○桶川市福祉事務所設置条例
昭和45年10月13日
条例第36号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
(平成12条例19・平成12条例42・一部改正)
(名称及び所管区域並びに位置)
第2条 福祉事務所の名称及び所管区域並びに位置は、次のとおりとする。
名称 | 区域 | 位置 |
桶川市福祉事務所 | 桶川市全域 | 桶川市泉一丁目3番28号 |
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この条例は、昭和45年11月3日から施行する。
附則(平成12年条例第19号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。