○桶川市老人福祉センター設置及び管理条例
昭和51年12月23日
条例第35号
(設置)
第1条 桶川市に居住する老人の福祉の増進を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、老人福祉施設として、桶川市老人福祉センター(以下「センター」という。)を桶川市末広二丁目8番29号に設置する。
(平成5条例13・一部改正)
(業務)
第2条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 老人の生活相談、健康相談その他各種の相談に関すること。
(2) 老人の健康の増進及び教養の向上についての指導に関すること。
(3) 老人のレクリエーシヨン又は集会のための施設の提供に関すること。
(4) その他センターの設置の目的を達成するために必要な事業を行うこと。
(指定管理者による管理)
第3条 センターの管理は、法人その他の団体であつて、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(平成17条例20・追加)
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの利用の許可、変更及び許可の取消しに関する業務
(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の納入、減免及び還付に関する業務
(4) その他センターの運営に関して市長が必要と認める業務
(平成17条例20・追加)
(指定管理者の指定の申請)
第5条 第3条の規定による指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、当該指定について市長に申請しなければならない。
(1) センターの事業計画書
(2) その他市長が必要なものとして規則で定める書類
(平成17条例20・追加)
(1) 事業計画によるセンターの運営が市民等の平等利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画書の内容がセンターの効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の節減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿つた管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(平成17条例20・追加)
(指定管理者の公表等)
第7条 市長は、指定管理者の指定をしたときは、当該指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定の期間を告示しなければならない。
2 指定管理者は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を市長に届け出なければならない。
3 市長は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を告示しなければならない。
(平成17条例20・追加)
(事業報告書の作成及び提出)
第8条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に次の事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該月までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) センターの管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 利用料金の収入の実績
(3) センターの管理に係る経費の収支状況
(4) その他市長がセンターの管理の実態を把握するために必要なものとして規則で定める事項
(平成17条例20・追加)
(業務報告の聴取等)
第9条 市長は、センターの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期若しくは臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(平成17条例20・追加)
(指定の取消し等)
第10条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき理由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損失が生じても、市長はその補償の責めを負わない。
(平成17条例20・追加)
(休館日)
第11条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎月第2日曜日及び第4日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び3日並びに12月29日から31日まで
2 指定管理者は、センターの管理上必要があると認めるときは、市長の承認を得て休館日を変更し、又は臨時にセンターの休館日を定めることができる。
(平成13条例16・一部改正、平成17条例20・旧第3条繰下・一部改正)
(利用時間)
第12条 センターの施設等を利用することができる時間は、次のとおりとする。
一般施設 | 浴室 | ||
開室 | 閉室 | 開室 | 閉室 |
午前9時 | 午後4時30分 | 午前10時 | 午後4時 |
2 指定管理者は、センターの管理上必要があると認めるときは、市長の承認を得て利用時間を変更することができる。
(平成17条例20・旧第4条繰下・一部改正)
(利用者の範囲)
第13条 センターを利用することができる者は、鴻巣市及び北本市に住所を有する者並びに桶川市に居住する者(以下「3市の住民等」という。)で、60歳以上のものとする。ただし、市長が特にセンターを利用することが適当であると認めた者は、この限りでない。
(平成6条例5・平成13条例10・一部改正、平成17条例20・旧第5条繰下・一部改正、平成17条例36・一部改正)
(利用の許可)
第14条 センターの施設等を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) センターの管理上支障があると認められるとき。
(2) 公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき。
(3) その他センターの設置の目的に反すると認められるとき。
3 指定管理者は、第1項の許可をする場合において、必要があるときは、当該許可に係る利用について条件を付することができる。
(平成17条例20・旧第6条繰下・一部改正)
(利用権の譲渡等の禁止)
第15条 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(平成17条例20・旧第7条繰下)
(遵守事項及び指定管理者の指示)
第16条 市長は、センターの利用者の遵守事項を定めるものとする。
2 指定管理者は、前項に規定する遵守事項により、センターの管理上必要があると認めるときは、その利用者に対し、その都度適宜な指示をすることができる。
(平成17条例20・旧第8条繰下・一部改正)
(利用の条件の変更、停止及び許可の取消し)
第17条 指定管理者は、利用者が次の各号の一に該当するとき、又はセンターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(2) 第15条の規定に違反したとき。
(3) 利用料金を納期限までに納めなかつたとき。
(4) 不正な手段によつて利用の許可を受けたとき。
(5) 伝染性疾患があると認められるとき。
(平成17条例20・旧第9条繰下・一部改正)
(原状回復)
第18条 利用者は、その利用を終わつたときは、速やかに当該施設等を原状に回復しなければならない。前条第1項の規定により、利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第10条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなつた施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(平成17条例20・旧第10条繰下・一部改正)
(損害賠償)
第19条 利用者又は指定管理者は、自己の責めに帰すべき理由により、センターの施設等を損傷し、又はセンターの物品を亡失し、若しくは損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。
(平成17条例20・旧第11条繰下・一部改正)
(入館の禁止等)
第20条 市長は、センター内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある者の入館を禁止し、又はその者に対し、退館を命ずることができる。
(平成17条例20・旧第12条繰下)
(利用料金の納入)
第21条 利用者は、指定管理者に利用料金を納入しなければならない。
2 利用料金は、次の表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
利用者の区分 | 単位 | 金額 |
3市の住民等で60歳以上の者又はその付添人(1人に限る。) | 1日 | 無料 |
市内に居住する60歳未満の者 | 200円 | |
上記以外の者 | 300円 |
(昭和63条例4・平成6条例5・平成13条例10・一部改正、平成17条例20・旧第13条繰下・一部改正、平成17条例36・一部改正)
(利用料金の収入)
第22条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(平成17条例20・追加)
(利用料金の減免)
第23条 指定管理者は、市長の承認を得たときは、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(平成17条例20・旧第14条繰下・一部改正)
(利用料金の不還付)
第24条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全部又は一部を還付する。
(1) センターの管理上特に必要があるため、指定管理者が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、センターの施設等を利用することができないとき。
(平成17条例20・旧第15条繰下・一部改正)
(秘密保持)
第25条 指定管理者又はセンターの業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項において準用する同条第1項及び第67条の規定により個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、センターの管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(平成17条例20・追加、令和4条例27・一部改正)
(委任)
第26条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(平成6条例7・旧第16条繰下、平成17条例20・旧第17条繰下)
附則
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第4号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第13号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第5号)
この条例は、平成6年6月1日から施行する。
附則(平成6年条例第7号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第16号)
この条例は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成17年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の桶川市老人福祉センター設置及び管理条例の規定により行った許可、処分その他の行為は、この条例による改正後の桶川市老人福祉センター設置及び管理条例(以下「改正後の条例」という。)の相当規定によって行ったものとみなす。
(準備行為)
3 改正後の条例第5条の規定による指定管理者の指定を受けようとする団体の公募その他の指定に関して必要な行為は、この条例の施行前においても、条例第5条から第7条までの規定の例により行うことができる。
附則(平成17年条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(桶川市老人福祉センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 桶川市老人福祉センター設置及び管理条例の一部を改正する条例(平成17年桶川市条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕 略
附則(令和4年条例第27号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。