○桶川市子ども手当事務処理規則

平成22年4月19日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、桶川市の区域内に住所を有する者(以下「住民」という。)及び桶川市職員(以下「職員」という。)に対する子ども手当の支給等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平成23規則13・一部改正)

(認定及び支給に係る事務の専決)

第2条 次の表の左欄に掲げる者は、同表の右欄に掲げる事項を専決処理することができる。

福祉部子ども未来課長

住民に対する子ども手当の認定及び支給に関する事務

総務部職員課長

職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する事務

(平成28規則7・平成30規則14・令和4規則18・一部改正)

(子ども手当受給者台帳の作成及び保管)

第3条 市長は、子ども手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)ごとに子ども手当受給者台帳を作成し、及び保管しておかなければならない。

(認定請求書の処理)

第4条 市長は、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則(平成22年3月31日厚生労働省令第51号。以下「省令」という。)第1条の子ども手当認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査して子ども手当支給の認否を決定し、様式第1号の子ども手当認定・認定請求却下通知書により、当該請求書を提出した者に通知するものとする。

(平成23規則13・一部改正)

(額改定認定請求書等の処理)

第5条 市長は、省令第2条の子ども手当額改定認定請求書又は省令第3条の子ども手当額改定届の提出を受けたときは、その内容を審査して子ども手当の額の改定の可否を決定し、様式第2号の子ども手当額改定・改定請求却下通知書により、当該請求又は届出をした者に通知するものとする。

2 市長は、省令第3条の子ども手当額改定届の提出がない場合であっても、公簿等によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、様式第2号の子ども手当額改定・改定請求却下通知書により、当該受給者に通知するものとする。

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第6条 市長は、省令第7条の子ども手当受給事由消滅届の提出を受けたときは、様式第3号の子ども手当支給事由消滅通知書により、当該届出をした者に通知するものとする。

2 市長は、省令第7条の子ども手当受給事由消滅届の提出がない場合であっても、次のいずれかに該当するときは、職権に基づいて子ども手当支給の認定を取り消し、様式第3号の子ども手当支給事由消滅通知書により、当該受給者に通知するものとする。

(1) 公簿等によって子ども手当の支給事由が消滅したものと確認したとき。

(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の提出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)

(現況届の処理)

第7条 市長は、省令第4条の子ども手当現況届の提出を受けたときは、当該現況届の記載事項等の内容を審査し、子ども手当の支給事由が消滅したものと確認した場合には、子ども手当支給の認定を取り消し、様式第3号の子ども手当支給事由消滅通知書により、当該現況届を提出した受給者に通知するものとする。

(未支払請求書の処理)

第8条 市長は、省令第9条の未支払子ども手当請求書の提出を受けたときは、その内容を審査して未支払の子ども手当の支給の可否を決定し、様式第4号の未支払子ども手当支給・請求却下決定通知書により、当該請求書を提出した者に通知するものとする。

(平成23規則13・一部改正)

(寄附に係る事務処理)

第9条 請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)からの法第23条の規定による寄附の申出については、法第7条第4項に規定する支払期月(以下「支払期月」という。)毎の前月末日までとし、申出書が提出された日以後に支払われるべき子ども手当を寄附の対象とする。

2 省令第14条に定める申出書が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月毎に請求者等に支払われる子ども手当の額のうち、当該申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、市長が請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。

3 前項に定める寄附が行われたときは、市長は、様式第5号による子ども手当に係る寄附受領証明書を請求者等に送付するものとする。

4 請求者等が寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、寄附が受領される前に行われるものとし、申出書が提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象とする。

(支払)

第10条 子ども手当の支払日は、支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。

2 法第7条第4項ただし書の規定による子ども手当の支払日は、前項の規定にかかわらず、毎月10日及び25日とする。ただし、その日が日曜日等に当たるときは、前項ただし書の規定の例による。

3 市長は、子ども手当の支払を行う場合には、様式第6号の子ども手当支払通知書により、受給者に通知するものとする。

4 子ども手当の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座に振り込む方法により行うものとする。ただし、市長がこれにより難いと認める受給者については、この限りでない。

(支払の一時差止等)

第11条 市長は、法第9条の規定により子ども手当の額の全部若しくは一部を支給しないこととしたとき、又は法第10条の規定により子ども手当の支払を一時差し止めることとしたときは、様式第7号の子ども手当支払差止通知書により受給者に通知するものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(法附則第3条に規定する経過措置に基づく認定の処理)

2 市長は、法附則第3条の規定により、同法第6条第1項の規定による認定の請求があったものとみなされる場合については、第4条の規定により処理を行うものとする。

(桶川市生活保護法施行細則の一部改正)

3 桶川市生活保護法施行細則(平成12年桶川市規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(桶川市国民健康保険に関する規則の一部改正)

4 桶川市国民健康保険に関する規則(平成12年桶川市規則第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(桶川市中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行細則の一部改正)

5 桶川市中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行細則(平成21年桶川市規則第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成28年規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第26号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年規則第18号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平成28規則26・全改)

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(平成28規則26・全改)

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(平成28規則26・全改)

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(平成28規則26・全改)

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(平成23規則13・一部改正)

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(平成28規則26・全改)

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桶川市子ども手当事務処理規則

平成22年4月19日 規則第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成22年4月19日 規則第18号
平成23年4月28日 規則第13号
平成28年3月30日 規則第7号
平成28年3月30日 規則第26号
平成30年3月29日 規則第14号
令和4年3月31日 規則第18号