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高額介護サービス費の算定誤りについて

更新日:2022年09月05日

1 概要

高額介護サービス費とは、介護サービス費の一月当たりの自己負担額の合計額が一定の上限額を超えた場合に、その超えた部分を支給する制度です。

その算定において、公費負担医療対象者の自己負担額の算定にシステム上の誤りがあり、高額介護サービス費を過少支給していたことが判明しました。

2 内容

「参考例」(Wordファイル:18.5KB)

公費負担医療(難病患者に対する特定医療費の支給等)の対象となっている介護保険サービス(訪問看護等)を利用した要介護被保険者について、高額介護サービス費の算定においては公費負担医療による支給額を控除し、なお利用者負担が残る場合は、その利用者負担額を自己負担額に含めるべきところ、含めずに計算していたものです。

3 経緯

他自治体において、公費負担医療対象者の自己負担額の算定にシステム上の誤りがあり、高額介護サービス費を過少支給していたことが判明したため、本市においても調査をしたところ、同様のシステム誤りが判明しました。

4 追加支給の概要

(1)対象期間 : 令和2年4月利用分から令和4年3月利用分まで

(2)対象者 : 4名

(3)追加支給額 : 2,000円から6,000円/1名

(総額17,000円程度)

5 今後の対応

(1)該当される方に対しては個別に訪問等を行い、お詫びと追加支給の御案内をしました。

(2)システム改修を行い、追加支給をしました。

(3)高額医療合算介護サービス費等に影響が及ぶ可能性があることから、現在調査を進めています。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課 総務管理係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4937(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5409
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