○桶川市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和44年3月25日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第4項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する現業職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(昭和61条例16・平成13条例18・平成16条例2・一部改正)

(適用範囲)

第2条 この条例において職員とは、一般職に属する職員で次の各号の一に掲げる者をいう。

(1) 事務員

(2) 技術員

(3) 調理員

(4) ホームヘルパー

(5) 前各号に掲げる者を除くほか、これらの者に準ずる者

(昭和45条例45・昭和48条例7・昭和61条例16・平成4条例23・平成10条例10・一部改正)

(給与の種類)

第3条 職員の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、特殊勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(昭和45条例45・昭和47条例2・平成14条例28・平成18条例6・一部改正)

(給料表)

第4条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び号給を設けて定めるものとする。

3 職員の受ける給料は、その職務と責任に応じ、かつ、その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

(昭和61条例4・一部改正)

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

(地域手当)

第5条の2 職員には、人事院規則の定めるところに準じて地域手当を支給する。

(昭和47条例2・追加、昭和48条例31・平成18条例6・一部改正)

(住居手当)

第5条の3 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、市長の定める額を超える家賃(使用料を含む。)を支払つている職員及び市長の定める職員に支給する。

(昭和45条例45・追加、昭和47条例2・旧第5条の2繰下、昭和48条例31・昭和61条例16・一部改正)

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、職員が勤務のため、その者の住所から勤務場所に通勤する場合に支給する。

(時間外勤務手当)

第7条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、時間外勤務手当を支給する。

(休日勤務手当)

第8条 職員には、正規の勤務日が休日及び休日の代休日に当たつても、正規の給料を支給する。

2 休日及び休日の代休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務手当を支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても休日勤務手当は、支給されない。

(平成7条例25・一部改正)

(夜間勤務手当)

第9条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務手当を支給する。

(特殊勤務手当)

第10条 特殊勤務手当は、特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を賃金で考慮することが適当でないものに従事した職員に支給する。

第11条 削除

(平成14条例28)

(期末手当)

第12条 期末手当は、6月1日及び12月1日において現に在職する職員に対し在職期間に応じ支給する。

(平成14条例28・一部改正)

(勤勉手当)

第13条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日において現に在職する職員に対し、その勤務成績に応じ支給する。

(支給の基準)

第14条 職員の給与は、桶川市職員の給与の例によらない勤務の特殊性及び実態を考慮して定めるものとする。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第15条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業の承認を受けて育児休業をしている職員には、その育児休業をしている期間については、給与を支給しない。

(平成4条例7・追加)

(給与の減額)

第16条 職員が勤務しないときは、その勤務しないこと(欠勤、遅刻及び早退をいう。)につき特に承認のあつた場合を除くほか、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が地方公務員の育児休業等に関する法律第9条の規定により部分休業又は桶川市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年桶川市条例第24号)第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

3 桶川市職員の給与に関する条例(昭和30年桶川市条例第9号)第16条の規定は、前項に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出について準用する。

(平成4条例7・旧第15条繰下・一部改正)

(休職者の給与)

第17条 職員が休職にされたときは、市長が定めるところにより給与を支給することができる。

(平成4条例7・旧第16条繰下)

(会計年度任用職員の給与)

第18条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される現業職員の給与の額、種類、支給方法その他給与の支給については、桶川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年桶川市条例第5号)の例による。

(平成4条例7・旧第17条繰下、令和2条例1・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外外)

第19条 第5条及び第5条の3の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(平成13条例18・追加、令和4条例26・一部改正)

(委任)

第20条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。

(平成4条例7・旧第18条繰下、平成13条例18・旧第19条繰下)

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(平成14条例28・旧第1項・一部改正、令和4条例26・旧附則・一部改正)

2 職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料については、桶川市職員の給与に関する条例附則第7項第8項及び第14項の規定の例により市長が別に定める。

(令和4条例26・追加)

(昭和45年条例第45号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和47年条例第2号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第7号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和61年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成4年10月1日から施行する。

(平成7年条例第25号)

この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(平成10年条例第10号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成13年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項及び第3項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第28号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(桶川市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第21条 桶川市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条及び第5条の3の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(その他の経過措置の市長への委任)

第26条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

桶川市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和44年3月25日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和44年3月25日 条例第2号
昭和45年12月21日 条例第45号
昭和47年2月5日 条例第2号
昭和48年3月30日 条例第7号
昭和48年12月20日 条例第31号
昭和61年3月31日 条例第4号
昭和61年6月30日 条例第16号
平成4年3月31日 条例第7号
平成4年9月28日 条例第23号
平成7年9月28日 条例第25号
平成10年3月31日 条例第10号
平成13年9月26日 条例第18号
平成13年12月28日 条例第30号
平成14年12月25日 条例第28号
平成16年3月26日 条例第2号
平成18年3月27日 条例第6号
令和2年1月9日 条例第1号
令和4年12月20日 条例第26号