○桶川市国民健康保険に関する規則
平成12年3月31日
規則第28号
桶川市国民健康保険に関する規則(平成7年桶川市規則第21号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条―第7条)
第3章 被保険者(第8条―第12条)
第4章 保険給付(第12条の2―第35条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)及び桶川市国民健康保険条例(昭和34年桶川市条例第3号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか、市が行う国民健康保険について必要な事項を定めるものとする。
(平成14規則30・一部改正)
第2章 国民健康保険事業の運営に関する協議会
(平成30規則8・改称)
(所掌事項)
第2条 国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)は、次の各号に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 一部負担金の負担割合に関する事項
(2) 国民健康保険税の賦課方法に関する事項
(3) 国民健康保険給付の種類及び内容の変更に関する事項
(4) 国民健康保険事業の実施大綱の策定に関する事項
(5) その他国民健康保険事業の運営上重要なものと認められる事項
(平成30規則8・一部改正)
(会長の職務)
第3条 会長は、会務を総理する。
(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。
2 協議会の招集は、会議の日の3日前までに、会議の内容、日時、場所等を明示した書面を各委員に送達して行うものとする。
3 協議会は、条例第2条に掲げる委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(議事録)
第5条 会長は、議事録を作成しなければならない。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、協議会主管課において処理する。
(令和4規則18・一部改正)
第3章 被保険者
(被保険者の資格に係る届書等の様式)
第8条 施行規則第2条、第3条、第5条、第5条の2、第5条の4、第5条の8、第5条の9、第7条(第7条の3の規定により準用される場合を含む。)、第7条の4から第12条まで、第13条、第32条の3及び附則第3条から第6条までの規定により提出する届書等の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 施行規則第2条第1項、第3条、第8条から第10条まで、第10条の2第1項、第11条、第12条及び第13条の規定により提出する届書 様式第1号
(2) 施行規則第2条第2項の規定により提示する特定同一世帯所属者である旨を証明する書類 様式第1号の2
(5) 施行規則第5条の4第1項又は第2項の規定により提出する届書 様式第5号の2
(6) 施行規則第5条の8第1項若しくは第2項又は第32条の3の規定により提出する届書 様式第5号の3
(7) 施行規則第5条の9第1項又は第2項の規定により提出する届書 様式第5号の4
(8) 施行規則第7条第1項(施行規則第7条の3の規定により準用される場合を含む。)の規定により提出する申請書 様式第6号
(9) 施行規則第7条の4第4項の規定により提出する申請書 様式第7号
(10) 施行規則附則第3条から第6条までの規定により提出する届書 様式第7号の2
(平成14規則30・平成21規則35・一部改正)
(1) 施行規則第3条の規定により届書を提出するとき 法第6条各号のいずれにも該当しなくなった旨の証明書
(2) 施行規則第5条の規定により届書を提出するとき 修学の事実を証明する書類
(3) 施行規則第13条の規定により届書を提出するとき 法第6条各号のいずれかに該当することとなったことを証明する書類
(平成21規則35・一部改正)
(被保険者証の更新)
第10条 施行規則第7条の2第1項の規定に基づく被保険者証の更新は、1年ごとに行う。
(被保険者証の検認)
第11条 被保険者証の検認は、年1回行うものとする。ただし、やむを得ない事由により検認を行うことができない場合は、この限りでない。
(被保険者証の返還を求める通知の様式)
第12条 施行規則第5条の7第1項の規定による通知は、様式第7号の3による通知書により行うものとする。
(平成13規則7・平成21規則35・一部改正)
第4章 保険給付
(施行令第27条の2第3項の規定の適用の申請)
第12条の2 施行規則第24条の3の規定により提出する申請書は、様式第7号の4によるものとする。
(平成14規則30・追加、平成21規則35・一部改正)
(一部負担金の減免又は徴収猶予)
第13条 法第44条第1項の規定により一部負担金の減免又は徴収猶予を受けられる者は、次の各号の一に該当し、生活が困難となったものとする。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、身体に著しい障害を受け、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これらに類する事由により収入が著しく減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) その他市長が特別の事情があると認めたとき。
2 前項の規定による徴収猶予の期間は、当該被保険者の事情に応じて、6月以内とする。
(一部負担金の減免又は徴収猶予の申請)
第14条 法第44条第1項の規定により一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとする者の属する世帯の世帯主は、様式第8号による申請書を市長に提出しなければならない。
(平成12規則43・一部改正)
(一部負担金の減免又は徴収猶予の決定の通知)
第15条 市長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の申請について承認又は不承認の決定をしたときは、速やかに様式第9号による通知書を当該申請を行った者(以下「申請書」という。)に交付しなければならない。
2 市長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の承認を決定したときは、速やかに様式第10号による証明書を申請者に交付しなければならない。
(平成12規則43・一部改正)
(一部負担金等の差額の支給申請)
第16条 法第56条第2項の規定により一部負担金等の差額の支給を受けようとする者は、様式第11号による申請書を市長に提出しなければならない。
(平成19規則36・平成21規則35・一部改正)
(標準負担額減額及び限度額適用・標準負担額減額の差額申請)
第18条 施行規則第26条の5第2項(施行規則第27条の14の4第6項において準用する場合を含む。)の規定により提出する申請書は、様式第13号によるものとする。
(平成19規則36・平成24規則16・一部改正)
(標準負担額減額認定及び限度額適用・標準負担額減額認定申請却下の通知)
第19条 市長は、標準負担額減額認定の申請について却下の決定をしたときは、様式第14号による通知書を申請者に交付しなければならない。
2 市長は、限度額適用認定の申請について却下の決定をしたときは、様式第14号の2による通知書を申請者に交付しなければならない。
