○桶川市児童福祉施設の福祉サービスに関する苦情解決実施要綱
平成16年4月11日
告示第86号
(目的)
第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第82条の規定に基づき、桶川市の児童福祉施設(以下「施設」という。)が提供する福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決することを目的とする。
(対象施設)
第2条 前条の福祉サービスの対象となる施設は、次のとおりとする。
(1) 桶川市保育所設置及び管理条例(昭和54年桶川市条例第18号)に規定する保育所
(2) 桶川市放課後児童クラブ設置管理条例(昭和49年桶川市条例第25号)に規定する放課後児童クラブ
(3) 桶川市児童発達支援センター設置及び管理条例(平成24年桶川市条例第10号)に規定する桶川市児童発達支援センターいずみの学園
(4) 桶川市児童館設置及び管理条例(昭和51年桶川市条例第36号)に規定する児童館
(苦情申出人)
第3条 苦情申出人(以下「申出人」という。)は、当該福祉サービスを利用する本人又は家族とする。
(苦情解決体制)
第4条 苦情解決の責任主体を明確にするため、施設長を苦情解決責任者とする。
2 苦情の申出を受け付ける者として、施設長は、職員の中から苦情受付担当者を指名する。
3 苦情解決に社会性や客観性を確保し、利用者の立場や特性に配慮した適切な対応を図るため、第三者委員を設置する。
(第三者委員)
第5条 第三者委員は、福祉サービスに関する高い識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
2 第三者委員は、2人以上とする。
3 第三者委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 補欠の第三者委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(第三者委員の職務)
第6条 第三者委員の職務は、次のとおりとする。
(1) 苦情受付担当者からの苦情内容の報告聴取に関すること。
(2) 苦情内容の報告を受けた旨の申出人への通知に関すること。
(3) 申出人からの苦情の直接受付に関すること。
(4) 申出人への助言に関すること。
(5) 申出人と苦情解決責任者の話合いへの立会い及び助言に関すること。
(6) 苦情解決責任者からの苦情に係る事案の改善状況等の報告聴取に関すること。
(7) 日常的な状況把握と意見聴取に関すること。
(苦情の受付)
第7条 苦情受付担当者は、苦情受付に際し、次の事項を苦情記録票(様式第1号)に記録し、その内容について申出人に確認するものとする。
(1) 苦情の内容
(2) 申出人の要望等
(3) 第三者委員への報告の要否
(苦情受付の報告・確認)
第8条 苦情受付担当者は、受け付けた苦情はすべて苦情解決責任者及び第三者委員に報告するものとする。ただし、申出人が第三者委員への報告を明確に拒否する意思表示をした場合は、この限りでない。
2 投書など匿名の苦情については、第三者委員に報告し、必要な対応を行うものとする。
(苦情解決に向けての話合い)
第9条 苦情解決責任者は、申出人との話合いによる解決に努めるものとする。その場合、申出人又は苦情解決責任者は、必要に応じて第三者委員の助言を求めることができるものとする。
2 第三者委員の立会いによる申出人と苦情解決責任者の話合いは、次の事項により行うものとする。
(1) 第三者委員による苦情内容の確認
(2) 第三者委員による解決案の調整・助言
(3) 話合いの結果や改善事項等の書面での記録と確認
(苦情解決の記録及び報告)
第10条 苦情受付担当者は、苦情受付から解決・改善までの経過と結果について苦情受付簿(様式第2号)に記録するものとする。
2 苦情解決責任者は、申出人に改善を約束した事項について、一定期間経過後、申出人及び第三者委員に報告するものとする。
(改善結果の公表)
第11条 苦情解決責任者は、個人情報に係るものを除き、改善結果を公表するものとする。
(利用者への周知)
第12条 苦情解決責任者は、利用者に対し、苦情解決制度の仕組み、苦情解決責任者、苦情受付責任者及び第三者委員の氏名等について、利用者へ周知するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成24年告示第99号)
この告示は、公示の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。