○現業職員の給与に関する規程

昭和44年3月25日

規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和44年桶川市条例第2号。以下「給与条例」という。)に基づき、現業職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与の額及び支給方法に関する事項を定めることを目的とする。

(昭和61規程6・一部改正)

(給料)

第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、特殊勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

(昭和45規程20・昭和47規程1・平成14規程7・平成18規程6・一部改正)

(給料表)

第3条 給料は、別表第1に定める給料表によるものとする。

(昭和51規程6・昭和52規程5・一部改正)

(初任給、昇格及び昇給の基準)

第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、別表第2に定める初任給基準表に従い任命権者が決定する。

2 職員が初任給の基準を異にする他の職に移つた場合におけるその者の号給は、市長が別に定めるところにより任命権者が決定する。

3 職員の昇給は、毎年4月1日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準とする。

5 55歳を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「2号給」とする。

6 職員の昇給は、最高の号給を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行われなければならない。

(昭和45規程20・昭和51規程6・昭和52規程5・昭和61規程6・平成12規程4・平成19規程4・一部改正)

第4条の2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項又は同法第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(次条において「再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、別表第1に定める再任用職員の給料月額に、桶川市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年桶川市条例第24号)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(平成14規程2・追加、平成20規程2・平成28規程10・一部改正)

(給料以外の給与の額)

第5条 第3条に規定する給料以外の給与の額は、桶川市職員の給与に関する条例(昭和30年桶川市条例第9号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

2 前項の規定にかかわらず、基準日(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日)において、年齢が満58歳以上の者又は年齢が満45歳以上の職員のうち、職員として引き続き在職する期間が20年以上のものについては、その期末手当基礎額は、桶川市職員の給与に関する条例第17条の4第4項に規定する合計額に、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に100分の5を乗じて得た額を加算した額とする。ただし、再任用短時間勤務職員を除く。

3 前項の規定は、勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同項中「第17条の4第4項」とあるのは、「第17条の7第3項」と読み替えるものとする。

(昭和52規程14・平成2規程11・平成3規程7・平成3規程11・平成4規程2・平成5規程8・平成14規程7・平成18規程6・平成28規程10・一部改正)

(休職者の給与)

第6条 休職にされた職員の給与については、一般職の職員の例による。

(給与の支給日及び支給方法)

第7条 職員の給与の支給日及びその支給方法は、一般職の職員の例による。

1 この規程は、昭和44年4月1日から施行する。

(給料表の改正に伴う職務の等級の切替措置)

2 昭和44年3月31日において桶川市職員の給与に関する条例(昭和30年桶川市条例第9号)の給料表のうち、その者の属する職務の等級が3等級又は4等級である現業職員の昭和44年4月1日における職務の等級は、この規程第3条第2項の定めによるものとする。

(給料表の改正に伴う号給の切替措置)

3 昭和44年3月31日において桶川市職員の給与に関する条例の給料表のうち、その者の属する職務の等級が3等級又は4等級である現業職員の昭和44年4月1日においてその者の受ける号給は前者にあつては町長の定めるところによるものとし、後者にあつては、同年3月31日にその者が受けていた給料表の旧号給に対応する附則別表の切替表に掲げる新給料表の号給によるものとする。

(給料表の改正に伴う昇給期間の短縮)

4 附則別表切替表の昇給短縮期間の定めのある号給を受ける職員は、この規程第4条第4項の規定にかかわらず昭和44年4月1日から起算し、昇給期間を短縮することができる。

(手当の特例)

5 第5条の規定は、昭和天皇の大喪の礼の行われる日に勤務した場合に適用するものとする。

(平成元規程2・追加)

(職員の給与の特例)

6 職員の給料の月額は、平成16年4月1日から平成17年3月31日までの期間に限り、第3条及び第4条の規定にかかわらず、これらの規定に基づき定められる給料の月額から100分の0.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を減じた額とする。

(平成16規程4・追加)

(手当の額等の算出基礎)

7 前項の規定にかかわらず、次に掲げる手当の額等の算出の基礎となる給料の月額は、第3条及び第4条の規定による額とする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項に規定する手当

(2) 桶川市職員の給与に関する条例第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額(給与条例第16条の規定により給与の減額をする場合を除く。)

(平成16規程4・追加)

