○桶川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成26年3月28日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、桶川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成26年桶川市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条各項の規定に基づき、選考により任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき、経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。

(人事異動通知書の交付)

第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。

(1) 任期付職員(条例第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下同じ。)を採用した場合

(2) 任期付職員の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法の特例)

第4条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、級別資格基準表(桶川市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年桶川市規則第9号。以下「初任給規則」という。)別表第1に定める級別資格基準表をいう。以下同じ。)の学歴免許等の欄のうちいずれかの区分に採用された者に相当すると認められるものについては、当該区分を適用する。

(平成31規則18・一部改正)

(一般任期付職員の号給の決定の特例)

第5条 新たに一般任期付職員となった者の号給は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間を遡った日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該遡った日において、初任給規則別表第5に定める初任給基準表を適用して得られる初任給を基礎とし、かつ、他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。

(平成31規則18・一部改正)

(初任給規則の規定の適用に関する読替え)

第6条 前条の規定の適用を受ける一般任期付職員については、初任給規則第9条第1号中「第17条」とあるのは「桶川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則(平成26年桶川市規則第4号)第5条」として、この規定を適用する。

(特定業務等従事任期付職員の職務の級の決定)

第7条 特定業務等従事任期付職員の職務はその複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準は次の各号に掲げるものとする。

(1) 1級 定型的な業務を行う職務

(2) 2級 困難な業務を行う職務

(3) 3級 特に困難な業務を行う職務

2 新たに特定業務等従事任期付職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。

(平成31規則18・追加)

(特定業務等従事任期付職員の号給の決定)

第8条 新たに特定業務等従事任期付職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が初任給基準表に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が初任給基準表に定められていないときは初任給基準表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格したものとした場合に第11条第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の職種欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される初任給基準表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する者の号給については、前項の規定にかかわらず、第9条に定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(平成31規則18・追加)

(学歴免許等の資格による号給の調整等)

第9条 新たに特定業務等従事任期付職員となった者の学歴免許等の資格による号給の調整及び経験年数を有する者の号給の決定にあたっては、部内の他の職員との権衡を考慮して行うものとする。

(平成31規則18・追加)

(特定業務等従事任期付職員の昇格)

第10条 特定業務等従事任期付職員を昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。ただし、3級を上限とする。以下同じ。)させるには、職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。

2 特定業務等従事任期付職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級(級別資格基準表の表中の資格基準を「別に定める」こととされている場合で市長の定めるときに限り、上位の職務の級)に決定するものとする。この場合において、その職務の級について必要経験年数及び必要在級年数が定められているときは、そのいずれかを資格基準とする。

3 前項の規定により昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。

4 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ級別資格基準表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

5 第2項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない者については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合であって、市長の定めるところによるときは、この限りでない。

(平成31規則18・追加)

(特定業務等従事任期付職員の昇格の場合の号給)

第11条 特定業務等従事任期付職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する昇格時号給対応表(初任給規則別表第6に定める昇格時号給対応表をいう。)の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 降格(職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更すること。以下同じ。)した特定業務等従事任期付職員を当該降格後、最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前項の規定にかかわらず、市長の定める号給とする。

(平成31規則18・追加)

(特定業務等従事任期付職員の降格の場合の号給)

第12条 特定業務等従事任期付職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。

2 特定業務等従事任期付職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

(平成31規則18・追加)

(特定業務等従事任期付職員の昇給)

第13条 特定業務等従事任期付職員の昇給は、昇給日(初任給規則第32条に定める昇給日をいう。)に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した者の昇給の号給数を4号給とすることを標準として決定するものとし、号給数の基準については、当分の間、別に定める。

3 第1項の規定による昇給は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(平成31規則18・追加)

(この規則により難い場合の措置)

第14条 特定業務等任期付職員の初任給、昇格、降格及び昇給の運用において、この規則の規定により難い事情がある場合には、部内の他の職員の基準等を参考にこれを行うものとする。

(平成31規則18・追加)

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平成28規則46・旧第9条繰上、平成31規則18・旧第7条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(通勤手当の支給に関する規則の一部改正)

2 通勤手当の支給に関する規則(昭和33年桶川市規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正)

3 期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和39年桶川市規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(桶川市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の一部改正)

4 桶川市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年桶川市規則第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(桶川市再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算に関する規則の一部を改正する規則)

5 桶川市再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算に関する規則(平成14年桶川市規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年規則第46号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

桶川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成26年3月28日 規則第8号

(平成31年3月29日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成26年3月28日 規則第8号
平成28年3月31日 規則第46号
平成31年3月29日 規則第18号