○桶川市介護保険登録認定調査員の勤務に関する取扱要綱

平成20年3月28日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条第2項又は同法第32条第2項に基づく要介護等認定調査(以下「調査」という。)に従事する介護保険登録認定調査員(以下「調査員」という。)の登録及び雇用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 調査員は、調査を行い当該調査が終了したときは速やかに、調査票及びこれに付随する文書を作成し、担当する職員に提出するものとする。

(平成30告示160・一部改正)

(調査員の要件)

第3条 調査員は、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 介護支援専門員

(2) 保健師、看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士又は介護福祉士であって、当該資格に係る業務に従事した期間が5年以上ある者

(3) 前2号に掲げるもののほか、調査を行うにつき十分な適格性を有すると市長が認めた者

(平成30告示160・一部改正)

(登録)

第4条 調査員に雇用されることを希望する者は、市長が定める日までに、別記様式の桶川市介護保険登録認定調査員登録申請書を市長に提出し、調査員としての登録を受けなければならない。

2 調査員の登録期間は、当該登録があった日からその日の属する年度の5年後の年度の末日までとする。

(平成30告示160・一部改正)

(雇用)

第5条 市長は、調査員を雇用するときは、前条の規定により登録された者の中から適格性を有するものを決定し、当該調査員と雇用契約を締結するものとする。

(雇用期間)

第6条 調査員の雇用期間は、雇用した日からその日の属する年度の末日までとする。

(令和2告示100・一部改正)

(勤務日等)

第7条 調査員の勤務日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除き、月曜日から金曜日までのうち4日以内とする。

2 調査員の勤務時間は、午前9時から午後4時までとする。

3 調査員の休憩時間は、正午から午後1時までの1時間とする。

4 前3項の規定にかかわらず、市長は、業務執行上必要と認めたときは、勤務日、勤務時間又は休憩時間を変更することができる。

(平成26告示173・平成27告示68・平成30告示160・令和2告示100・一部改正)

(旅費)

第9条 調査員が業務により市外へ出張した場合は、旅費を支給する。

2 旅費の種類は、鉄道賃及び車賃とする。

3 旅費の額は、実費相当額とする。

(災害補償)

第10条 調査員が業務上負傷し、又は疾病にかかったときの災害補償については、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年桶川市条例第23号)の定めるところによる。

(特別休暇)

第11条 調査員の特別休暇については、桶川市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年桶川市規則第29号)の定めるところによる。

(平成27告示68・令和2告示100・一部改正)

(服務及び規律)

第12条 調査員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 健康推進部高齢介護課長の指揮監督を受け、職務上の命令に従い、職務を遂行しなければならない。

(2) 職務上知り得た個人の情報を第三者に漏らしてはならない。その職を退いた場合も同様とする。

(3) 桶川市職員として、信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。

(令和4告示63・一部改正)

(雇用契約の解除)

第13条 市長は、調査員が次のいずれかに該当すると判断したときは、雇用契約を解除することができる。

(1) 精神又は身体の障害のため業務に耐えられないとき。

(2) 勤務成績が不良で、他の調査員に影響を及ぼすおそれのあるとき。

(3) 前2号のほか、調査業務が遂行されない等、調査員雇用の目的を達することができないとき。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、調査員の勤務条件に関し必要な事項は、市長が定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年告示第173号)

この告示は、公示の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年告示第68号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成30年告示第160号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和2年告示第100号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和4年告示第63号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(平成30告示160・令和4告示63・一部改正)

画像画像

桶川市介護保険登録認定調査員の勤務に関する取扱要綱

平成20年3月28日 告示第71号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成20年3月28日 告示第71号
平成26年7月24日 告示第173号
平成27年4月1日 告示第68号
平成30年8月1日 告示第160号
令和2年4月1日 告示第100号
令和4年3月30日 告示第63号