○桶川市都市計画下水道事業受益者負担金条例

昭和47年9月26日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、桶川市都市計画下水道事業のうち、公共下水道に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。

(昭和61条例16・一部改正)

(受益者)

第2条 この条例において、「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借を除く。以下「地上権等」という。)の目的となつている土地については、それぞれの地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 市長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めたときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(昭和61条例16・一部改正)

(負担区の決定等)

第3条 市長は、排水区域を土地の状況に応じて2以上の負担区に区分するものとする。

2 市長は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地積を公告しなければならない。

(負担区の事業費の額)

第4条 負担区の事業費の額は、次の各号に掲げる費用の額の合計額とする。

(1) 当該負担区と他の負担区に共通する施設に係る事業(以下「共通事業」という。)に要する費用の額に、当該負担区の地積の当該負担区と、当該他の負担区の地積の合計に対する割合を乗じて得た額

(2) 当該負担区における共通事業以外の事業に要する費用の額

(昭和61条例16・一部改正)

(負担区の負担金の総額)

第5条 負担区の負担金の総額は、負担区の事業費の額に5分の1を乗じて得た額とする。

(各受益者の負担金の額)

第6条 受益者が負担する負担金の額は、負担区の負担金の総額を当該負担区の地積で除して得た額(以下「単位負担金額」という。)に当該受益者が第8条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内のものの面積を乗じて得た額とする。

(負担区の事業費の予定額の決定等)

第7条 市長は、負担区に係る事業に着手する前に、当該負担区に係る事業費及び単位負担金額の予定額を定めこれらを公告しなければならない。

(昭和61条例16・一部改正)

(賦課対象区域の決定等)

第8条 市長は、毎年度の当初に、当該年度内に事業を施行することを予定し、かつ、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定めこれを公告しなければならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第9条 市長は、前条の公告の日現在における当該公告のあつた賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに第7条の規定により公告された単位負担金額の予定額を基礎として負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、前条の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においてはすることができない。

3 市長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が納期前納付の申し出をしたときはこの限りでない。

(昭和61条例16・一部改正)

(延滞金)

第10条 市長は、受益者が第9条第3項の規定により通知した納期限後に負担金を納付する場合においては、当該負担金にその納期限(納期限の延長があつたときはその延長された納期限とする。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する金額を加算して徴収するものとする。

(昭和63条例23・旧第11条繰上)

(負担金の徴収猶予)

第11条 市長は、次の各号の一に該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、所有権又は地上権等を有する土地の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について災害その他やむを得ない理由により特に必要があると認められるとき。

(昭和61条例16・一部改正、昭和63条例23・旧第12条繰上)

(負担金の減免)

第12条 国又は地方公共団体(以下この条において「国等」という。)の公共の用に供している土地については、負担金を賦課しないものとする。

2 市長は、次の各号の一に該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国等が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国等がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国等が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公費の扶助を受けている受益者又はこれに準ずる受益者

(5) 事業のため、土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(6) 災害その他特別の事情のある受益者

(昭和61条例16・一部改正、昭和63条例23・旧第13条繰上)

(事業費等の確定等)

第13条 市長は、当該負担区に係る事業が完了したときは、遅滞なく当該負担区に係る事業費及び単位負担金額を確定しこれらを公告しなければならない。

(昭和61条例16・一部改正、昭和63条例23・旧第14条繰上)

(負担金の精算)

第14条 市長は、前条の規定により公告された当該負担区に係る単位負担金額を基礎として負担金の額を確定して、その確定した額と第9条第1項の規定により定め負担金との間に差額があるときは遅滞なく、その差額に相当する金額を受益者から追徴し、又は受益者に還付しなければならない。

2 前条の規定により公告された当該負担区に係る事業費及び単位負担金額の確定額が、第7条の規定により公告された当該負担区に係る事業費及び単位負担金額の予定額を超える場合において、その差額が少差であると市長が認めたときは、前項の規定による精算をしないことができる。

3 市長は、前項の規定により精算をしないときは、前条の規定による公告の日後遅滞なくその旨を公告しなければならない。

(昭和61条例16・一部改正、昭和63条例23・旧第15条繰上)

(受益者の変更)

第15条 第8条の公告の日後、受益者の変更があつた場合において当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となつた者は従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第9条第1項の規定により定められた額及び前条第1項の規定により受益者から徴収すべき金額のうち当該届け出の日までに納付すべき時期に至つているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(昭和61条例16・一部改正、昭和63条例23・旧第16条繰上)

(排水区域の拡張)

第16条 市長は、排水区域を拡張した場合において必要と認めるときは、当該拡張した区域をその隣接する排水区域と同一の排水区域とみなして、この条例の規定を適用することができる。

(昭和63条例23・旧第17条繰上)

(規則への委任)

第17条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(昭和63条例23・旧第18条繰上)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行後最初に行う負担金の賦課のために必要とする第2条の「受益者」に関する確認、認定、申告等の準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

3 この条例の施行前になされた事業の部分については、当該部分に係る区域を第8条の規定による賦課対象区域とみなして、この条例の規定を適用する。

(昭和56年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(督促手数料の改正後の経過措置)

2 この条例による改正後の桶川市都市計画事業受益者負担金条例の規定は、昭和57年度分の納付に係る督促手数料から適用し、昭和56年度分までの納付に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第23号)

1 この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

2 改正後の桶川市都市計画下水道事業受益者負担金条例の規定は、昭和64年度以後の納付に係る受益者負担金について適用し、昭和63年度分までの納付に係る受益者負担金については、なお従前の例による。

桶川市都市計画下水道事業受益者負担金条例

昭和47年9月26日 条例第24号

(昭和63年12月26日施行)