○桶川市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成10年3月31日

条例第9号

桶川市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和36年桶川市条例第32号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、桶川市職員の給与に関する条例(昭和30年桶川市条例第9号)第11条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

2 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給するものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 清掃作業手当

(2) 土木現場業務手当

(3) 行旅死亡人取扱手当

(4) 福祉業務手当

(5) 保育士手当

(6) 看護師保健師技術手当

(7) 防疫作業手当

(平成10条例27・平成14条例5・平成20条例3・令和2条例21・一部改正)

(清掃作業手当)

第3条 清掃作業手当は、次に掲げる業務に従事した職員に支給する。

(1) 廃棄物の処理業務(次号に掲げる業務を除く。)

(2) 犬、猫等動物の死体の処理業務

(平成18条例7・一部改正)

(土木現場業務手当)

第4条 土木現場業務手当は、土木又は建築の設計、測量、監理又は監督の業務に直接従事する職員に支給する。

(行旅死亡人取扱手当)

第5条 行旅死亡人取扱手当は、行旅死亡人又は変死人の処理に従事した職員に支給する。

(福祉業務手当)

第6条 福祉業務手当は、福祉事務所において次の各号に掲げる業務に従事する職員に支給する。

(1) 法定援護業務に従事する職員

(2) 桶川市児童発達支援センターに従事する職員(現業職員を除く。)

(3) ホームヘルパー

(平成10条例27・平成24条例10・一部改正)

(保育士手当)

第7条 保育士手当は、保育所の業務で保育業務に従事する保育士に支給する。

(平成10条例27・一部改正)

(看護師保健師技術手当)

第8条 看護師保健師技術手当は、法定の予防接種、療養指導、家庭訪問指導等の業務に従事する看護師及び保健師に支給する。

(平成14条例5・一部改正)

(防疫作業手当)

第9条 防疫作業手当は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に定める感染症並びに市長がこれらに相当すると認める感染症の患者が発生し、又は発生するおそれがある場合における救護、移送、消毒等の業務その他の規則で定める防疫作業に従事した職員に支給する。

(令和2条例21・全改)

(支給額)

第10条 特殊勤務手当の額は、次の各号に定める範囲内において規則で定める。

(1) 第3条第1号に規定する業務に対する手当 1月につき 5,500円以内

(2) 第3条第2号に規定する業務に対する手当 1件につき 300円以内

(3) 第4条に規定する手当 1月につき 1,500円以内

(4) 第5条に規定する手当 1件につき 3,000円以内

(5) 第6条に規定する手当 1月につき 3,000円以内

(6) 第7条に規定する手当 1月につき 2,000円以内

(7) 第8条に規定する手当 1月につき 3,000円以内

(8) 第9条に規定する手当 1日につき 500円以内

(平成18条例7・平成20条例3・令和2条例21・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員に支給する手当の額)

第11条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員が、第2条第1号第2号及び第4号から第6号までに規定する特殊勤務手当の支給される業務に従事したときに支給する特殊勤務手当の月額は、この条例の規定により受けるべき額に、桶川市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年桶川市条例第24号)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 前項の規定は、桶川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成26年桶川市条例第4号)第4条の規定により採用された職員について準用する。

(平成13条例18・追加、平成19条例28・平成19条例29・平成26条例4・令和4条例26・一部改正)

(規則への委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成13条例18・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(令和2条例21・旧附則・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための職員の防疫作業手当の特例)

2 第9条に定めるもののほか、防疫作業手当は、職員が新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。次項において同じ。)から市民等の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る業務であって、市長が定めるものに従事したときに支給する。この場合において、第9条の規定は、適用しない。

(令和2条例21・追加、令和3条例3・一部改正)

3 前項に規定する手当の額は、次に掲げる額を超えて支給してはならない。

(1) 次号に掲げる作業以外の作業 作業1日につき 3,000円

(2) 新型コロナウイルス感染症の患者若しくはそのおそれのある者の身体に接触して又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業その他市長がこれに準ずると認める作業 作業1日につき 4,000円

(令和2条例21・追加)

(平成10年条例第27号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成19年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定並びに附則第4項及び第5項の規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の桶川市職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和2年5月19日からこの条例の施行の日の前日までの間において、職員が新条例の規定を適用したとするならば新条例第9条又は附則第2項の作業に該当することとなるものに従事した場合についても適用する。

(令和3年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(桶川市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第24条 暫定再任用短時間勤務職員は、第9条の規定による改正後の桶川市職員の特殊勤務手当に関する条例(以下この条において「新特殊勤務手当条例」という。)第11条に規定する地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員とみなして、新特殊勤務手当条例の規定を適用する。

(その他の経過措置の市長への委任)

第26条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

桶川市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成10年3月31日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成10年3月31日 条例第9号
平成10年12月24日 条例第27号
平成13年9月26日 条例第18号
平成14年3月28日 条例第5号
平成18年3月27日 条例第7号
平成19年12月27日 条例第28号
平成19年12月27日 条例第29号
平成20年3月28日 条例第3号
平成24年3月27日 条例第10号
平成26年3月28日 条例第4号
令和2年6月4日 条例第21号
令和3年3月31日 条例第3号
令和4年12月20日 条例第26号