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保育料等の第2子減免について
認可保育所に通っている0~2歳児クラスの児童の世帯には、保護者(父母等)の市町村民税の所得割課税額により決定した保育料を負担していただいています。
令和6年4月分からは、市独自の子育て支援策として、同一世帯に2人以上の子どもがいる場合、第1子の年齢に関わらず、全ての第2子の保育料を半額とします。
詳しくは以下の表等をご確認ください。
令和6年3月まで | 令和6年4月から | |
---|---|---|
第1子 | 市町村民税額の所得割課税額により決定 | 変更なし |
第2子 |
第1子が保育所、幼稚園、認定こども園等に入所、入園している場合(未就学児)は半額。していない場合(小学生以上)は全額 |
第1子の年齢に関わらず半額 |
第3子 | 0円 | 変更なし |
なお、給食費に関する取扱いに変更はなく、0~2歳児クラスの児童の給食費は利用者負担額に含まれており、別途給食費は発生しません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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保育課 保育所係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4947(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2024年05月24日