附則別表 切替表

 

職員の給料表

現業職員の給料表

 

職務の等級4等級

1等級

2等級

 

区分

新給料表の号給

昇給短縮期間

新給料表の号給

昇給短縮期間

旧号給

 

 

 

 

1

特月額(17,300)

 

2

3

2

特月額(17,800)

 

3

 

3

特月額(18,300)

 

4

 

4

特月額(18,900)

 

4

9

5

1

 

5

 

6

2

 

6

 

7

3

 

7

 

8

4

 

8

 

9

5

 

9

 

10

6

 

10

 

11

6

9

11

 

12

7

 

12

 

13

8

 

13

 

14

9

 

14

 

15

10

 

14

6

16

10

9

15

 

17

11

 

17

 

18

12

 

18

 

19

13

 

19

 

20

14

 

20

 

21

15

 

21

 

22

15

 

22

 

(昭和45年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和45年規程第20号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第4条第4項の改正規定は昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和47年4月1日から施行する。

(給料表の改正に伴う等級等の切替措置)

2 第2条の規定により昭和47年4月1日において改正される給料表の各職員に対する適用については、附則別表により対応する等級号給を適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の現業職員の給与に関する規程に基づいて昭和46年5月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、第1条の規定による改正後の現業職員の給与に関する規程による給与の内払とみなす。

附則別表

切替表

旧等級号給

切替後の等級号給

旧等級号給

切替後の等級号給

旧等級号給

切替後の等級号給

 

1等級

切替後の昇給短縮期間

1等級

2等級

切替後の昇給短縮期間

2等級

3等級

切替後の昇給短縮期間

 

1

1

1

1

1

 

2

 

2

2

 

2

2

 

 

3

 

3

3

 

3

3

 

 

4

 

4

4

 

4

4

 

 

5

 

5

5

 

5

5

 

 

6

 

6

6

 

6

6

 

 

7

 

7

7

 

7

7

 

 

8

 

8

8

 

8

8

 

 

9

 

9

9

 

9

9

 

 

10

 

10

10

 

10

10

 

 

11

 

11

11

 

11

11

 

 

12

 

12

12

 

12

12

 

 

13

 

13

13

 

13

13

 

 

14

 

14

14

 

14

14

 

 

15

 

15

14

9

15

15

 

 

16

 

16

15

6

16

15

9

 

17

 

17

16

 

17

16

3

 

18

 

18

16

9

18

16

9

 

19

 

19

17

3

19

17

3

 

20

 

20

17

9

20

18

 

 

21

 

21

18

3

21

18

9

 

22

 

22

18

9

22

19

3

 

23

 

23

19

3

23

20

 

 

24

 

24

19

9

24

20

9

 

25

 

25

19

3

25

21

6

 

26

 

26

20

9

26

22

3

 

27

 

 

 

 

27

23

 

 

28

 

 

 

 

28

23

9

 

 

 

 

 

 

29

24

6

 

 

 

 

 

 

30

25

3

(昭和47年規程第22号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の現業職員の給与に関する規程に基づいて昭和47年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の現業職員の給与に関する規程による給与の内払いとみなす。

(昭和48年規程第7号)

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年規程第11号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、別表第1の改正規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、別表第3の改正規定は、昭和49年4月1日から施行する。

(特定の号給の切替え等)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

3 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

(給与の内払)

4 改正前の現業職員の給与に関する規程に基づいて昭和48年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の現業職員の給与に関する規程による給与の内払いとみなす。

附則別表

特定号給職員の号給の切替表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

21

21

3

6

99,800

22

22

6

9

101,100

23

22

 

 

 

24

23

3

6

103,700

25

24

6

9

104,800

26

24

 

 

 

27

25

3

6

107,200

2等級

23

23

3

6

86,900

24

24

6

9

88,200

25

24

 

 

 

26

25

3

6

90,200

27

26

6

9

91,100

28

26

 

 

 

29

27

3

6

93,300

30

28

6

9

94,100

3等級

22

22

3

6

72,800

23

23

6

9

73,800

24

23

 

 

 

25

24

3

6

75,600

26

25

6

9

76,400

27

25

 

 

 

28

26

3

6

78,300

29

27

6

9

79,100

(昭和49年規程第12号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の現業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の現業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和49年規程第15号)

