○昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休館日又は休業日とする条例
平成元年2月22日
条例第2号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、次の条例に規定する休館日又は休業日とする。
(1) 桶川市学童保育室設置管理条例(昭和49年桶川市条例第25号)
(2) 桶川市いずみの学園設置及び管理条例(昭和50年桶川市条例第4号)
(5) 桶川市母子健康センター設置及び管理条例(昭和51年桶川市条例第37号)
(10) 桶川市みどり作業所設置及び管理条例(昭和55年桶川市条例第17号)
附則
この条例は、公布の日から施行する。