○昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休館日又は休業日とする条例

平成元年2月22日

条例第2号

昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、次の条例に規定する休館日又は休業日とする。

(1) 桶川市学童保育室設置管理条例(昭和49年桶川市条例第25号)

(2) 桶川市いずみの学園設置及び管理条例(昭和50年桶川市条例第4号)

(5) 桶川市母子健康センター設置及び管理条例(昭和51年桶川市条例第37号)

(10) 桶川市みどり作業所設置及び管理条例(昭和55年桶川市条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休館日又は休業日とする条例

平成元年2月22日 条例第2号

(平成元年2月22日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成元年2月22日 条例第2号