1 この規程は、昭和49年10月1日から施行する。

2 この規程による改正後の給料表の各職員に対する適用については、次表の切替表の旧号給に対する切替後の号給を適用する。

切替表

1等級

2等級

3等級

旧号給

切替後の号給

切替後の昇給短縮期間

旧号給

切替後の号給

切替後の昇給短縮期間

旧号給

切替後の号給

切替後の昇給短縮期間

1

 

1

 

1

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

3

 

 

3

 

 

3

 

 

4

1

 

4

 

 

4

 

 

5

2

 

5

 

 

5

1

 

6

3

 

6

1

 

6

2

 

7

4

 

7

2

 

7

3

 

8

5

 

8

3

 

8

4

 

9

6

 

9

4

 

9

5

 

10

7

 

10

5

 

10

6

 

11

8

 

11

6

 

11

7

 

12

9

 

12

7

 

12

8

 

13

10

 

13

8

 

13

9

 

14

11

 

14

9

 

14

10

 

15

12

 

15

10

 

15

11

 

16

12

9

16

10

9

16

12

 

17

13

6

17

11

6

17

13

 

18

14

3

18

12

3

18

14

 

19

15

 

19

13

 

19

14

9

20

16

 

20

14

 

20

15

6

21

17

 

21

15

 

21

16

3

22

17

9

22

16

 

22

16

9

23

18

6

23

16

9

23

17

6

24

19

3

24

17

6

24

18

3

25

20

 

25

18

3

25

18

9

26

20

9

26

19

 

26

19

6

27

21

6

27

19

9

27

20

3

 

 

 

28

20

6

28

20

9

 

 

 

29

21

3

29

21

3

 

 

 

30

21

9

30

21

9

(昭和49年規程第16号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、第1条の改正後の現業職員の給与に関する規程(以下「第1条の改正後の規程」という。)の規定は昭和49年4月1日から、第2条の改正後の現業職員の給与に関する規程(以下「第2条の改正後の規程」という。)の規定は同年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、この規程による改正前の現業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給を受けた給与は、第1条の改正後の規程及び第2条の改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和50年規程第14号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の現業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の現業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和50年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和51年規程第6号)

この規程は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和51年規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、昭和52年1月1日から施行する。

2 この規程による改正後の現業職員の給与に関する規程の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 職員が、この規程による改正前の現業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の現業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(給料表の改正に伴う等級及び号給の切替措置)

4 第2条の規定により、昭和52年1月1日において改正される給料表の各職員に対する適用については、附則別表の切替表により旧等級及び旧号給の欄に対応する等級及び号給とする。

(委任)

5 附則第3項及び第4項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

切替表

旧等級及び旧号給

切替後の等級及び号給

旧等級及び旧号給

切替後の等級及び号給

旧等級及び旧号給

切替後の等級及び号給

1等級

1等級

2等級

1等級

3等級

1等級

1号給

10号給

1号給

6号給

1号給

1号給

2〃

11〃

2〃

7〃

2〃

2〃

3〃

12〃

3〃

8〃

3〃

3〃

4〃

13〃

4〃

9〃

4〃

4〃

5〃

14〃

5〃

10〃

5〃

5〃

6〃

15〃

6〃

11〃

6〃

6〃

7〃

16〃

7〃

12〃

7〃

7〃

8〃

17〃

8〃

13〃

8〃

8〃

9〃

18〃

9〃

14〃

9〃

9〃

10〃

19〃

10〃

15〃

10〃

10〃

11〃

20〃

11〃

16〃

11〃

11〃

12〃

21〃

12〃

17〃

12〃

12〃

13〃

22〃

13〃

18〃

13〃

13〃

14〃

23〃

14〃

19〃

14〃

14〃

15〃

24〃

15〃

19〃

15〃

14〃

16〃

24〃

16〃

20〃

16〃

15〃

17〃

25〃

17〃

21〃

17〃

16〃

18〃

26〃

18〃

22〃

18〃

17〃

19〃

27〃

19〃

22〃

19〃

18〃

20〃

27〃

20〃

23〃

20〃

18〃

21〃

28〃

21〃

24〃

21〃

19〃

22〃

29〃

22〃

25〃

22〃

20〃

23〃

30〃

23〃

25〃

23〃

20〃

24〃

31〃

24〃

26〃

24〃

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30〃

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(昭和52年規程第5号)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の現業職員の給与に関する規程の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

