○通勤手当の支給に関する規則

昭和33年9月30日

規則第2号

(総則)

第1条 桶川市職員の給与に関する条例(昭和30年桶川市条例第9号。以下「条例」という。)第10条の規定による通勤手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(昭和53規則17・一部改正)

第2条 条例第10条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務公署(市役所、保育所、学校その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもつて勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 条例第10条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自転車等の使用距離は、一般に利用しうる最短経路の長さによるものとする。

(昭和44規則2・昭和46規則2・昭和47規則34・平成10規則24・一部改正)

(届出)

第3条 職員は、新たに条例第10条第1項の職員たる要件を具備するに至つた場合には、別に定めるところにより、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつた場合

2 条例第10条第1項第2号若しくは第3号に該当する職員で同条第2項の職員たる要件を具備していないものが新たに当該要件を具備するに至つた場合又は同条例第10条第1項第2号若しくは第3号に該当する職員で同条第2項の職員たる要件を具備するものが当該要件を欠くに至つた場合には、当該職員は前項の規定による届出の例により届け出なければならない。

(昭和44規則2・全改、昭和46規則2・平成18規則42・一部改正)

(確定及び決定)

第3条の2 任命権者は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第10条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を市長が定める様式の通勤手当認定簿に記載するものとする。

(昭和44規則2・追加、平成16規則8・一部改正)

(支給範囲の特例)

第4条 条例第10条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(昭和53規則17・全改、平成18規則42・一部改正)

(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第5条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

(昭和44規則2・全改、平成16規則8・一部改正)

第6条 条例第10条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第10条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額。ただし、交替制勤務に従事する職員等で平均1箇月当たりの通勤所要回数の少ないものについてこの額が次号による額を超えるときは、同号による額とする。

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあつては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 市長の定める交通機関等 市長の定める額

(平成2規則14・全改、平成5規則12・平成16規則8・一部改正)

(再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第6条の2 条例第10条第2項第2号(桶川市職員の育児休業等に関する条例(平成4年桶川市条例第7号)第16条若しくは第19条又は桶川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成26年桶川市条例第4号)第10条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の市規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の市規則で定める割合は、100分の50とする。

(平成14規則13・追加、平成20規則14・平成26規則8・一部改正)

(併用者の区分及び支給額)

第6条の3 条例第10条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第10条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自転車等の使用距離が片道1キロメートル以上である職員及び自転車等の使用距離が片道1キロメートル未満であるが自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額

(2) 条例第10条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあつては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に掲げる額

(3) 条例第10条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に掲げる額

(昭和44規則2・追加、昭和45規則3・一部改正、昭和46規則2・旧第6条の2繰下・一部改正、昭和47規則34・昭和48規則26・昭和58規則11・一部改正、平成2規則14・旧第6条の3繰上・平成14規則13・旧第6条の2繰下、平成16規則8・一部改正)

(交通の用具)

第7条 条例第10条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、市の所有に属するものを除く。

(昭和44規則2・全改、平成20規則14・一部改正)

(支給日等)

第7条の2 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月の条例第5条第2項に規定する日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

(平成16規則8・追加)

(支給の始期及び終期)

第8条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第10条第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(昭和44規則2・全改、平成16規則8・一部改正)

(返納の事由及び額等)

第8条の2 条例第10条第4項の市規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第10条第1項の職員たる要件を欠くに至つた場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつたことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をし、法第28条第2項の規定により休職にされ、法第29条の規定により停職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項の規定により大学院修学休業をし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年桶川市条例第26号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣された場合であつて、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなる場合

2 条例第10条第4項の市規則で定める額は、前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る交通機関等、同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用するすべての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、市長の定める月(次項において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額とする。

3 条例第10条第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合においては、事由発生月以降に支給される給与から当該額を差し引くことができる。

(平成16規則8・追加、平成20規則14・平成20規則35・一部改正)

(支給単位期間)

第8条の3 条例第10条第5項に規定する市規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等又は第6条第1項第3号の市長の定める交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について、次の各号のいずれかに掲げる事由が同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 法第28条の2第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他市長の定める事由が生ずること。

(平成16規則8・追加、平成20規則14・一部改正)

第8条の4 支給単位期間は、第8条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をし、法第28条第2項の規定により休職にされ、法第29条の規定により停職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、教育公務員特例法第26条第1項の規定により大学院修学休業をし、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣された場合であつて、これらの期間が2以上の月にわたることとなつたとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなつた日の属する月から開始する。

(平成16規則8・追加、平成20規則14・平成20規則35・一部改正)

(支給しない場合)

第9条 条例第10条第1項の職員が、出張、休職、欠勤その他の事由により、支給単位期間に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間に係る通勤手当は支給しない。

(昭和44規則2・追加、平成16規則8・一部改正)

(事後の確認)

第10条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第10条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(昭和44規則2・追加、平成16規則8・一部改正)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和44規則2・追加、平成16規則8・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

2 桶川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和33年桶川市条例第11号)(以下「改正条例」という。)適用の日現在に在職する職員及び改正条例適用の日の翌日から同条例施行の日以後15日以内の期間において改正条例第10条第1項の職員に該当するものに、第8条第2項の規定を適用する場合には、改正条例施行の日から30日までの間に限り、同条同項中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは「改正条例施行の日から30日」と読み替えるものとする。

(昭和39年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和41年規則第2号)

1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に職員に新たに条例第10条第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至つた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれの者が同項の職員たる要件を具備するに至つた日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から15日以内に第3条の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(昭和44年規則第2号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。ただし、この規則による改正後の通勤手当の支給に関する規則第4条から第6条の2までの改正規則は、昭和43年5月1日から適用する。

(昭和45年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和46年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、通勤手当の支給に関する規則第3条第2項の改正規定以外の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和47年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(平成2年規則第14号)

この規則は、平成2年6月1日から施行する。ただし、第6条の2を削る改正規定及び第6条の3を第6条の2とする改正規定は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第12号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成10年規則第24号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年規則第13号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17規則27・旧附則・一部改正)

(支給単位期間に係る経過措置)

2 この規則の施行の日前の月の中途から引き続いて法第28条第2項の規定により休職にされ、法第29条の規定により停職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、教育公務員特例法第26条第1項の規定により大学院修学休業をし、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は公益法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣されている職員が同日以降に復職し、又は職務に復帰した場合における当該復職又は職務への復帰に係るこの規則による改正後の規則第8条の4第2項の規定の適用については、「属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)」とあるのは、「属する月」とする。

(平成17規則27・追加)

(平成17年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年規則第14号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正及び第8条の3第2項の改正は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第35号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成26年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

通勤手当の支給に関する規則

昭和33年9月30日 規則第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和33年9月30日 規則第2号
昭和39年3月14日 規則第3号
昭和41年3月26日 規則第2号
昭和44年3月25日 規則第2号
昭和45年2月3日 規則第3号
昭和46年1月14日 規則第2号
昭和47年12月25日 規則第34号
昭和48年12月20日 規則第26号
昭和49年12月20日 規則第26号
昭和53年12月21日 規則第17号
昭和58年4月4日 規則第11号
平成2年5月10日 規則第14号
平成5年3月25日 規則第12号
平成10年3月31日 規則第24号
平成14年3月29日 規則第13号
平成16年3月31日 規則第8号
平成17年3月31日 規則第27号
平成18年8月18日 規則第42号
平成20年3月28日 規則第14号
平成20年11月6日 規則第35号
平成26年3月28日 規則第8号