○桶川市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月31日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、桶川市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年桶川市条例第24号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員をいう。

(3) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に定める会計年度任用職員をいう。

(1週間の勤務時間)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

3 任命権者は、前2項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日の週休日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は勤務公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日の週休日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上の週休日)を設けることが困難である職員については、市長の承認を得て、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の週休日を設ける場合には、この限りでない。

4 第2項及び前項の割振りの基準等については、常勤の職員の例による。

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は、会計年度任用職員に前条第1項及び第3項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、同条第2項及び第4項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常勤の職員の例による。

(休憩時間)

第6条 条例第6条の規定は、会計年度任用職員の休憩時間について準用する。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第7条 任命権者は、市長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、第3条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の桶川市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年桶川市規則第30号。以下「勤務時間規則」という。)第6条で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

3 前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、常勤の職員の例による。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第8条 条例第8条の2の規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員について準用する。

(休日)

第9条 条例第9条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(休日の代休日)

第10条 任命権者は、会計年度任用職員に国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日による休日又は年末年始の休日(以下「休日」と総称する。)において第4条第2項又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、常勤の職員の例による。

(休暇の種類)

第11条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次有給休暇)

第12条 年次有給休暇は、年度(4月1日から翌年の3月31日までの期間をいう。以下同じ。)ごとにおける休暇とし、その日数は、年度において、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号に掲げる会計年度任用職員以外の会計年度任用職員 1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ別表第1に定める日数

(2) 任期の満了により退職した後に翌年度において更に任用されたことにより、前任用から継続勤務する会計年度任用職員 1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ別表第2の継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数の区分ごとに定める日数

2 前項に定める会計年度任用職員は、年度に関わらず6月以上継続して任用されるものとし、継続して6月以上任用することが明らかになった任用期間の初日に年次有給休暇を付与するものとする。

3 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特に必要があると認められるときは、15分単位とすることができる。

4 任命権者は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

5 年次有給休暇は、20日を限度として当該年度の翌年度に繰り越すことができる。

(特別休暇)

第13条 会計年度任用職員に別表第3の事由欄に掲げる事由がある場合で、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、同表の期間欄に掲げる期間の有給の休暇を付与するものとする。

2 会計年度任用職員に別表第4の事由欄に掲げる事由がある場合には、同表の期間欄に掲げる期間の無給の休暇を付与するものとする。

3 別表第3及び別表第4の休暇の単位は、任命権者の定めるところにより、必要に応じて1日、1時間又は1分を単位として取り扱うものとする。

4 前項の規定にかかわらず、別表第3第10項に規定する特別休暇については、1日を単位とし、同表第11項、第14項及び第15項に規定する特別休暇については、1日又は1時間を単位として取り扱うものとする。

(令和4規則4・一部改正)

(介護休暇)

第14条 条例第15条第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(同条の規定の適用については、同条第1項に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上である者であって、当該申出において、勤務時間規則第13条第3項の規定により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続いて任命権者を同じくする職に採用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において、条例第15条第1項中「6月」とあるのは「93日」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。

(令和4規則28・一部改正)

(介護時間)

第15条 条例第15条の2第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(同条の規定の適用については、初めて同条の休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上である者で、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)の介護時間について準用する。この場合において、条例第15条の2第2項中「2時間」とあるのは「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。

(令和4規則28・一部改正)

(休暇の承認等)

第16条 特別休暇の承認及び休暇の請求等の手続については、常勤の職員の例による。

(令和4規則4・一部改正)

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等)

第17条 第11条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(その他の事項)

第18条 この規則に規定するもののほか、会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第28号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第40号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

付与日数

10日

7日

5日

3日

1日

別表第2(第12条関係)

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数

1年度

11日

8日

6日

4日

2日

2年度

12日

9日

6日

4日

2日

3年度

14日

10日

8日

5日

2日

4年度

16日

12日

9日

6日

3日

5年度

18日

13日

10日

6日

3日

6年度以上

20日

15日

11日

7日

3日

別表第3(第13条関係)

(令和4規則4・令和4規則40・一部改正)

事由

期間

1 選挙権その他公民としての権利を行使する場合

必要と認める期間

2 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合

同上

3 地震、水害、火災その他の災害により現住居が滅失し、又は損壊した場合で、その復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

4 地震、水害、火災その他の災害により会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

同上

5 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難な場合

必要と認められる期間

6 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、退勤途上における身体の危険を回避する場合

同上

7 結婚に伴い必要と認められる行事等がある場合

連続する5日間の範囲内

8 親族(別表第5の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡し、葬儀その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等がある場合

親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

9 公務上の負傷又は疾病のため療養する必要がある場合で、その勤務をしないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間。ただし、4日目以降は無給とする。

10 夏季の期間(6月15日から9月30日までをいう。)において、心身の健康の維持若しくは増進又は家族生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

所定勤務日数及び所定勤務時間数に応じ別表第6に掲げる日数

11 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内で必要と認める期間。ただし、勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間の範囲内で必要と認める期間

12 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

13 女性の会計年度任用職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

14 会計年度任用職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次項において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

市長が定める期間内における2日の範囲内で必要と認める期間。ただし、勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間の範囲内で必要と認める期間

15 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子(条例第8条の2第1項において子に含まれるものとされる者を含む。以下同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合

当該期間内における5日の範囲内で必要と認める期間。ただし、勤務日ごとの勤務時間の時間が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間の範囲内で必要と認める期間

別表第4(第13条関係)

(令和4規則4・令和4規則28・一部改正)

事由

期間

1 生後1年に達しない子の保育のために要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)がこの休暇(これに相当する休暇等を含む。)を承認された場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

2 出生の日から満12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要な予防接種若しくは健康診断を受けさせるための子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

年度において5日(その養育する子が出生の日から満12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間で、かつ、2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間。ただし、勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間の範囲内の期間

3 要介護者(条例第15条第1項に規定する要介護者をいう。以下同じ。)の介護、通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他要介護者の必要な世話を行う会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているもの)が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間。ただし、勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間の範囲内の期間

4 女性の会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

3日の範囲において必要と認められる期間

5 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

年度において別表第7に定める期間

6 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

7 女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

同上

別表第5(別表第3関係)

親族

日数

配偶者

10日

一親等の直系尊属(父母)

血族 7日

姻族 3日

同     卑属(子)

血族 5日

姻族 1日

二親等の直系尊属(祖父母)

血族 3日

姻族 1日

同     卑属(孫)

血族 1日


二親等の傍系者(兄弟姉妹)

血族 3日

姻族 1日

三親等の傍系尊属(伯叔父母)

血族 1日

姻族 1日

別表第6(別表第3関係)

週の勤務時間

週の勤務日数

日数

29時間以上

5日

7日

4日

5日

29時間未満


15日の勤務につき1日。最大4日間。

別表第7(別表第4関係)

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

日数

10日

7日

5日

3日

1日

桶川市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月31日 規則第29号

(令和4年10月1日施行)