2 職員が、昭和52年4月1日において、改正後の初任給基準表に規定する当該年齢に対応する等級号給に達してない場合の切替措置は、当該年齢に対応する等級号給とする。

3 職員が、この規程による改正前の現業職員の給与に関する規程に基づいて、昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の現業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年規程第14号)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の現業職員の給与に関する規程の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

2 職員が、この規程による改正前の現業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の現業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和53年規程第8号)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の現業職員の給与に関する規程の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

2 職員が、この規程による改正前の現業職員の給与に関する規程に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の現業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和54年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年規程第9号)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の現業職員の給与に関する規程の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

2 職員が、この規程による改正前の現業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和54年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の現業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和55年規程第5号)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の現業職員の給与に関する規程の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

2 職員が、この規程による改正前の現業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和55年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の現業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和56年規程第8号)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の現業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の現業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和59年規程第2号)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の現業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の現業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和60年規程第3号)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の現業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の現業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和61年規程第6号)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の現業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められる職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給に対応する附則別表の新号給欄に定める号給とする。

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の現業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

旧1等級の号給

新1級の号給

旧1等級の号給

新1級の号給

1

 

20

14

2

 

21

15

3

 

22

16

4

 

23

17

5

 

24

18

6

 

25

19

7

1

26

20

8

2

27

21

9

3

28

22

10

4

29

23

11

5

30

24

12

6

31

25

13

7

32

26

14

8

33

27

15

9

34

28

16

10

35

29

17

11

36

30

18

12

37

31

19

13

 

 

(昭和61年規程第18号)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の現業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の現業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和62年規程第2号)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の現業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の現業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和63年規程第8号)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の現業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の現業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成元年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年規程第9号)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の現業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の現業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成2年規程第11号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の現業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の現業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成3年規程第7号)

この規程は、平成3年6月1日から施行する。

(平成3年規程第11号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の現業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。ただし、改正後の規程第5条第2項の規定は、同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の現業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成4年規程第2号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規程第7号)

この規程は、平成4年10月1日から施行する。

(平成4年規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の現業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の現業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成5年規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程(第5条第2項の改正規定を除く。)による改正後の現業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の現業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成6年規程第16号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の現業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の現業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成7年規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の現業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の現業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成8年規程第12号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の現業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の現業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成9年規程第11号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の現業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の現業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成10年規程第8号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規程第14号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の現業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の現業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成11年規程第10号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の現業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の現業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成12年規程第4号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規程第2号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規程第7号)

この規程は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成15年規程第5号)

この規程は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年規程第4号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規程第6号)

この規程は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年規程第6号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において現業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)に応じて附則別表に定める号給とする。

(職員が受けていた号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、同項に規定する職員が受けていた号給又は給料月額は、この規程による改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 切替日の前日から給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額(以下この項において「改正後給料月額」という。)が同日において受けていた給料月額(現業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成22年桶川市規程第4号)の施行の日において職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.53を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)。以下この項において「改正前給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、改正後給料月額のほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額(その額が1円以上となる場合に限る。)を給料として支給する。

(1) 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間 改正前給料月額と改正後給料月額との差額(以下この号及び次号において単に「差額」という。)から差額の2分の1に相当する額(その額が1万円を超えるときは、1万円)を減じた額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)

(2) 平成25年4月1日以降 差額から1万円に平成24年4月1日から給料の支給日までの期間に1年を加えた期間の年数(その年数に1年未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た額を減じた額

(平成21規程7・平成22規程4・平成24規程4・一部改正)

(切替日における職員の昇給)

5 切替日において、職員は改正後の規程第4条の規定による昇給をしないものとする。

6 前項の規定にかかわらず、勤務成績が特に良好である職員については、市長の承認を得て、切替日に昇給させることができる。

(雑則)

7 第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、桶川市職員の給与に関する条例(昭和30年桶川市条例第9号)の適用を受ける職員の例による。

