○桶川市契約規則

昭和39年5月14日

規則第8号

(趣旨)

第1条 桶川市の契約に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(公告)

第2条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の6に規定する公告は、入札期日の10日前までに掲示その他の方法で行わなければならない。ただし、急を要する場合においては、入札期日の5日前までに短縮することができる。

(公告する事項)

第3条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 入札の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 前各号のほか必要と認める事項

(入札保証金)

第4条 令第167条の7に規定する規則で定める入札保証金の率は、見積金額の100分の5以上とする。

2 入札保証金は、入札の終了後、直ちに還付する。ただし、落札者の入札保証金は、契約保証金の全部又は一部に充当するものとする。

3 令第167条の7第2項の規定による担保は、次のとおりとする。

(1) 国債又は地方債の証券

(2) 鉄道債券その他の政府の保証のある債券

(3) 銀行等(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条の金融機関をいう。以下同じ。)の発行する債券

(4) 銀行等が振出し又は支払保証をした小切手

(5) 銀行等が引受け又は保証若しくは裏書をした手形

(6) 銀行等に対する定期預金債権

4 前項第1号から第3号までに掲げる証券は、無記名式とする。

5 第3項第6号に掲げる定期預金債権を徴するときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行等の承諾を証する確定日付のある書面を提出させるものとする。

(平成9規則4・一部改正)

(小切手の現金化等)

第5条 前条第3項第4号に定める小切手が担保として提供された場合において、契約締結前に当該小切手の呈示期間が経過することとなるときは、市長は会計管理者をしてその取立て並びにその現金の保管をさせ、又は当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは入札保証金の納付に代える担保の提供を求めなければならない。

2 前項の規定は、入札保証金の納付に代えて担保として提供された手形が満期になつた場合に、これを準用する。

(平成18規則3・平成19規則16・一部改正)

(担保の価値)

第6条 第4条第3項各号に掲げる担保の価値は、次の各号に定めるところによる。

(1) 第1号から第3号までに定める証券 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)

(2) 第4号から第6号までに定める証券又は債権 小切手金額、手形金額又は債権金額

(平成9規則4・一部改正)

(入札保証金の納付の特例)

第7条 市長は、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に付する場合において、令第167条の5に規定する資格を有する者で過去2箇年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたつて締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) その他市長が必要ないと認めるとき。

2 前項第1号の規定により入札保証保険契約を締結したことにより、入札保証金を納付しないときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を市に提出しなければならない。

(昭和41規則8・平成19規則54・一部改正)

(予定価格の作成)

第8条 市長は、一般競争入札に付する場合には、当該一般競争入札に付する事項に関する図面、仕様書、設計書等によつて予定価格を定め、その予定価格を記載した予定価格調書を作成し、封書にして開札の際これを開札場所に置くものとする。

(令和3規則29・一部改正)

(予定価格の決定方法)

第9条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について、定めるものとする。ただし、一定期間継続してする製造、修理加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めるものとする。

(最低価格の入札者を落札者としない場合)

第10条 市長は、令第167条の10第1項の規定により落札者を定めたときは、その経過を明らかにした経過調書を作成し、当該入札に係る入札書その他の関係書類とともに保存するものとする。

(再度公告入札の公告期間)

第11条 市長は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、更に入札に付そうとするときは、第2条の公告の期間を5日までに短縮することができる。

(指名競争入札の入札保証金等)

第12条 第4条から第10条までの規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。

(随意契約によることができる額)

第13条 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める随意契約によることができる額は、別表のとおりとする。

(平成6規則3・全改)

(見積書の徴取)

第13条の2 市長は、随意契約によろうとするときは、次の各号の一に該当するものを除き、2人以上の者から見積書を徴するものとする。ただし、郵便切手、郵便葉書、収入印紙その他見積書を徴することが適当でないものについては、この限りでない。

(1) その契約の性質上特別な理由があると認められるもの

(2) その契約の額が前条に規定する額以下のもののうち、市長が定めるもの

(平成6規則3・全改)

(随意契約の予定価格)

第13条の3 随意契約によろうとするときは、あらかじめ第8条及び第9条の規定に準じて予定価格を定め、その予定価格を記載した予定価格調書を作成しなければならない。ただし、別表に定める額を超えない場合は、予定価格調書の作成を省略することができる。

(平成17規則25・追加、令和3規則29・一部改正)

(随意契約の手続)

第13条の4 令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定により、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 契約の発注の見通し

(2) 契約の名称

(3) 契約の内容

(4) 契約の相手方の決定方法及び選定基準

2 前項の規定による契約を締結したときは、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 契約の名称

(2) 契約の相手方となった者の名称

(3) 契約を締結した年月日

(4) 契約金額

(5) 契約の相手方とした理由

(平成17規則25・追加、令和3規則29・一部改正)

(契約書の作成等)

第14条 市長は、一般競争入札若しくは指名競争入札により落札者を決定したとき又は随意契約の相手方を決定したときは、当該契約の締結につき、契約書を作成するものとする。

