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マンション管理計画認定制度

更新日:2024年05月01日

「マンション管理計画認定制度」とは、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションとして、桶川市から認定を受けることができる制度です。

市に認定申請できるマンション

市内に立地するマンションで、次の1.~3.の全てを満たすものを対象とします。
1. 居住の用に供する建物及びその附属施設であること。
2. 1つの建物に10区画以上の専有部分があること(全ての区画の所有者が同一である場合を除く)。
3. 地上2階以上であること。

※申請にあたっては管理組合の総会での決議が必要です。

認定基準

市の独自基準はなく、国がマンション管理適正化指針に定める基準と同一の内容です。

認定の申請手続

市へ認定申請を行う前に、公益財団法人マンション管理センターによる「管理計画認定手続支援サービス」を利用し、マンション管理士が管理計画の認定基準への適合状況を事前に確認したことを証する「事前確認適合証」の発行を受ける必要があります。

◆認定の流れ◆
【1.認定申請依頼】管理計画認定の申請について、総会で決議をとった上で、事前確認に関する情報を管理計画認定手続支援サービスにて入力し、添付書類を提出(アップロード)してください。
【2.事前確認】マンション管理士が認定基準への適合状況を事前に確認します。
【3.事前確認適合通知】管理計画の認定基準に適合していると確認された場合、管理計画認定手続支援サービス(電子システム)で、事前確認適合証が発行され、適合通知が届きます。
【4.認定申請】管理計画認定手続支援サービス(電子システム)で、市へ管理計画の認定の申請をしてください。
※事前確認適合証の発行がない場合、市では認定の申請を受け付けできません。
【5.認定】認定申請の審査を行い、認定基準に適合すると認められる場合、市から認定通知書を発行・郵送します。
【6.公表】認定を受けた旨の公表に同意された場合、マンション管理センターが運用する「管理計画認定マンション閲覧サイト」で公表されます。

認定の申請手数料

市への申請手数料は無料です。
ただし、公益財団法人マンション管理センターが運用する「管理計画認定手続支援サービス」のシステム利用料がかかるほか、事前確認に係る審査料が別途必要です。

認定の有効期間

認定を受けた日から5年間です。

認定取得後の各種手続

1.認定の更新
​ 新規の認定申請と同様の手続をしてください。
2.認定の変更
​ 管理計画を変更する場合(軽微な変更以外)は、計画変更の認定の申請が必要です。

その他関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

建築課 営繕・住宅係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4956(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5043
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