附則別表

号給の切替表

旧号給

切り替える級

経過期間

1級

1

3月未満

1

3月以上6月未満

2

6月以上9月未満

3

9月以上12月未満

4

12月以上

5

2

3月未満

5

3月以上6月未満

6

6月以上9月未満

7

9月以上12月未満

8

12月以上

9

3

3月未満

9

3月以上6月未満

10

6月以上9月未満

11

9月以上12月未満

12

12月以上

13

4

3月未満

13

3月以上6月未満

14

6月以上9月未満

15

9月以上12月未満

16

12月以上

17

5

3月未満

17

3月以上6月未満

18

6月以上9月未満

19

9月以上12月未満

20

12月以上

21

6

3月未満

21

3月以上6月未満

22

6月以上9月未満

23

9月以上12月未満

24

12月以上

25

7

3月未満

25

3月以上6月未満

26

6月以上9月未満

27

9月以上12月未満

28

12月以上

29

8

3月未満

29

3月以上6月未満

30

6月以上9月未満

31

9月以上12月未満

32

12月以上

33

9

3月未満

33

3月以上6月未満

34

6月以上9月未満

35

9月以上12月未満

36

12月以上

37

10

3月未満

37

3月以上6月未満

38

6月以上9月未満

39

9月以上12月未満

40

12月以上

41

11

3月未満

41

3月以上6月未満

42

6月以上9月未満

43

9月以上12月未満

44

12月以上

45

12

3月未満

45

3月以上6月未満

46

6月以上9月未満

47

9月以上12月未満

48

12月以上

49

13

3月未満

49

3月以上6月未満

50

6月以上9月未満

51

9月以上12月未満

52

12月以上

53

14

3月未満

53

3月以上6月未満

54

6月以上9月未満

55

9月以上12月未満

56

12月以上

57

15

3月未満

57

3月以上6月未満

58

6月以上9月未満

59

9月以上12月未満

60

12月以上

61

16

3月未満

61

3月以上6月未満

62

6月以上9月未満

63

9月以上12月未満

64

12月以上

65

17

3月未満

65

3月以上6月未満

66

6月以上9月未満

67

9月以上12月未満

68

12月以上

69

18

3月未満

69

3月以上6月未満

70

6月以上9月未満

71

9月以上12月未満

72

12月以上

73

19

3月未満

73

3月以上6月未満

74

6月以上9月未満

75

9月以上12月未満

76

12月以上

77

20

3月未満

77

3月以上6月未満

78

6月以上9月未満

79

9月以上12月未満

80

12月以上

81

21

3月未満

81

3月以上6月未満

82

6月以上9月未満

83

9月以上12月未満

84

12月以上

85

22

3月未満

85

3月以上6月未満

86

6月以上9月未満

87

9月以上12月未満

88

12月以上

89

23

3月未満

89

3月以上6月未満

90

6月以上9月未満

91

9月以上12月未満

92

12月以上

93

24

3月未満

93

3月以上6月未満

94

6月以上9月未満

95

9月以上12月未満

96

12月以上

97

25

3月未満

97

3月以上6月未満

98

6月以上9月未満

99

9月以上12月未満

100

12月以上

101

26

3月未満

101

3月以上6月未満

102

6月以上9月未満

103

9月以上12月未満

104

12月以上

105

27

3月未満

105

3月以上6月未満

106

6月以上9月未満

107

9月以上12月未満

108

12月以上

109

28

3月未満

109

3月以上6月未満

110

6月以上9月未満

111

9月以上12月未満

112

12月以上

113

29

3月未満

113

3月以上6月未満

114

6月以上9月未満

115

9月以上12月未満

116

12月以上

117

30

3月未満

117

3月以上6月未満

118

6月以上9月未満

119

9月以上12月未満

120

12月以上

121

31

3月未満

121

3月以上6月未満

122

6月以上9月未満

123

9月以上12月未満

124

12月以上

125

32

3月未満

125

3月以上6月未満

126

6月以上9月未満

127

9月以上12月未満

128

12月以上

129

33

3月未満

129

3月以上6月未満

130

6月以上9月未満

131

9月以上12月未満

132

12月以上

133

34

3月未満

133

3月以上6月未満

134

6月以上9月未満

135

9月以上12月未満

136

12月以上

137

35

3月未満

137

3月以上6月未満

138

6月以上9月未満

139

9月以上12月未満

140

12月以上

141

36

3月未満

141

3月以上6月未満

142

6月以上9月未満

143

9月以上12月未満

144

12月以上

145

37

3月未満

145

3月以上6月未満

146

6月以上9月未満

147

9月以上12月未満

148

12月以上

149

38

3月未満

149

3月以上6月未満

150

6月以上9月未満

151

9月以上12月未満

152

12月以上

153

39

3月未満

153

3月以上6月未満

154

6月以上9月未満

155

9月以上12月未満

156

12月以上

157

40

3月未満

157

3月以上6月未満

158

6月以上9月未満

159

9月以上12月未満

160

12月以上

161

41

3月未満

161

3月以上6月未満

162

6月以上9月未満

163

9月以上12月未満

164

12月以上

165

42

3月未満

165

3月以上6月未満

166

6月以上9月未満

167

9月以上12月未満

168

12月以上

169

43

3月未満

169

3月以上6月未満

170

