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住民票、マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)併記について

更新日:2025年09月03日

令和元年11月5日から住民票、マイナンバーカード等へ旧姓(旧氏)を併記することができます。これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票に記載した上でマイナンバーカード等に記載し、公証することができます。

また、旧氏併記の手続きをすると、旧氏の印鑑で印鑑登録を行うことも可能です。

旧氏とは

その人が過去に称していた戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍または除かれた戸籍に記載されています。

住民票に記載できる旧氏

旧氏を初めて記載する場合

旧氏を初めて記載する際には、その人の戸籍謄本等に記載されている過去の氏の中から一つを選んで併記することができます。なお、引越しで他の市区町村に転入した場合、併記されている旧氏は引き継がれます。

婚姻等で氏が変わった場合

既に住民票等に併記されている旧氏は、婚姻等により氏が変わった場合でも引き続き併記され続けます。併記する旧氏を変更したい場合は、直前に称していた旧氏に変更することができます。

旧氏を削除する場合

必要がなくなった場合等には併記されている旧氏を削除することができます。ただし、再度旧氏を記載したい場合は、削除後に氏が変更した場合に限り、削除後に生じた旧氏の中から一つを選んで再び併記することができます。

旧氏記載の請求

旧氏の記載等を希望される方は、市民課の窓口で旧氏記載の請求をしてください。必要書類は次のとおりです。

  1. 本人確認書類
  2. マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
  3. 戸籍謄本等(記載を求める旧氏から現在の氏に繋がるすべての戸籍謄本等)
  4. 記載を求める旧氏の振り仮名が確認できる書類(振り仮名の記載された戸籍謄本等、預金通帳、パスポート、社員証等)
  5. 【海外転入による旧氏の再記載の場合】国外から転入される方で、直前の国外転出時に称していた旧氏を引き続き記載したい場合は、旧氏の載った住民票の除票

        ※海外転入による旧氏の再記載の場合、3の書類は不要です。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民課
住所:桶川市泉一丁目3番28号
電話:048-786-3211(代表)
ファックス:048-789-1100
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