○桶川市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月31日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、桶川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年桶川市条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その職務に応じて決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第1に定める職種別基準表の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和44年桶川市条例第2号)の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、現業職員の給与に関する規程(昭和44年桶川市規程第3号)に規定する給料表を準用し、別表第2に定める現業職職種別基準表の基礎号給欄に定められている号給とする。

(経験年数を有するフルタイム会計年度任用職員の号給)

第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、本市の会計年度任用職員としての勤務実績を有する者の号給は、これまでの勤務実績472時間45分ごとに1号給加算するものとする。ただし、本市の会計年度任用職員として勤務しない期間が1年以上継続している場合は、それ以前の勤務実績を考慮しないものとする。

(特殊な経験等を有するフルタイム会計年度任用職員の号給)

第6条 特殊な経験等を有する者を採用し、前条の規定による号給の決定をする場合において、常勤の職員及び他の会計年度任用職員との均衡を著しく失すると認められるときは、前条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第7条 条例第7条の規定において準用する給与条例第9条の2に規定する地域手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第8条 条例第8条の規定において準用する給与条例第10条に規定する通勤手当を支給する職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第9条 条例第9条の規定において準用する給与条例第13条第1項及び第3項に規定する時間外勤務手当、条例第10条の規定において準用する給与条例第14条に規定する休日勤務手当及び条例第11条の規定において準用する給与条例第15条に規定する夜間勤務手当の支給は、常勤の職員の例による。

(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第10条 条例第9条の規定により給与条例第13条第3項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第11条 条例第10条の規定において準用する給与条例第14条第2項の市規則で定める割合及び同条第3項の市規則で定める日については、常勤の職員の例による。

(休日勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第12条 条例第10条の規定により給与条例第14条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える給与条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第14条

勤務時間、休日等条例第9条

勤務時間規則第9条

勤務時間、休日等条例第10条第1項

勤務時間規則第10条第1項

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第13条 条例第13条の規定において準用する給与条例第17条の4から第17条の6までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項は、常勤の職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員となった者の職務の級及び号給)

第14条 パートタイム会計年度任用職員となった者の職務の級及び号給については、第3条から第6条までの規定を準用する。この場合において、当該規定中「フルタイム」とあるのは、「パートタイム」と読み替えるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第15条 条例第17条第2項に規定する市長が規則で定める割合は、次に掲げる勤務の区分に応じ、定める割合とする。

(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第35条第1項で定める法定休日に勤務する場合 100分の135

(2) 前号に掲げる日以外の日に勤務する場合 100分の125

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第16条 条例第18条第2項に規定する市長が規則で定める割合は、100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第17条 条例第19条第2項に規定する市長が規則で定める割合は100分の150とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第18条 条例第13条の規定において準用する給与条例第17条の4から第17条の6までに規定する期末手当を支給する職員の範囲、期末手当の支給額とその他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第21条第1項に規定する市長が規則で定める者は、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の特例)

第19条 条例第26条に規定するパートタイム会計年度任用職員の報酬は時間額とし、その職種及び報酬の額は別表第3のとおりとする。

(パートタイム会計年度任用職員に対する通勤に係る費用弁償の額)

第20条 条例第27条に規定するパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償(以下この条において「費用弁償」という。)の額は、次に掲げる区分に応じ、定める額とする。

(1) 給与条例第10条第1項第1号に掲げる職員に準ずるパートタイム会計年度任用職員 給与条例第10条第1項第1号に掲げる職員の例による。

(2) 給与条例第10条第1項第2号に掲げる職員に準ずるパートタイム会計年度任用職員 次の表の区分の欄に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、支給単位期間につき、同表の支給額の欄に掲げる額に当該会計年度任用職員が勤務した月の勤務日数を乗じて得た額(ただし、上限額欄の額を超えない範囲とする。)