6月以上9月未満

171

9月以上12月未満

172

12月以上

173

44

3月未満

173

3月以上6月未満

173

6月以上9月未満

173

9月以上12月未満

173

12月以上

173

(平成19年規程第13号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の規程の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成20年規程第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規程第7号)

この規程は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和44年桶川市条例第2号)第12条の規定により平成22年12月に支給する期末手当(以下この項において「12月期末手当」という。)の額は、桶川市職員の給与に関する条例(昭和30年桶川市条例第9号)第17条の4第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第18条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される12月期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月期末手当は支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は給料表の適用を受ける職員で1号給から74号給までに該当するもの(現業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成19年桶川市規程第4号)附則第4項の規定による給料を支給される職員を除く。)からこれらの職員以外の職員(以下「調整対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に調整対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、その調整対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において調整対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.16を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、調整対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成22年6月1日において調整対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.16を乗じて得た額

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成24年規程第4号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規程第4号)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の現業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の現業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額(以下この項において「切替後給料月額」という。)が同日において受けていた給料月額(以下この項において「切替前給料月額」という。)に達しないこととなる職員(市長が別に定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、切替後給料月額のほか、切替前給料月額と切替後給料月額との差額を給料として支給する。

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衝上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

4 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衝上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(その他)

5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、桶川市職員の給与に関する条例(昭和30年桶川市条例第9号)の適用を受ける職員の例による。

(平成28年規程第2号)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の現業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の現業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年規程第13号)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の現業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の現業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の現業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の現業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年規程第6号)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の現業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の現業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の現業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の現業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年規程第3号)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の現業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の現業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

(令和4規程3・全改)

