○桶川市保育所設置及び管理条例

昭和54年7月4日

条例第18号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項に規定する保育を必要とする児童を入所させて保育するため、次に定める保育所を設置する。

保育所の名称

定員

位置

桶川市鴨川保育所

110人

桶川市下日出谷東一丁目3番地の4

桶川市北保育所

95人

桶川市北一丁目15番28号

桶川市坂田保育所

96人

桶川市大字坂田1559番地の1

桶川市日出谷保育所

125人

桶川市上日出谷南三丁目4番地の7

(昭和57条例31・平成10条例15・平成13条例3・平成24条例16・平成27条例6・令和3条例12・令和4条例7・一部改正)

(職員)

第2条 保育所に次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 保育士

(3) 調理員

(4) その他必要な職員

(平成10条例27・一部改正)

(入所児童)

第3条 保育所に入所できる児童は、保育を必要とする小学校就学の始期に達するまでの児童とする。ただし、市長が必要と認めたときは、保育を必要とするその他の児童を入所させることができる。

(平成27条例6・一部改正)

(退所)

第4条 入所する児童が次の各号の一に該当する場合は、市長は、保育の実施を解除しなければならない。

(1) 保育の実施の必要がなくなつたとき。

(2) 保育の実施に変更を生じたとき。

(3) 保育の実施ができなくなつたとき。

(平成10条例15・一部改正)

(保育時間)

第5条 保育時間は、次の各号に掲げる保育必要量の認定の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。ただし、特別の事情があるときは、市長は、この時間を変更することができる。

(1) 保育標準時間 午前7時から午後6時まで

(2) 保育短時間 午前8時30分から午後4時30分まで

(平成27条例6・一部改正)

(休日)

第6条 保育所の休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、3日及び12月29日から12月31日までの日

(4) その他市長が定めた日

(利用者負担額等の納付)

第7条 保育所に入所する児童の保護者は、政令で定める額を限度として規則で定める利用者負担額を指定の納入通知書により、月の末日までに納付しなければならない。

2 保育所に入所する児童の保護者は、第5条ただし書の規定により当該児童に係る保育時間を延長して保育を利用したときは、次の各号に掲げる時間の区分に応じ、当該各号に定める額を指定の納入通知書により納付しなければならない。ただし、当該児童の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び市町村民税非課税世帯である場合を除く。

(1) 午前7時から午前8時30分まで 1月につき1,000円

(2) 午後6時から午後7時まで 1月につき2,000円

(平成27条例6・追加)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、保育所の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27条例6・旧第7条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第31号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成10年条例第15号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第27号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成24年条例第16号)

この条例は、平成24年7月17日から施行する。

(平成27年条例第6号)

この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(令和3年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

桶川市保育所設置及び管理条例

昭和54年7月4日 条例第18号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和54年7月4日 条例第18号
昭和57年12月28日 条例第31号
平成10年3月31日 条例第15号
平成10年12月24日 条例第27号
平成13年3月26日 条例第3号
平成24年6月21日 条例第16号
平成27年3月25日 条例第6号
令和3年9月30日 条例第12号
令和4年3月31日 条例第7号