○桶川市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則

昭和47年10月5日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、桶川市都市計画下水道事業受益者負担金条例(昭和47年桶川市条例第24号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(平成5規則8・一部改正)

(負担金の算定基準)

第2条 条例第6条に規定する受益者負担金の算定基準となる土地の地積は公簿による。ただし、市長がこれにより難いと認めたときは実測によることができる。

(受益者の申告)

第3条 条例第8条の規定により、公告された区域内の土地に係る受益者は、市長の定める期日までに様式第1号による申告書を市長に提出しなければならない。ただし、その受益者が条例第2条第1項ただし書の受益者(以下「権利者」という。)である場合は、土地の所有者と連署しなければならない。

2 前項の場合において、同一の土地について2人以上の受益者である場合は、代表者を定め、前項の申告書を提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申告のない場合又は申告の内容が事実と相違すると認めた場合は、申告によらないで受益者を認定することができる。

(昭和52規則1・一部改正)

(納付代理人の申告)

第4条 受益者は、市内に住所、居所又は事務所を有しない場合には、負担金の納付に関する事項を処理させるため、市内に住所、居所又は事務所を有する者のうちから納付代理人を定め、様式第2号による申告書を市長に提出しなければならない。納付代理人を変更した場合その他申告した事項に異動を生じた場合も同様とする。

(負担金の決定通知及び納付通知)

第5条 条例第9条第3項の規定による負担金の額及び納付期日並びに各納期における納付額等は、様式第3号により通知するものとする。

2 市長は、前項の通知後に負担金の額又は期別納付額を更正したときは、様式第4号により通知するものとする。

3 条例第15条の規定による、承継があつた場合における負担金の額及び納付期日の通知は、第1項の通知の例による。

(平成5規則8・一部改正)

(負担金の徴収及び納付)

第6条 条例第9条第4項に規定する負担金は、各受益者ごとの負担金の総額を、20期に均等に分割して各年度4期づつ納付するものとする。

2 前項の場合における各年度の納期は、次のとおりとする。

第1期 8月1日から8月31日まで

第2期 10月1日から10月31日まで

第3期 12月1日から12月31日まで

第4期 2月1日から2月末日まで

3 市長は、年度の中途から負担金の徴収を開始するときその他前2項の規定により難いと認めたときは、別に負担金を分割し納期を定めることができる。

4 第2項に規定する各納期に係る負担金の徴収は、様式第5号によるものとする。

5 前各項の規定は、条例第15条の規定により、新たに受益者となつた者が納付する負担金について準用する。

(昭和63規則13・平成5規則8・一部改正)

(督促状)

第7条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条第3項に規定する督促状は、様式第6号とする。

(平成5規則8・一部改正)

(負担金の徴収猶予)

第8条 条例第11条の規定により、負担金の徴収猶予を受けようとする者は第3条第1項の申告と同時に又は申告の日後に徴収猶予の理由が発生したときはその日後十日以内に、様式第7号による申請書により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があつたときは、別表第1の徴収猶予基準によりその適否を決定し、様式第8号により申請者に通知するものとする。

3 前項の徴収猶予を受けた者で、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に申し出なければならない。

(平成3規則9・一部改正)

(徴収猶予の取消し)

第9条 前条第2項の規定により、負担金の徴収猶予を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、市長はその徴収猶予を取り消し、その猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。

(1) 徴収猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

(2) 第11条各号の一に該当する事実がある場合において、その徴収を猶予した期限までに、その猶予に係る全額を徴収することができないと認められるとき。

2 市長は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、その旨を様式第9号により当該受益者に通知するものとする。

(昭和52規則1・平成5規則8・一部改正)

(負担金の減免)

第10条 条例第12条第2項の規定による負担金の減免を受けようとする者は、第5条第1項の通知を受けた日又は減免の理由が発生した日から10日以内に、様式第10号による申請書により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があつたときは、別表第2の減免基準に基づき、その適否を決定し、様式第11号により申請者に通知するものとする。

3 前項の減免を受けた者で、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に申し出なければならない。

(平成3規則9・一部改正)

(繰上徴収)

第11条 市長は、既に負担金の額が決定した受益者が次の各号の一に該当するときは、様式第12号により負担金を繰上徴収することができる。

(1) 受益者の財産につき滞納処分、強制執行、担保権の実行として競売、企業担保権の実行手続又は破産手続が開始され若しくは開始されるおそれのあるとき。

(2) 受益者につき相続があつた場合において、相続人が限定承認したとき。

(3) 受益者である法人が解散したとき。

(4) 偽りその他不正の手段により負担金を免れようとしたとき。

(5) 前各号のほか、市長が必要と認めたとき。

(昭和52規則1・一部改正)

(負担金の納期前納付)

