○桶川市生活保護法施行細則
平成12年3月31日
規則第18号
(申請書及び添付書類)
第1条 生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)第2条に規定する保護の開始又は変更の申請の書面の様式は、それぞれ次の各号のとおりとする。
(1) 保護の開始の申請書 様式第1号
(2) 保護の変更の申請書 様式第2号
2 省令第2条第2項に規定する申請の書面の様式は、様式第3号のとおりとする。
3 桶川市福祉事務所設置条例(昭和45年桶川市条例第36号)により設置された福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)は、前2項の規定による書面には、次の各号に掲げる書類のうち、必要と認めるものを添付させることができる。
(1) 資産申告書 様式第4号
(2) 収入申告書 様式第5号
(3) 同意書 様式第6号
(4) 給与証明書 様式第7号
(5) 家賃・間代・地代証明書 様式第8号
(6) 住宅補修計画書 様式第9号
(7) 生業計画書 様式第10号
(平成27規則42・一部改正)
(調査の嘱託)
第2条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第29条の規定による調査の嘱託は、様式第11号の書面によらなければならない。
(決定通知書等)
第3条 福祉事務所長は、法第24条、第25条及び第26条の規定による保護の開始、却下、変更、停止又は廃止の決定をしたときは、申請者又は要保護者に対して、決定通知書により通知しなければならない。
2 福祉事務所長は、保護施設に収容(授産施設にあっては、利用)中又は指定医療機関、医療保護施設若しくは指定施術者(以下「指定医療機関等」という。)若しくは指定介護機関において医療等を継続中の者について、保護を停止し、又は廃止したときは、当該保護施設、指定医療機関等又は指定介護機関に対して、連絡書により連絡しなければならない。
(1) 保護決定通知書 様式第12号
(2) 保護申請の却下決定通知書 様式第13号
(3) 保護の停止・廃止決定連絡書 様式第14号
第4条 指定医療機関等は、福祉事務所長から保護に係る診療等の要否について意見を求められたときは、必要に応じて、それぞれ次の各号の意見書を提出しなければならない。
(1) 医療要否意見書 様式第15号
(2) 結核入院要否意見書 様式第16号
(3) 精神病入院要否意見書 様式第17号
(4) 給付要否意見書 様式第18号
(5) 訪問看護要否意見書 様式第19号
(1) 診察料・検査料請求書 様式第20号
(2) 施術初検料請求書 様式第21号
(検診命令書等)
第5条 福祉事務所長は、法第28条第1項の規定により、要保護者に対し検診を受けるべき旨を命ずるときは、様式第22号の検診命令書を交付しなければならない。
2 法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命じられた要保護者の検診を行った指定医療機関は、様式第23号の検診書を福祉事務所長に提出しなければならない。
(医療券等の発行)
第6条 福祉事務所長が、医療扶助による診療・投薬・医学的処置・施術等の給付を行うときは、それぞれ次に掲げる医療券等を発行するものとする。
(1) 医療券・調剤券 様式第25号
(2) 治療材料券 様式第26号
(3) 施術券 様式第27号
(4) 施術費給付承認書 様式第28号
(介護券の発行)
第7条 福祉事務所長が、介護扶助による居宅介護、施設介護等の給付を行うときは、様式第29号の介護券を発行するものとする。
(保護金品の支給)
第9条 福祉事務所長は、保護費の支給日に、保護費支給明細書又は保護物品交付明細書に従って、保護金品を支給しなければならない。
2 継続して保護を行う場合の保護費の支給日は、毎月5日を例とする。ただし、臨時の場合は、この限りでない。
3 福祉事務所長は、被保護者を法第30条第1項ただし書の規定により収容の委託をしているときは、受託者に対し、保護金品に保護費支給明細書又は保護物品交付明細書を添え、毎月5日を例として支給しなければならない。
第10条 福祉事務所長又は前条第3項の受託者は、保護金品の支給を受けようとする者が被保護者又はその代理人であることを確認した後でなければこれらのものを支給してはならない。
(急迫保護の通知)
第11条 福祉事務所長は、法第19条第2項の規定により保護を実施したときは、速やかに通知書に当該要保護者について作成した保護関係の書類の写しを添えて、その者の居住地を管轄する保護の実施機関に送付しなければならない。
(被保護者の転出通知)
第12条 福祉事務所長は、被保護者が居住地を他の保護の実施機関の管轄区域内に移転したときは、速やかに所定の措置を行い、前条の規定の例により新居住地を管轄する保護の実施機関に通知しなければならない。
(保護施設事務費の請求)
第13条 保護施設は、保護施設事務費について請求しようとするときは、様式第32号の保護施設事務費概算払請求書をその月の7日までに福祉事務所長に提出しなければならない。
(概算払による保護施設事務費の精算報告)
第14条 保護施設は、概算払を受けた保護施設事務費について精算を行い、その結果を翌月の7日までに様式第34号の保護施設事務費精算書により福祉事務所長に報告しなければならない。
(利用被保護者状況変動届書)
第15条 法第48条第4項の規定による届出は、様式第35号の利用被保護者状況変動届書によらなければならない。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第8号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、改正前の桶川市生活保護法施行細則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成13年規則第25号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成17年規則第40号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、改正前の桶川市生活保護法施行細則等に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成17年規則第49号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第14号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第37号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成27年規則第42号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第37号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平成27規則42・全改)
(平成13規則25・平成17規則40・一部改正)
(平成27規則42・全改)
(平成27規則42・全改)
(平成27規則42・全改)
(平成27規則42・全改)
(平成27規則42・全改)
(平成27規則42・全改)
(平成27規則42・全改)
(平成28規則37・全改)
(平成28規則37・全改)
(平成13規則25・一部改正)
(平成17規則40・平成19規則37・一部改正)
(平成13規則25・平成17規則40・平成18規則14・平成19規則37・一部改正)
(平成13規則8・全改)
(平成17規則40・一部改正)
(平成19規則37・一部改正)
(平成13規則8・全改、平成17規則40・一部改正)
(平成17規則40・一部改正)
(平成18規則14・平成19規則37・一部改正)
(平成17規則40・一部改正)