○桶川市再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算に関する規則
平成14年3月1日
規則第2号
次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項又は同法第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの 桶川市職員の給与に関する条例(昭和30年桶川市条例第9号。以下「給与条例」という。)第4条の2
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 桶川市職員の育児休業等に関する条例(平成4年桶川市条例第7号。以下「育児休業条例」という。)第16条の規定により読み替えられた給与条例第4条第3項、第6項若しくは第11項又は育児休業条例第16条の2の規定により読み替えられた桶川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成26年桶川市条例第4号)第7条第2項
(3) 育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員 育児休業条例第19条の規定により読み替えられた給与条例第4条第3項又は第6項
(4) 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員 桶川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第9条
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第13号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。