第12条 受益者が、条例第9条第4項ただし書に規定する「納期前納付」とは、受益者が第5条第1項に規定する通知書に記載された負担金のうち、到来した納期に係る負担金を納付しようとする場合において、当該納期の後の納期(次年度以降に係る納期を含む。)に係る負担金を併せて納付することをいう。

2 前項に規定する次年度以後の納期に係る負担金を納期前納付するときは、様式第5号によるものとする。

(昭和52規則1・平成3規則9・一部改正)

(納期前納付報奨金)

第13条 受益者が、前条の規定による納期前納付をしたときは、納期前に納付した負担金の額に相当する金額に、納期前に納付した納期数に応じて、別表第3に掲げる率を乗じて得た額に相当する金額を、報奨金として当該受益者に交付する。ただし、その報奨金の額に10円未満の端数があるとき、又はその全額が10円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 前項の報奨金は、当該受益者に係る負担金のうち未納に係る負担金があるとき、及び国有地(普通財産に係る土地を除く。)に係るものについては交付しない。

(過誤納金の取扱)

第14条 市長は、受益者の納付した負担金に、過誤納に係る徴収金があるときは遅滞なく還付するものとする。ただし、当該受益者の納付すべき負担金に未納に係る負担金があるときは、過誤納金を未納に係る負担金に充当することができる。

2 市長は、受益者の過誤納に係る徴収金を還付し、又は前項ただし書の規定により未納に係る負担金に充当する場合は、遅滞なく当該受益者に対し、様式第13号により通知するものとする。

3 受益者は、前項の規定による通知を受けたとき、又は既納の徴収金のうち過誤納金があることを知つたときは、直ちに様式第14号による請求書を市長に提出しなければならない。

(昭和52規則1・平成3規則9・一部改正)

(還付加算金及び充当加算金)

第15条 市長は、前条第1項の規定により過誤納金を還付し、又は充当する場合においては、当該過誤納金(1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)にその過誤納金が納付された日の翌日から還付のため支出を決定した日又は充当した日までの日数に応じ、年7.25パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する加算金を、その還付又は充当すべき金額に加算するものとする。ただし、その加算金に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(昭和63規則13・一部改正)

(精算等の通知)

第16条 条例第14条第1項の規定により負担金を精算する場合は、様式第15号により通知するものとする。

(平成3規則9・平成5規則8・一部改正)

(受益者の変更)

第17条 条例第15条の規定により受益者の変更があつたときは、変更を生じた日後10日以内に、様式第16号による申告書を市長に提出しなければならない。この場合において、当事者が土地所有者以外の者であるときは、当該申告書に土地所有者と連署しなければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

3 市長は、前2項の規定による申告書を受理したときは、従前の受益者に対して、様式第17号により、新たに受益者となつた者には、様式第18号により通知するものとする。

(平成3規則9・平成5規則8・一部改正)

(住所の変更)

第18条 受益者又は納付代理人が、住所、居所又は事務所を変更したときは、変更を生じた日後10日以内に、様式第19号による届出書を市長に提出しなければならない。

(平成3規則9・一部改正)

(端数計算)

第19条 負担金等の算出について、次の各号に掲げる端数金額があるときはこれを切り捨てる。

(1) 条例第4条に規定する負担区の事業費及び条例第5条に規定する負担区の負担金の総額について1,000円未満

(2) 条例第6条に規定する単位負担金額について10円未満

(3) 条例第6条に規定する受益者が負担する負担金の額について10円未満

(4) 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額

(5) 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額

2 第6条第1項の場合において、分割した負担金の額に100円未満の端数を生じた場合は、これを当該負担金を納付すべき初年度の第1期の分割負担金に合算するものとする。

(昭和52規則1・昭和63規則13・一部改正)

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、第2条から第4条まで及び第8条の規定は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第1号)

この規則は、昭和52年6月1日から施行する。

(昭和55年規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の桶川市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則の別表第2の規定は、昭和55年度分以後の受益者負担金について適用し、昭和54年度分までの受益者負担金については、なお従前の例による。

(昭和61年規則第26号)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和63年規則第13号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年規則第1号)

1 この規則は、平成元年2月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の桶川市国民健康保険税条例施行規則、桶川市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則、保育料の徴収に関する規則、桶川市下水道使用料条例施行規則、桶川市日出谷浄化センター設置及び管理条例施行規則及び桶川市税に関する文書の様式を定める規則の規定に基づいて交付された様式は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成3年規則第9号)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の桶川市国民健康保険税条例施行規則、桶川市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則、桶川市下水道使用料条例施行規則及び桶川市税に関する文書の様式を定める規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成4年規則第3号)

