○桶川市福祉事務所設置条例

昭和45年10月13日

条例第36号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。

(平成12条例19・平成12条例42・一部改正)

(名称及び所管区域並びに位置)

第2条 福祉事務所の名称及び所管区域並びに位置は、次のとおりとする。

名称

区域

位置

桶川市福祉事務所

桶川市全域

桶川市泉一丁目3番28号

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

この条例は、昭和45年11月3日から施行する。

(平成12年条例第19号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

桶川市福祉事務所設置条例

昭和45年10月13日 条例第36号

(平成12年9月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和45年10月13日 条例第36号
平成12年3月22日 条例第19号
平成12年9月27日 条例第42号