給料表

職員の区分

職務の級

1級

職務の級

1級

職務の級

1級

職務の級

1級

号給

給料月額

号給

給料月額

号給

給料月額

号給

給料月額

再任用職員以外の職員

1

162,600

45

241,200

89

302,900

133

363,500

2

164,600

46

242,100

90

304,300

134

364,600

3

166,600

47

243,700

91

305,900

135

365,700

4

168,600

48

244,900

92

307,500

136

366,800

5

170,700

49

245,800

93

309,000

137

367,800

6

172,700

50

247,200

94

310,600

138

368,900

7

174,700

51

248,400

95

312,200

139

370,000

8

176,700

52

249,500

96

313,800

140

371,100

9

178,800

53

250,600

97

315,300

141

372,100

10

180,800

54

251,400

98

316,900

142

373,200

11

182,800

55

252,400

99

318,400

143

374,300

12

184,800

56

254,000

100

320,000

144

375,300

13

186,800

57

255,300

101

321,500

145

376,000

14

188,800

58

257,000

102

323,100

146

376,600

15

190,800

59

258,800

103

324,700

147

377,100

16

192,800

60

260,200

104

326,300

148

377,400

17

194,800

61

261,600

105

327,800

149

377,900

18

196,700

62

263,200

106

329,100

150

378,400

19

198,700

63

264,800

107

330,300

151

378,800

20

200,700

64

266,200

108

331,600

152

379,200

21

202,700

65

267,600

109

333,000

153

379,600

22

204,600

66

269,100

110

334,300

154

380,100

23

206,400

67

270,500

111

335,600

155

380,500

24

208,300

68

272,000

112

336,900

156

380,900

25

210,100

69

273,400

113

338,300

157

381,200

26

211,900

70

274,700

114

339,600

158

381,800

27

213,700

71

276,200

115

340,900

159

382,400

28

215,600

72

277,800

116

342,000

160

383,000

29

217,400

73

279,400

117

343,200

161

383,700

30

219,300

74

281,000

118

344,100

162

384,300

31

221,000

75

282,100

119

345,100

163

384,900

32

222,800

76

283,600

120

346,400

164

385,500

33

224,400

77

285,300

121

347,800

165

386,200

34

226,000

78

287,000

122

349,100

166

386,800

35

227,200

79

288,700

123

350,200

167

387,400

36

228,600

80

290,000

124

351,500

168

388,000

37

230,100

81

291,200

125

352,900

169

388,700

38

231,500

82

292,600

126

354,200

170

389,300

39

233,000

83

294,200

127

355,500

171

389,800

40

234,400

84

295,500

128

356,800

172

390,400

41

235,900

85

297,000

129

358,200

173

391,000

42

237,200

86

298,500

130

359,500



43

238,400

87

300,000

131

360,800



44

239,900

88

301,300

132

362,100



再任用職員


224,700







別表第2(第4条関係)

(平成10規程8・全改、平成19規程4・一部改正)

初任給基準表

年齢

級 号給

年齢

級 号給

18歳

1―1

18~20歳

1―1

19

1―5

21~23

1―5

20~21

1―9

24~26

1―9

22~23

1―13

27~29

1―13

24~25

1―17

30~32

1―17

26~27

1―21

33以上

1―21

28~29

1―25

 

 

30~31

1―29

 

 

32~33

1―33

 

 

34以上

1―37

 

 

技術員

事務員

調理員

ホームヘルパー

現業職員の給与に関する規程

昭和44年3月25日 規程第3号

(令和4年11月30日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和44年3月25日 規程第3号
昭和45年2月3日 規程第1号
昭和45年12月21日 規程第20号
昭和46年4月1日 規程第2号
昭和47年2月5日 規程第1号
昭和47年12月25日 規程第22号
昭和48年3月30日 規程第7号
昭和48年12月20日 規程第11号
昭和49年6月7日 規程第12号
昭和49年10月1日 規程第15号
昭和49年12月23日 規程第16号
昭和50年12月25日 規程第14号
昭和51年6月30日 規程第6号
昭和51年12月23日 規程第9号
昭和52年6月21日 規程第5号
昭和52年12月22日 規程第14号
昭和53年12月21日 規程第8号
昭和54年5月1日 規程第4号
昭和54年12月27日 規程第9号
昭和55年12月25日 規程第5号
昭和56年12月25日 規程第8号
昭和59年3月28日 規程第2号
昭和60年3月26日 規程第3号
昭和61年3月28日 規程第6号
昭和61年12月25日 規程第18号
昭和62年12月26日 規程第2号
昭和63年12月26日 規程第8号
平成元年2月20日 規程第2号
平成元年12月25日 規程第9号
平成2年12月27日 規程第11号
平成3年5月31日 規程第7号
平成3年12月27日 規程第11号
平成4年3月31日 規程第2号
平成4年10月1日 規程第7号
平成4年12月25日 規程第8号
平成5年12月27日 規程第8号
平成6年12月27日 規程第16号
平成7年12月28日 規程第8号
平成8年12月27日 規程第12号
平成9年12月25日 規程第11号
平成10年3月31日 規程第8号
平成10年12月24日 規程第14号
平成11年12月28日 規程第10号
平成12年3月31日 規程第4号
平成14年3月15日 規程第2号
平成14年12月27日 規程第7号
平成15年11月28日 規程第5号
平成16年3月31日 規程第4号
平成17年11月30日 規程第6号
平成18年3月31日 規程第6号
平成19年3月29日 規程第4号
平成19年12月27日 規程第13号
平成20年3月28日 規程第2号
平成21年11月30日 規程第7号
平成22年11月30日 規程第4号
平成24年3月27日 規程第4号
平成26年11月28日 規程第4号
平成27年3月25日 規程第1号
平成28年3月1日 規程第2号
平成28年6月1日 規程第10号
平成28年12月1日 規程第13号
平成30年1月9日 規程第1号
平成30年11月30日 規程第6号
令和2年1月10日 規程第1号
令和4年11月30日 規程第3号