研修費





食糧費





厚生福利費





負担金





公課費





工事請負費





貸倒損失





貸倒引当金繰入額





その他引当金繰入額





保険料





補助金

生活保護世帯水洗便所改造費補助金




雑費




荒川左岸北部流域下水道維持管理負担金


流域下水道維持管理負担金




荒川左岸北部流域下水道維持管理負担金




減価償却費


施行規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額




有形固定資産減価償却費

建物、附属設備、構築物、機械、装置、車両運搬具、工具、器具、備品その他の有形固定資産(土地及び建設仮勘定を除く。)の償却額




無形固定資産減価償却費

借地権、地上権、特許権、施設利用権及びリース資産の償却額



資産減耗費






固定資産除却費

有形固定資産の除却損及び廃棄損




たな卸資産減耗費

たな卸資産の毀損、変質又は減失による除却損



その他営業費用


上記以外の営業費用




雑支出



営業外費用



金融及び営業活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用



支払利息及び企業債取扱諸費






企業債利息

企業債に対する利息




借入金利息

他会計からの長期借入金、一時借入金に対する利息




企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費




リース債務利息

リース債務に対する利息



雑支出






不用品売却原価





貸倒引当金繰入額





その他雑支出




消費税及び地方消費税






消費税及び地方消費税



特別損失



当年度の経常費用から除外すべき損失



固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額




固定資産売却損




減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額




減損損失




災害による損失


天災その他特別な理由による巨額の臨時損失




災害による損失




過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの




過年度損益修正損




その他特別損失


上記以外の特別損失




貸倒損失





貸倒引当金繰入額(法適用前)





法定福利費





その他特別損失



予備費






予備費






予備費


2 資産勘定

科目区分の説明

固定資産






有形固定資産



土地、建物、附属設備、構築物、機械、装置、車両運搬具、工具、器具、備品その他の有形固定資産



土地


土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額




事務所用地

庁舎等専ら事務所のために用いる用地等




施設用地

管路用地等




その他用地

倉庫等、上記以外の用地



建物






事務所用建物

庁舎等、専ら事務所のために用いる建物




ポンプ用建物

ポンプ場施設の建物




その他建物

上記以外の建物



建物減価償却累計額






事務所用建物減価償却累計額





ポンプ場用建物減価償却累計額





その他建物原価償却累計額




構築物


管渠その他土地に定着する土木施設又は工作物




管路施設

管路施設




ポンプ場施設

中継ポンプ場の舗装、外構、フェンス等




その他構築物

上記以外の構築物



構築物減価償却累計額






管路施設減価償却累計額





ポンプ場施設減価償却累計額





その他構築物減価償却累計額




機械及び装置


機械及び装置並びにこれらの附属品




ポンプ場用電気設備

ポンプ場施設の電気設備




ポンプ場用機械設備

ポンプ場施設の機械設備




その他機械及び装置

上記以外の機器設備



機械及び装置減価償却累計額






ポンプ場用電気設備減価償却累計額





ポンプ場用機械設備減価償却累計額





その他機械及び装置減価償却累計額




車両及び運搬具


自動車その他陸上運搬具




車両及び運搬具




車両及び運搬具減価償却累計額






車両及び運搬具減価償却累計額




工具、器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない工具、器具及び備品で、耐用年数1年以上であり、かつ、取得価格が10万円以上のもの




工具、器具及び備品




工具、器具及び備品減価償却累計額






工具、器具及び備品減価償却累計額




リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産




リース資産




リース資産減価償却累計額






リース資産減価償却累計額




建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)




建設仮勘定




その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産




その他有形固定資産




その他有形固定資産減価償却累計額






その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産






借地権


借地借家法に規定する権利




借地権




地上権


民法第265条に規定する権利




地上権




特許権


特許法第66条に規定する権利




特許権




施設利用権


流域下水道建設負担金




施設利用権




ソフトウェア


ソフトウェア等




ソフトウェア




リース資産


無形固定資産に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産




リース資産




荒川左岸北部流域下水道負担金






荒川左岸北部流域下水道負担金




その他無形固定資産


上記以外の無形固定資産




その他無形固定資産



投資その他資産






投資有価証券


投資に係る有価証券




投資有価証券




出資金


外郭団体その他に出資した資金等




出資金




長期貸付金






一般貸付金

他会計に対する長期貸付金以外のもの




他会計貸付金

他会計への貸付金



長期貸付金貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの




長期貸付金貸倒引当金




基金






桶川市下水道事業基金





破産更正債権等




その他投資






その他投資


流動資産






現金預金






現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等




現金




預金


貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等




預金



未収金






営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額




未収金下水道使用料

下水道料金の未収入額




その他営業未収金




営業外未収金


主たる営業活動以外に係る収益の未収入額




未収金受取利息





未収消費税及び地方消費税還付金





その他営業外未収金




その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の未収入額




その他未収金



未収金貸倒引当金






未収金貸倒引当金


営業未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの




未収金貸倒引当金



有価証券



一時的に所得を目的とす





る有価証券



有価証券






有価証券



受取手形



通常の業務活動において発生した手形債権



受取手形






受取手形



受取手形貸倒引当金






受取手当貸倒引当金






受取手当貸倒引当金



貯蔵品



貯蔵品に属する材料



貯蔵品






貯蔵品



短期貸付金






一般短期貸付金






一般短期貸付金




他会計貸付金


他会計に対する貸付金




他会計貸付金



短期貸付金貸倒引当金



短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの



短期貸付金貸倒引当金






短期貸付金貸倒引当金



前払費用



前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、未だ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの



前払保険料






前払保険料




その他前払費用






その他前払費用



前払金



物品の購入、工事の請負等に際して前払いされた金額で、前払い費用に属さないもの



前払消費税及び地方消費税


年度途中において分割で前納する消費税及び地方消費税




前払消費税及び地方消費税




その他前払金






その他前払金



未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対して未だ支払いを受けていないもの



未収収益






未収収益



未収収益貸倒引当金



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの



未収収益貸倒引当金






未収収益貸倒引当金



その他流動資産






仮払消費税及び地方消費税






仮払消費税及び地方消費税




特定収入仮払消費税及び地方消費税






特定収入仮払消費税及び地方消費税




その他雑流動資産






その他雑流動資産


3 負債勘定

科目区分の説明

固定負債






企業債






建設改良企業債


建設又は改良費の目的に要する資金に充てるために発行する企業債(1年以内に償還期限の到来するものを除く。)




公共下水道事業債





荒川左岸北部流域下水道事業債




準建設改良企業債






準建設改良企業債




その他企業債






その他企業債



他会計借入金






建設改良長期借入金


建設又は改良の目的に要する資金に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に償還期限の到来するものを除く。)




建設改良長期借入金




その他長期借入金






その他長期借入金



リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年以内に支払期限の到来するものを除く。)



リース債務






リース債務



引当金






退職給付引当金


将来支給すべき職員の退職手当の支払に充てるための引当額(1年以内に使用される見込みのものを除く)




退職給付引当金




特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年以内に使用される見込みのものを除く)




特別修繕引当金




その他引当金






その他引当金



その他固定負債






その他固定負債






その他固定負債


流動負債




借入金等で貸借対照表日から起算して1年以内に返還又は支払を要するもの


一時借入金






一時借入金






一時借入金





起債前借



企業債



1年以内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債



建設改良企業債






公共下水道事業債





荒川左岸北部流域下水道事業債




準建設改良企業債






準建設改良企業債




その他企業債


1年以内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債




その他企業債



他会計借入金






建設改良長期借入金


1年以内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金




建設改良長期借入金




その他長期借入金


1年以内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金




その他長期借入金



リース債務



1年以内に支払期限の到来する所有権移転ファイナンス・リース取引におけるリース債務



リース債務






リース債務



未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払いを終わらないもの(未払費用に属するものを除く)



営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金




営業未払金




営業外未払金






未払消費税及び地方消費税

消費税及び地方消費税の納税計算の結果、納税が予定されている消費税及び地方消費税




その他営業外未払金




その他未払金






その他未払金



未払費用



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に、いまだに提供していない役務の対価の未払額



未払費用






未払費用



前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの



営業前受金


前受下水道料金、前受受託工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受額




営業前受金




営業外前受金


その他主たる営業活動以外から生じる収益の前受額




営業外前受金




その他前受金






その他前受金



前受収益



前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額



前受収益






前受収益



引当金






賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり、計上する引当金




賞与引当金




法定福利費引当金






法定福利引当金




修繕引当金






修繕引当金




特別修繕引当金






特別修繕引当金




その他引当金






その他引当金



その他流動負債






預り金






預り金




仮受消費税及び地方消費税






仮受消費税及び地方消費税




その他雑流動負債






その他雑流動負債


繰延収益




償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計から繰り入れを行った場合におけるその繰入金の額


長期前受金






受贈財産評価額






受贈財産評価額




負担金等






工事負担金





受益者負担金




補助金






国庫補助金





県補助金





他会計補助金




その他長期前受金






その他長期前受金



長期前受金収益化累計額






受贈財産評価額






受贈財産評価額




負担金等






工事負担金





受益者負担金




補助金






国庫補助金





県補助金





他会計補助金




その他長期前受金






その他長期前受金


4 資本勘定

科目区分の説明

資本金






資本金



企業開始の時(法適用の時)における引継資本金の額



固有資本金






固有資本金




出資金






出資金




組入資本金






組入資本金


剰余金






資本剰余金






受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額




受贈財産評価額




負担金等






工事負担金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金




受益者負担金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた受益者負担金



補助金






国庫補助金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた国庫補助金




県補助金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた県補助金




他会計補助金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てたその他会計補助金



その他資本剰余金






その他資本剰余金

上記以外の資本剰余金


利益剰余金






減債積立金


企業債の償還に充てるため積み立てた額




減債積立金




利益積立金


欠損金を埋めるために積み立てた額




利益積立金




建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額




建設改良積立金




その他積立金






その他積立金




当年度未処理分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額




繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金の額)




当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失)



その他未処分利益剰余金変動額






その他未処分利益剰余金変動額


桶川市公共下水道事業の財務に関する特例を定める規則

平成31年3月29日 規則第15号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成31年3月29日 規則第15号