1 この規則は、平成4年3月16日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の桶川市国民健康保険税条例施行規則、桶川市融資あっ旋条例施行規則、桶川市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則、保育料の徴収に関する規則、桶川市下水道使用料条例施行規則及び桶川市税に関する文書の様式を定める規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成4年規則第4号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の桶川市国民健康保険税条例施行規則、桶川市融資あっ旋条例施行規則、桶川市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則、保育料の徴収に関する規則、桶川市下水道使用料条例施行規則及び桶川市税に関する文書の様式を定める規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成4年規則第23号)

1 この規則は、平成4年9月21日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の桶川市国民健康保険税条例施行規則、桶川市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則、保育料の徴収に関する規則、桶川市下水道使用料条例施行規則及び桶川市税に関する文書の様式を定める規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成5年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の各規則に定める様式に基づき、既に印刷済みの用紙については、当分の間、使用することができる。

3 前項の場合において、この規則の規定により押印欄を廃止されたものについては、押印を省略することができる。

(平成5年規則第8号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の桶川市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成5年規則第27号)

1 この規則は、平成5年11月10日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の桶川市国民健康保険税条例施行規則、桶川市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則、保育料の徴収に関する規則、桶川市下水道使用料条例施行規則及び桶川市税に関する文書の様式を定める規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成7年規則第9号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第1号)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の桶川市国民健康保険税条例施行規則、桶川市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則、保育料の徴収に関する規則、桶川市下水道使用料条例施行規則及び桶川市税に関する文書の様式を定める規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成8年規則第3号)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の桶川市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成10年規則第26号)

1 この規則は、平成10年7月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の桶川市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成10年規則第34号)

1 この規則は、平成10年11月16日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の桶川市国民健康保険税条例施行規則、桶川市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則、保育料の徴収に関する規則、桶川市下水道使用料条例施行規則及び桶川市税に関する文書の様式を定める規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成10年規則第36号)

1 この規則は、平成11年1月1日から施行する。

2 この規則施行の際、この規則による改正前の桶川市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則に基づき、既に作成された様式第5号、様式第6号及び様式第14号の用紙については、当分の間、使用することができる。

(平成12年規則第15号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の桶川市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則、保育料の徴収に関する規則、桶川市下水道使用料条例施行規則及び桶川市税に関する文書の様式を定める規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成13年規則第9号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の桶川市国民健康保険税条例施行規則、桶川市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則、保育料の徴収に関する規則、桶川市下水道使用料条例施行規則及び桶川市税に関する文書の様式を定める規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成17年規則第48号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、この規則による改正前の桶川市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則及び桶川市下水道使用料条例施行規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、当分の間、使用することができる。

(平成18年規則第21号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、この規則の第7条による改正前の桶川市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則及び第12条による改正前の桶川市下水道指定工事店及び排水設備工事責任技術者に関する規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、当分の間、使用することができる。

(平成20年規則第37号)

1 この規則は、平成20年11月25日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の桶川市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、当分の間、使用することができる。

(平成21年規則第25号)

1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の桶川市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、当分の間、使用することができる。

(平成28年規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規則第15号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

(平成5規則8・一部改正)

下水道事業受益者負担金徴収猶予基準

対象

猶予期間

猶予の額

該当条項

(1) 生活困窮のため、直ちに負担金を納付することが困難であると認められる受益者

市長の認定する期間

全額

条例第11条第1号

(2) 市税(市民税、固定資産税)の減免(免除)を受けている受益者

当該減免理由の存続期間

(3) 係争地に係る受益者

受益者の決定(判定)までの期間

(4) 田、畑、山林、原野、池沼その他これに準ずる土地(ただし、土地の状況により宅地と認められるものを除く。)に係る受益者

3年以内

(5) 都市計画法第8条第1項第14号に掲げる生産緑地地区の区域内の農地等

生産緑地地区から除外されるまでの期間

(6) 災害等により負担金を納付することが困難であると認められる受益者

市長の認定する期間

条例第11条第2号

(7) 市長が、その状況により特に徴収猶予が必要であると認められる受益者

市長の認定する額

別表第2(第10条関係)

(昭和55規則13・平成5規則8・平成20規則37・一部改正)

下水道事業受益者負担金減免基準

対象

減免率

該当条項

(1) 国等の学校及び幼稚園用地

100分の75

条例第12条第2項第1号

(2) 国等の社会福祉施設用地

(3) 国等の一般庁舎用地

100分の50

(4) 国等の社会教育施設

(5) 国等の病院及び診療施設用地

100分の25

(6) 有料の公務員宿舎用地

(7) 国等がその企業の用に供している土地

条例第12条第2項第2号

(8) 国等が公共の用に供することを予定している土地

免除

条例第12条第2項第3号

(9) 公費の扶助を受けている受益者又はこれに準ずる受益者

条例第12条第2項第4号

(10) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

提供された土地等に対応する範囲で減額

条例第12条第2項第5号

(11) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)及び墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)による土地

