○桶川市公民館設置及び管理条例

昭和52年5月19日

条例第11号

桶川市地域公民館設置管理条例(昭和30年桶川市条例第54号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条の目的を達成するため、公民館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

公民館の名称

位置

桶川市桶川公民館

桶川市西一丁目5番21号

桶川市桶川東公民館

桶川市末広二丁目8番29号

桶川市加納公民館

桶川市大字坂田982番地の5

桶川市川田谷公民館

桶川市大字川田谷4405番地の4

(平成3条例7・平成6条例16・平成23条例1・一部改正)

(業務)

第3条 公民館は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 法第22条に掲げる事業に関すること。

(2) その他公民館の設置の目的を達成するための必要な事業に関すること。

(休館日)

第4条 公民館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 教育委員会は、前項に規定する休館日のほかに公民館の管理上必要があるときは、臨時に公民館の休館日を定めることができる。

(昭和62条例3・全改、平成4条例8・平成9条例20・平成23条例1・一部改正)

(開館時間)

第5条 公民館の開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、教育委員会は、事情によりこれを変更することができる。

(職員)

第6条 公民館に館長を置き、主事その他必要な職員を置くことができる。

2 館長は、非常勤とすることができる。

(令和2条例1・一部改正)

(利用の許可)

第7条 公民館の施設等を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の許可は、当該許可に係る利用が次の各号の一に該当する場合は、これをしてはならない。

(1) 公民館の設置の目的に反すると認められるとき。

(2) 公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき。

(3) その他公民館の管理上支障があると認められるとき。

3 教育委員会は、第1項の許可をする場合において、必要があるときは、当該許可に係る利用について条件を付することができる。

(利用権の譲渡等の禁止)

第8条 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用の条件の変更、停止及び許可の取消し)

第9条 教育委員会は、利用者が次の各号の一に該当するとき、又は公民館の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 第7条第3項の規定による条件に違反したとき。

(2) 前条の規定に違反したとき。

(3) 不正な手段によつて利用の許可を受けたとき。

2 教育委員会は、利用者が、前項各号の一に該当する理由により、同項の処分を受けこれによつて損失を受けることがあつても、その補償の責めを負わない。

(原状回復)

第10条 利用者は、その利用を終わつたときは、速やかに当該施設等を原状に回復しなければならない。前条第1項の規定により、利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

(損害賠償)

第11条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、その利用中に公民館の施設等を損傷し、又は公民館の物品を亡失し、若しくは損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。

(使用料)

第12条 利用者は、別表に掲げる公民館を利用する場合同表の定めるところにより、使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第13条 教育委員会は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全部又は一部を還付する。

(1) 公民館の管理上特に必要があるため、教育委員会が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、公民館の施設等を利用することができないとき。

(運営審議会)

第15条 法第29条第1項の規定に基づき、桶川市桶川公民館に桶川市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平成12条例16・全改)

(委員)

第16条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

2 委員の定数は、8人以内とする。

(平成12条例16・旧第17条繰上、平成17条例10・平成24条例6・一部改正)

(委員の任期)

第17条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平成12条例16・旧第18条繰上)

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平成12条例16・旧第19条繰上)

1 この条例は、昭和52年7月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に改正前の桶川市地域公民館設置管理条例の規定による公民館運営審議会の委員は、その任期満了の日までは、この条例の規定による委員とみなす。

(昭和56年条例第20号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第9号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第3号)

この条例は、昭和62年5月1日から施行する。

(平成3年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第8号)

この条例は、平成4年6月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中桶川市桶川東公民館の項に係る部分は、同年4月1日から施行する。

(平成6年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第20号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第16号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第4条の改正 平成17年10月1日

(平成23年条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年条例第12号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

(昭和62条例3・全改、平成4条例8・平成29条例12・一部改正)

公民館の名称

室名

使用料(円)

備考

午前

午後

夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時30分まで

午前9時から午後9時30分まで

桶川市桶川公民館

研修室(1)

300

500

700

1,500

 

〃  (2)

300

500

700

1,500

〃  (3)

300

500

700

1,500

調理室

400

600

800

1,800

和室

300

500

700

1,500

大集会室

600

1,000

1,400

3,000

桶川市桶川東公民館

和室

300

500

700

1,500


調理実習室

400

600

800

1,800

研修室

300

500

700

1,500

会議室

300

500

700

1,500

大会議室

600

1,000

1,400

3,000

大ホール

1,200

2,000

2,800

6,000

桶川市川田谷公民館

スポーツホール

1,200

2,000

2,800

6,000


視聴覚ホール

600

1,000

1,400

3,000

研修室

300

500

700

1,500

調理室

400

600

800

1,800

和室

300

500

700

1,500

アートスペース

陶芸窯を使用する場合

1,800

2,000

2,200

6,000

陶芸窯を使用しない場合

300

500

700

1,500

桶川市加納公民館

大会議室

600

1,000

1,400

3,000


研修室

300

500

700

1,500

和室

300

500

700

1,500

小会議室

300

500

700

1,500

サークル活動室

300

500

700

1,500

桶川市公民館設置及び管理条例

昭和52年5月19日 条例第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和52年5月19日 条例第11号
昭和56年10月7日 条例第20号
昭和57年3月31日 条例第9号
昭和61年6月30日 条例第16号
昭和62年3月27日 条例第3号
平成3年3月29日 条例第7号
平成4年3月31日 条例第8号
平成6年6月23日 条例第16号
平成9年12月25日 条例第20号
平成12年3月22日 条例第16号
平成17年3月29日 条例第10号
平成23年2月4日 条例第1号
平成24年3月27日 条例第6号
平成29年10月2日 条例第12号
令和2年1月9日 条例第1号