○桶川市収納金口座振替納付事務取扱要綱

平成6年3月15日

告示第14号

桶川市収納金磁気テープ口座振替納付事務取扱要綱(平成2年桶川市告示第21号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、市に対する納付金について、納付者の利便を考慮するとともに、期限内納付の促進及び向上を図るため、口座振替納付の手続について必要な事項を定めるものとする。

(平成27告示64・一部改正)

(対象種目)

第2条 口座振替の対象種目は、次に掲げるものとする。

(1) 市県民税(普通徴収)

(2) 固定資産税・都市計画税

(3) 軽自動車税

(4) 国民健康保険税

(5) 保育料

(6) 放課後児童クラブ負担金

(7) 下水道受益者負担金

(8) 入学準備金貸付金元金収入

(9) 介護保険料

(10) 後期高齢者医療保険料

(11) 学校給食費

(令和4告示196・一部改正)

(取扱金融機関)

第3条 口座振替をすることができる金融機関は、指定金融機関及び指定金融機関と市税等の口座振替による収納事務取扱に関する協定を締結した収納代理金融機関(以下これらの金融機関を「取扱金融機関」という。)とする。

(対象者)

第4条 口座振替により納付できる者は、取扱金融機関に預金口座を有する納付者で、取扱金融機関と口座振替の方法による納付について約定したものとする。

(平成27告示64・一部改正)

(指定預金口座)

第5条 納付者が指定することができる預金口座は、普通預金、当座預金又は納税準備預金(市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税及び国民健康保険税に限る。)のうち、1対象種目につき1口座とする。

2 納付者が指定する預金口座は、納付者本人の名義のものとする。ただし、預金名義人の承諾を得た場合は、この限りでない。

(平成27告示64・一部改正)

(申込手続)

第6条 口座振替を希望する納付者は、様式第1号の桶川市収納金口座振替依頼書(以下「依頼書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の依頼書の提出を受けたときは、内容を調査の上、当該依頼書に様式第2号の桶川市収納金口座振替依頼書一覧表を添えて取扱金融機関に送付するものとする。

3 依頼書を送付された取扱金融機関は、内容を調査の上、様式第3号の桶川市収納金口座振替承諾書を当該依頼書の内容を確認後速やかに市長に送付するものとする。

(平成27告示64・一部改正)

(開始時期)

第7条 口座振替は、依頼書が毎月末までに市長へ提出されたものについて、翌月末の納期から開始するものとする。

(平成27告示64・一部改正)

(データ伝送による送付等)

第8条 市長は、毎月、口座振替の明細を記録したデータ(以下「データ」という。)を口座振替日の4営業日前までに、市が指定する委託業者を介して取扱金融機関へ送付するものとする。

2 取扱金融機関は、引渡しを受けたデータを変更してはならない。ただし、市長から様式第4号の桶川市収納金口座振替停止依頼書により口座振替の停止依頼があったときは、この限りでない。

(平成27告示64・一部改正)

(振替日)

第9条 口座振替日は、各納期の最終日とする。

(口座振替結果データの送付等)

第10条 取扱金融機関は、口座振替の事務処理を終了したときは、データに口座振替不能者の一覧表及び送付書を添えて、口座振替日から2営業日以内に、市が指定する委託業者が事前に取り決めた方法により取得可能な状態にしなければならない。

(平成27告示64・一部改正)

(変更又は廃止の手続)

第11条 納付者は、口座振替を申し込んだ際に届け出た事項を変更又は廃止しようとするときは、市長に依頼書を提出しなければならない。

2 第6条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について適用する。

(平成27告示64・一部改正)

(変更及び廃止の時期)

第12条 第7条の規定は、口座振替の変更について準用する。

2 市長は、納付者から口座振替日の7日前までに口座振替の廃止届が提出されたときは、当該月から廃止するとともに、納付書を納付者へ送付するものとする。

(平成27告示64・一部改正)

(口座振替手数料の請求)

第13条 取扱金融機関は、毎年4月末日までに前年度分の口座振替手数料を書面により、市長へ請求するものとする。

(平成27告示64・一部改正)

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、口座振替納付事務に関し疑義を生じたときは、市と指定金融機関とが協議して定めるものとする。

この告示は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日告示第12号)

1 この告示は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第2条中第7号を削り、第8号を第7号とし、第9号を第8号とし、第10号を第9号とする改正規定は、平成9年5月1日から施行する。

2 この告示施行の際、改正前の桶川市収納金口座振替納付事務取扱要綱に定める様式に基づいて交付された用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成10年3月31日告示第24号)

1 この告示は、平成10年4月1日から施行する。

2 この告示施行の際、改正前の桶川市収納金口座振替納付事務取扱要綱に定める様式に基づいて交付された用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成12年8月28日告示第97号)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示施行の際、改正前の桶川市収納金口座振替納付事務取扱要綱に定める様式に基づいて交付された用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成14年3月28日告示第28号)

1 この告示は、平成14年4月1日から施行する。

2 この告示施行の際、改正前の桶川市収納金口座振替納付事務取扱要綱に定める様式に基づいて交付された用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成20年7月30日告示第156号)

1 この告示は、平成20年8月1日から施行する。ただし、第1条中桶川市収納金口座振替納付事務取扱要綱第8条及び第10条の改正は、平成21年4月1日から施行する。

2 この告示施行の際、改正前の桶川市収納金口座振替納付事務取扱要綱に定める様式に基づいて交付された用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成21年3月19日告示第53号)

1 この告示は、公示の日から施行し、改正後の桶川市収納金口座振替納付事務取扱要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。

2 この告示施行の際、改正前の桶川市収納金口座振替納付事務取扱要綱に定める様式に基づいて交付された用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成27年告示第64号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成28年告示第71号)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

2 この告示施行の際、改正前の桶川市収納金口座振替納付事務取扱要綱に定める様式に基づいて交付された用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成30年告示第63号)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

2 この告示施行の際、改正前の桶川市収納金口座振替納付事務取扱要綱に定める様式に基づいて交付された用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和4年告示第196号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この告示による改正後の桶川市収納金口座振替納付事務取扱要綱に基づく学校給食費の収納金口座振替納付事務に関し必要な行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この告示の施行の際、改正前の桶川市収納金口座振替納付事務取扱要綱に定める様式に基づいて交付された用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(令和4告示196・全改)

画像

画像

画像

画像

桶川市収納金口座振替納付事務取扱要綱

平成6年3月15日 告示第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成6年3月15日 告示第14号
平成9年3月31日 告示第12号
平成10年3月31日 告示第24号
平成12年8月28日 告示第97号
平成14年3月28日 告示第28号
平成20年7月30日 告示第156号
平成21年3月19日 告示第53号
平成27年3月31日 告示第64号
平成28年3月30日 告示第71号
平成30年3月28日 告示第63号
令和4年9月28日 告示第196号