3 市長は、限度額適用・標準負担額減額認定の申請について却下の決定をしたときは、様式第14号の3による通知書を申請者に交付しなければならない。
(平成19規則36・一部改正)
(標準負担額減額及び限度額適用・標準負担額減額の差額支給決定の通知)
第19条の2 市長は、標準負担額減額の差額を支給することを決定したときは、様式第14号の4による通知書を申請者に交付しなければならない。
2 市長は、限度額適用・標準負担額減額差額を支給することを決定したときは、様式第14号の5による通知書を申請者に交付しなければならない。
(平成14規則30・追加、平成19規則36・一部改正)
(標準負担額減額及び限度額適用・標準負担額減額差額支給申請却下の通知)
第19条の3 市長は、標準負担額減額の差額の申請について却下の決定をしたときは、様式第14号の6による通知書を申請者に交付しなければならない。
2 市長は、限度額適用・標準負担額減額の差額の申請について却下の決定をしたときは、様式第14号の7による通知書を申請者に交付しなければならない。
(平成14規則30・追加、平成14規則33・平成19規則36・一部改正)
(療養費の支給申請書の様式)
第20条 施行規則第27条第1項の規定により提出する療養費支給申請書は、様式第15号によるものとする。ただし、埼玉県国民健康保険団体連合会と社団法人日本柔道整復師会との協定(以下「協定」という。)に基づく柔道整復師施術療養費支給申請書は、一般被保険者(退職被保険者等以外の被保険者をいう。)、退職被保険者又は退職被保険者の被扶養者の区分に従い、それぞれ様式第16号、様式第16号の2又は様式第16号の3によるものとし、昭和63年保発第89号厚生省保険局長通知による埼玉県知事と柔道整復師との契約(次条において「契約」という。)に基づく柔道整復師施術療養費支給申請書は、協定に基づく申請書の様式に準じたものとする。
(平成12規則43・平成21規則35・一部改正)
(平成12規則43・全改)
(療養費の支給決定等の通知)
第22条 市長は、療養費を支給することを決定したときは、速やかに様式第18号による通知書を申請者に交付しなければならない。ただし、柔道整復師施術療養費支給申請書により支給を決定したときは、この限りでない。
2 市長は、療養費を支給しないことを決定したときは、速やかに様式第19号による通知書を申請者に交付しなければならない。
(平成12規則43・一部改正)
第23条及び第24条 削除
(平成14規則30)
(特定疾病認定申請書の様式)
第25条 施行規則第27条の13第1項の規定により提出する特定疾病認定申請書は、様式第23号によるものとする。
(平成21規則35・一部改正)
(特別療養費支給申請書の様式)
第26条 施行規則第27条の5第1項の規定により提出する特別療養費支給申請書は、様式第23号の2によるものとする。
(特別療養費の支給決定等の通知)
第26条の2 市長は、特別療養費を支給することを決定したときは、速やかに様式第23号の3による通知書を申請者に交付しなければならない。
2 市長は、特別療養費を支給しないことを決定したときは、速やかに様式第23号の4による通知書を申請者に交付しなければならない。
(平成12規則43・追加)
(移送費支給申請書の様式)
第27条 施行規則第27条の11第1項の規定により提出する移送費支給申請書は、様式第23号の5によるものとする。
(平成12規則43・一部改正)
(月間の高額療養費支給申請書の様式)
第28条 施行規則第27条の16第1項の規定により提出する高額療養費支給申請書は、様式第24号によるものとする。
2 高額療養費(施行令第29条の2の規定によるものに限る。)の支給を受けようとする者において、市長が高額療養費の支給申請に関する手続を省略させる必要があると認めるときは、当該高額療養費の支給を受けようとする者から施行規則第27条の16第1項の規定による高額療養費の支給申請がなされたものとみなす。
(平成30規則8・平成31規則2・令和3規則6・令和3規則25・一部改正)
(月間の高額療養費の支給決定等の通知)
第29条 市長は、高額療養費の支給を決定したときは、速やかに様式第25号による通知書を申請者に交付しなければならない。
2 市長は、高額療養費を支給しないことを決定したときは、速やかに様式第26号による通知書を申請者に交付しなければならない。
(平成31規則2・一部改正)
(年間の高額療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書の様式)
第29条の2 施行規則第27条の17の2第1項又は第27条の17の3第1項本文の規定により提出する高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書は、様式第26号の2によるものとする。
2 高額療養費(施行令第29条の2の2第1項の規定によるものに限る。)の支給を受けようとする者が、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するときは、当該高額療養費の支給を受けようとする者から施行規則第27条の17の2第1項の規定による高額療養費の支給申請がなされたものとみなす。
(1) 計算期間(8月1日から翌年7月31日までの期間をいう。)の全期間において、市の国民健康保険の被保険者であるとき。
(2) 第28条第2項に該当する者であるとき。
(平成31規則2・追加、令和2規則33・令和3規則6・令和3規則25・一部改正)
(年間の高額療養費の支給決定等の通知)
第29条の3 市長は、年間の高額療養費の支給の可否を決定したときは、速やかに様式第26号の3による通知書を申請者に交付しなければならない。
(平成31規則2・追加)
(高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書の様式)
第29条の4 施行規則第27条の6第1項、第27条の26第1項又は第27条の27第1項の規定により提出する高額介護合算療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書は、様式第26号の4によるものとする。
(平成31規則2・追加)
(高額介護合算療養費の支給決定等の通知)
第29条の5 市長は、高額介護合算療養費の支給の可否を決定したときは、速やかに様式第26号の5による通知書を申請者に交付しなければならない。
(平成31規則2・追加)
(特別療養給付申請書の様式)
第30条 施行規則第28条第1項の規定により提出する特別療養給付申請書は、様式第27号によるものとする。
(保険給付の一時差止に関する通知)
第31条 市長は、法第63条の2第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることを決定したときは、速やかに様式第27号の2による通知書を申請者に交付しなければならない。
(一時差止に係る保険給付額からの滞納保険税額の控除に関する通知の様式)
第32条 施行規則第32条の5の規定による通知は、様式第27号の3による通知書により行うものとする。
(平成21規則35・一部改正)
(第三者の行為による被害の届出)
第35条 施行規則第32条の6の規定による届出は、様式第30号による被害届により行うものとする。
附則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間これを取り繕って使用することができる。