 

条例第12条第2項第6号

ア 墓地

免除

イ 境内地

100分の75

(12) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置し、管理する学校用地(管理者又は職員等の住居に使用する建物用地を除く。)

100分の75

(13) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で、同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設に係る土地

(14) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第7条第1項に規定する鉄道事業者が直接その本来の事業の用に供している土地

 

ア 駅前広場、踏切

免除

イ 駅舎、昇降場、線路敷

100分の25

(15) 公道と同様に公共の用に供している私道

免除

(16) 自治会等の所有又は使用する集会所の敷地その他これに準ずる土地

100分の75

(17) 国等が指定した文化財に係る土地

免除

(18) 土地の状況により公共下水道施設による下水排除が不可能な土地

(19) 市長がその状況により減免する必要があると認めた土地

市長の認定する額

別表第3(第13条関係)

納期前納付報奨金交付率表

納期前納付の納期数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

報奨金交付率%(納期前納付額に対する割合)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

(平成8規則3・全改、平成19規則16・平成20規則37・平成21規則25・一部改正)

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(昭和61規則26・平成3規則9・平成7規則9・平成19規則16・一部改正)

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(平成10規則26・全改、平成17規則48・平成19規則16・平成28規則3・一部改正)

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(昭和61規則26・平成3規則9・平成5規則8・平成7規則9・平成17規則48・平成19規則16・平成28規則3・一部改正)

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(平成21規則25・全改、平成28規則3・平成31規則15・一部改正)

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(平成20規則37・全改、平成21規則25・平成28規則3・一部改正)

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(昭和61規則26・平成3規則9・平成5規則2・平成7規則9・平成19規則16・平成21規則25・一部改正)

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(昭和61規則26・平成3規則9・平成5規則8・平成7規則9・平成17規則48・平成19規則16・平成28規則3・一部改正)

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(昭和61規則26・平成3規則9・平成5規則8・平成7規則9・平成17規則48・平成19規則16・平成20規則37・平成28規則3・一部改正)

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(昭和61規則26・平成3規則9・平成5規則2・平成7規則9・平成19規則16・平成21規則25・一部改正)

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(昭和61規則26・平成3規則9・平成5規則8・平成7規則9・平成17規則48・平成19規則16・平成28規則3・一部改正)

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(昭和61規則26・平成3規則9・平成5規則8・平成7規則9・平成17規則48・平成19規則16・平成20規則37・平成28規則3・一部改正)

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(昭和61規則26・一部改正、平成3規則9・旧第15号繰上・一部改正、平成5規則8・平成7規則9・平成17規則48・平成19規則16・平成28規則3・一部改正)

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(平成5規則8・全改、平成10規則36・平成19規則16・平成20規則37・平成21規則25・平成28規則3・一部改正)

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(平成5規則8・全改、平成18規則21・平成19規則16・平成20規則37・一部改正)

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(昭和61規則26・一部改正、平成3規則9・旧第17号繰上・一部改正、平成5規則8・平成7規則9・平成17規則48・平成19規則16・平成28規則3・一部改正)

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(昭和61規則26・一部改正、平成3規則9・旧第18号繰上・一部改正、平成7規則9・平成19規則16・一部改正)

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(平成20規則37・全改)

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(昭和61規則26・一部改正、平成3規則9・旧第20号繰上・一部改正、平成5規則8・平成7規則9・平成17規則48・平成19規則16・平成28規則3・一部改正)

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(昭和61規則26・一部改正、平成3規則9・旧第21号繰上・一部改正、平成5規則2・平成7規則9・平成19規則16・一部改正)

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桶川市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則

昭和47年10月5日 規則第15号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
昭和47年10月5日 規則第15号
昭和52年3月28日 規則第1号
昭和55年11月20日 規則第13号
昭和61年7月15日 規則第26号
昭和63年3月31日 規則第13号
平成元年1月19日 規則第1号
平成3年3月30日 規則第9号
平成4年3月6日 規則第3号
平成4年3月6日 規則第4号
平成4年9月7日 規則第23号
平成5年2月4日 規則第2号
平成5年3月25日 規則第8号
平成5年11月4日 規則第27号
平成7年3月28日 規則第9号
平成8年2月26日 規則第1号
平成8年3月29日 規則第3号
平成10年6月18日 規則第26号
平成10年11月11日 規則第34号
平成10年12月3日 規則第36号
平成12年3月30日 規則第15号
平成13年3月30日 規則第9号
平成17年3月31日 規則第48号
平成18年3月31日 規則第21号
平成19年3月29日 規則第16号
平成20年11月21日 規則第37号
平成21年6月16日 規則第25号
平成28年3月28日 規則第3号
平成31年3月29日 規則第15号