区分

支給額

上限額

自転車等の使用距離が片道2キロメートル以上5キロメートル未満である会計年度任用職員

95円

2,000円

自転車等の使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である会計年度任用職員

200円

4,200円

自転車等の使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である会計年度任用職員

338円

7,100円

自転車等の使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である会計年度任用職員

476円

10,000円

自転車等の使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である会計年度任用職員

614円

12,900円

自転車等の使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である会計年度任用職員

752円

15,800円

自転車等の使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である会計年度任用職員

890円

18,700円

自転車等の使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である会計年度任用職員

1,028円

21,600円

自転車等の使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である会計年度任用職員

1,161円

24,400円

自転車等の使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である会計年度任用職員

1,247円

26,200円

自転車等の使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である会計年度任用職員

1,333円

28,000円

自転車等の使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である会計年度任用職員

1,419円

29,800円

自転車等の使用距離が片道60キロメートル以上である会計年度任用職員

1,504円

31,600円

(3) 給与条例第10条第1項第3号に掲げる職員に準ずるパートタイム会計年度任用職員 給与条例第10条第1項第3号に掲げる職員の例による。

(休暇時の報酬)

第21条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が勤務時間規則第12条に規定する年次有給休暇及び勤務時間規則第13条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関し、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の桶川市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(以下「新規則」という。)の規定並びに次項及び附則第3項の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(在職者の報酬の調整)

2 令和4年2月1日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き在職するフルタイム会計年度任用職員の適用日以後における号給から算出された報酬については、新規則の規定が適用されるフルタイム会計年度任用職員との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

3 前項の規定は、適用日の前日から引き続き在職するパートタイム会計年度任用職員の適用日以後における報酬について準用する。

(報酬の内払)

4 新規則の規定又は前2項の規定を適用する場合には、この規則による改正前の桶川市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の規定に基づき支給された報酬は、新規則の規定又は前2項の規定に基づき支給される報酬の内払とみなす。

(令和5年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第4条関係)

(令和3規則17・令和4規則24・令和5規則11・一部改正)

職種別基準表

職種

基礎号給

上限

号給

号給

事務補助員

1

1

1

29

内職相談員

1

1

1

29

レセプト点検員

1

1

1

29

学校事務員

1

1

1

29

学校図書館補助員

1

1

1

29

理科支援員

1

1

1

29

教室サポーター

1

1

1

29

整理作業員

1

1

1

29

日本語指導員

1

4

1

32

スマイル相談員

1

4

1

32

教育指導補助員

1

4

1

32

教育センター適応指導教室指導員

1

4

1

32

教育センター専任相談員

1

4

1

32

ICT支援員

1

4

1

32

学習支援室専任職員

1

4

1

32

発掘作業員

1

6

1

34

放課後児童クラブ補助員

1

7

1

35

保育士

1

9

1

37

放課後児童クラブ補助員(有資格者)

1

9

1

37

子育て支援員

1

9

1

37

ファミリー・サポート・センターアドバイザー

1

9

1

37

児童指導員

1

9

1

37

保育士(担任業務等)

1

21

1

49

教職員

1

29

1

57

母子保健コーディネーター

1

31

1

59

保健師(事務兼任)

1

31

1

59

介護認定調査員

1

33

1

61

さわやか相談員

1

37

1

65

看護師(事業専任)

1

47

1

75

看護師

1

55

1

83

生活困窮者自立支援相談員

2

1

2

29

子ども家庭支援員

2

1

2

29

虐待対応専門員

2

1

2

29

教育センター所長

2

1

2

29

学校教育指導員

2

1

2

29

社会教育指導員

2

1

2

29

非常勤公民館長

2

1

2

29

保健師

2

21

2

49

栄養士

2

37

2

65

保健師(事業専任)

2

37

2

65

助産師

2

37

2

65

備考 職種が保育士及び保育士(担任業務等)並びに放課後児童クラブ補助員及び放課後児童クラブ補助員(有資格者)であるフルタイム会計年度任用職員の報酬は、この表の基礎号給(経験年数を有するフルタイム会計年度任用職員にあっては、勤務実績に応じた号給)から算出された額に100分の103を乗じて得た額とする。

別表第2(第4条関係)

現業職職種別基準表

職種

基礎号給

上限

号給

号給

バス運転手

1

11

1

39

施設用務員

1

11

1

39

技術補助員

1

19

1

47

別表第3(第19条関係)

職種

報酬

消費生活相談員

2,100円

臨床心理士

5,300円

理学療法士

5,300円

言語聴覚士

5,300円

桶川市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月31日 規則第30号

(令和5年4月24日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年3月31日 規則第30号
令和3年4月1日 規則第17号
令和4年3月31日 規則第24号
令和5年4月24日 規則第11号