○桶川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成26年3月28日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成28条例6・一部改正)

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員(法第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員(法第2条第2項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により同条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員(以下「特定業務等従事任期付職員」という。)の任期を延長することが必要な場合で第3条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しないときとする。

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該職員又は当該短時間勤務職員の同意を得なければならない。

(特定任期付職員の給与に関する特例)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額

1

376,000円

2

422,000円

3

472,000円

4

533,000円

5

608,000円

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その者の専門的な知識経験又は見識の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて、次の各号に定める号給に決定する。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給

(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給

(平成27条例11・平成28条例6・平成30条例26・令和2条例3・令和4条例23・一部改正)

(特定業務等従事任期付職員の給与に関する特例)

第8条 特定業務等従事任期付職員には、給料表(桶川市職員の給与に関する条例(昭和30年桶川市条例第9号。以下「給与条例」という。)第3条第2項に規定する給料表をいう。)の職務の級の1級から3級までの欄に掲げるいずれかの級の給料月額を適用する。

2 特定業務等従事任期付職員の号給は、規則に定める基準に従い決定する。

(平成27条例11・平成28条例6・平成30条例26・一部改正)

(任期付短時間勤務職員の給料月額)

第9条 特定業務等従事任期付職員のうち第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条第1項に規定する給料月額に、桶川市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(平成30条例26・一部改正)

(特定任期付職員等についての給与条例の適用除外等)

第10条 給与条例第3条第4条第7条から第9条まで、第9条の3第13条第14条第2項第14条の2第15条及び第17条の7の規定は、特定任期付職員には、適用しない。

2 給与条例第3条第4条及び第7条の規定は、特定業務等従事任期付職員には、適用しない。

3 給与条例第8条第9条及び第9条の3の規定は、任期付短時間勤務職員には、適用しない。

4 特定業務等従事任期付職員に対する給与条例第17条の4及び第17条の7の規定の適用については、給与条例第17条の4第3項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「桶川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成26年桶川市条例第4号)第5条に規定する特定業務等従事任期付職員(以下「特定業務等従事任期付職員」という。)」と、給与条例第17条の7第2項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「特定業務等従事任期付職員」とする。

5 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第10条及び第13条の規定の適用については、給与条例第10条第2項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「桶川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成26年桶川市条例第4号)第9条に規定する任期付短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)」と、給与条例第13条第2項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「任期付短時間勤務職員」とする。

(平成30条例26・令和2条例1・令和4条例26・一部改正)

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(桶川市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

2 桶川市職員の育児休業等に関する条例(平成4年桶川市条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(桶川市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正)

3 桶川市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年桶川市条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(桶川市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

4 桶川市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成10年桶川市条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第2条の規定による改正後の桶川市職員の給与に関する条例(以下「改正後給与条例」という。)及び第4条の規定による改正後の桶川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後任期付条例」という。)の規定 平成30年4月1日

(号給の調整)

3 特定業務等従事任期付職員の改正後の号給の決定に当たっては、第2条の規定が適用される職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後給与条例又は改正後任期付条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の桶川市職員の給与に関する条例(以下「改正前給与条例」という。)、第2条の規定による改正前給与条例又は第4条の規定による改正前の桶川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後給与条例、第2条の規定による改正後給与条例又は第4条の規定による改正後任期付条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第2条の規定による改正後の桶川市職員の給与に関する条例(以下「改正後給与条例」という。)及び第4条の規定による改正後の桶川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後任期付条例」という。)の規定 平成31年4月1日

(給与の内払)

3 改正後給与条例又は改正後任期付条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の桶川市職員の給与に関する条例(以下「改正前給与条例」という。)、第2条の規定による改正前給与条例又は第4条の規定による改正前の桶川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後給与条例、第2条の規定による改正後給与条例又は第4条の規定による改正後任期付条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の桶川市職員の給与に関する条例(以下「改正後給与条例」という。)及び第4条の規定による改正後の桶川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後任期付条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後給与条例又は改正後任期付条例の規定を適用する場合においては、第2条の規定による改正前の桶川市職員の給与に関する条例又は第4条の規定による改正前の桶川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後給与条例又は改正後任期付条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

桶川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成26年3月28日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成26年3月28日 条例第4号
平成27年3月25日 条例第11号
平成28年3月30日 条例第6号
平成30年11月30日 条例第26号
令和2年1月9日 条例第1号
令和2年1月9日 条例第3号
令和4年11月29日 条例第23号
令和4年12月20日 条例第26号