2 契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の当事者

(2) 契約の目的

(3) 契約金額

(4) 契約の履行の方法、期限又は期間及び場所

(5) 契約保証金

(6) 契約金の支払の時期及び方法

(7) 前金払をしようとするときは、その旨及び前金払の率又は金額

(8) 部分払をしようとするときは、その旨並びに部分払の方法及び条件

(9) 監督及び検査

(10) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(11) 危険負担

(12) 契約不適合責任

(13) 契約に関する紛争の解決方法

(14) その他必要な事項

(平成5規則22・令和3規則7・一部改正)

(契約書の作成を省略することができる場合)

第15条 市長は、次の各号の一に該当する場合は、契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約の内容が軽易でかつその履行の確保が容易と認められる契約で、その契約金額が100万円を超えないとき。

(2) 物品を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。

(3) 国又は地方公共団体その他公共団体と契約をするとき。

(4) 郵便切手、郵便はがき、収入印紙その他これらに類する物品の購入をするとき。

(5) 購入価格についての協定が締結された物品の購入をするとき。

(6) 電気、都市ガス又は水の供給の供給を受けるとき。

(7) 電気通信役務(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第3号に規定する電気通信役務をいう。)の提供を受ける契約をするとき。

(8) 前各号を除くほか、市長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 市長は、前項第1号の規定により契約書の作成を省略する場合においては、特に軽易な契約を除き、契約の適正な履行を確保するため請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。

(昭和45規則14・昭和57規則36・平成20規則33・一部改正)

(契約保証金)

第16条 令第167条の16に規定する規則で定める契約保証金の率は、契約金額の100分の10以上とする。

2 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行した後、直ちに還付する。

3 契約の変更により契約金額に減少があつた場合において契約の相手方から要求があつたときは、当該減少額に相当する割合の契約保証金を還付することができる。

4 第4条第3項から第5項まで、第5条及び第6条の規定は、第1項の契約保証金の納付に代えて担保を徴する場合に、これを準用する。

(平成9規則4・一部改正)

(契約保証金の納付の特例)

第17条 市長は、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 銀行等の保証があるとき。

(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定により登録を受けた保証会社の保証があるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が直ちに納付されるとき。

(6) 次の又はに該当するとき。ただし、契約金額が500万円以上の工事の場合を除く。

 一般競争入札及び指名競争入札に付する場合において、令第167条の5に規定する資格を有する者でその者が過去2箇年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたつて締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

 随意契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 前項第1号第2号又は第3号の規定により、契約の相手方が契約保証金を納付しないときは、当該保険証券又は保証を証する書面を市に提出しなければならない。

(昭和41規則7・昭和41規則8・平成9規則4・平成10規則31・一部改正)

(監督職員の一般的職務)

第18条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の2第1項の規定により監督に当たる職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、工事又は製造その他の請負契約に係る仕様書及び設計書に基づき、当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは、請負契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は、監督の実施に当たつては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において、特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(検査職員の一般的職務)

第19条 法第234条の2第1項の規定により検査に当たる職員(以下「検査職員」という。)は、工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約については、その受ける給付の完了の確認をするため、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 前項の規定は、給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を行うための検査に、これを準用する。

(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)

第20条 検査職員の職務は、特別の必要がある場合を除き、監督職員の職務と兼ねることができない。

(監督又は検査を委託して行つた場合の確認)

第21条 令第167条の15第4項の規定により、市の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を記載した書面を提出させなければならない。

(部分払の限度額)

第22条 契約により、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価格の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、工事又は製造その他についての請負契約にあつてはその既済部分に対する代価の10分の9(継続費に係るものにあつては、10分の10)、物件の買入契約にあつては、その既納部分に対する代価を超えることができない。

(平成2規則2・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和41年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第22号)

この規則は、平成5年9月1日から施行する。

(平成6年規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年規則第4号)

この規則は、平成9年3月31日から施行する。

(平成10年規則第31号)

この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(平成17年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第54号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第13条、第13条の3関係)

(昭和57規則36・追加、平成6規則3・令和3規則29・一部改正)

(1) 工事又は製造の請負

130万円

(2) 財産の買入れ

80万円

(3) 物件の借入れ

40万円

(4) 財産の売払い

30万円

(5) 物件の貸付け

30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

桶川市契約規則

昭和39年5月14日 規則第8号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和39年5月14日 規則第8号
昭和41年4月1日 規則第7号
昭和41年5月1日 規則第8号
昭和45年6月4日 規則第14号
昭和57年10月1日 規則第36号
平成2年2月8日 規則第2号
平成5年6月30日 規則第22号
平成6年1月31日 規則第3号
平成9年3月26日 規則第4号
平成10年6月30日 規則第31号
平成17年3月31日 規則第25号
平成18年3月6日 規則第3号
平成19年3月29日 規則第16号
平成19年12月21日 規則第54号
平成20年10月21日 規則第33号
令和3年3月29日 規則第7号
令和3年9月1日 規則第29号