3 桶川市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年桶川市条例第18号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。ただし、令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症(条例附則第3項に定める新型コロナウイルス感染症をいう。)に感染し、又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合で、療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日が同日後となったときは、その日とする。
(令和2規則33・追加、令和2規則42・令和2規則48・令和3規則2・令和3規則25・令和3規則31・令和3規則36・令和4規則9・令和4規則34・令和4規則38・令和4規則45・令和5規則7・一部改正)
附則(平成12年規則第43号)
1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第14条の改正規定、第15条第1項の改正規定、第20条の改正規定、第22条第2項及び第24条第2項の改正規定、第26条の次に1条を加える改正規定、第27条の改正規定並びに様式第23号の3を様式第23号の5とし、様式第23号の2の次に2様式を加える改正規定 公布の日
(2) 第21条の改正規定、様式第4号の2の改正規定、様式第12号の改正規定、様式第17号の5(2)を削り、様式第17号の5(1)を様式第17号の5(2)とし、様式第17号の4の次に1様式を加える改正規定、様式第17号の7の改正規定、様式第17号の7の次に2様式を加える改正規定及び様式第24号の改正規定 平成13年1月1日
(3) 前2号に掲げる規定以外の規定 平成13年1月6日
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成13年規則第7号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成13年規則第19号)
1 この規則は、平成13年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成14年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第23条及び第24条の改正規定並びに様式第20号から様式第22号までの改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成15年4月1日前に受けた療養の給付に係るこの規則による改正前の桶川市国民健康保険に関する規則第23条及び第24条並びに様式第20号から様式第22号までの規定の適用については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成14年規則第33号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成17年規則第44号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成18年規則第50号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の桶川市国民健康保険に関する規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成19年規則第36号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第35号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成22年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成22年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第14号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第23号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第3条中桶川市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第12条の4第1号の改正(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)及び第4条中桶川市国民健康保険に関する規則様式第5号の2の改正規定(「第5条第11項」を「第5条第10項」に、「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第11号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間これを取り繕って使用することができる。
附則(平成27年規則第35号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第53号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第8号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、改正前の桶川市国民健康保険に関する規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成30年規則第29号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、改正前の桶川市国民健康保険に関する規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成31年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の各規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和4年規則第18号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第45号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の桶川市国民健康保険に関する規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和5年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令和3規則6・全改、令和4規則13・一部改正)
(平成21規則35・全改、平成30規則8・一部改正)
(平成27規則35・全改、令和3規則6・令和4規則13・一部改正)
(平成27規則35・全改、令和3規則6・令和4規則13・令和4規則45・一部改正)
(平成27規則35・全改、令和3規則6・令和4規則13・令和4規則45・一部改正)
(平成27規則35・全改、令和3規則6・令和4規則13・一部改正)
(平成27規則35・全改、令和3規則6・令和4規則13・令和4規則45・一部改正)
(平成27規則35・全改、令和3規則6・令和4規則13・一部改正)
(平成27規則35・全改、令和3規則6・令和4規則13・一部改正)
(平成27規則35・全改、令和3規則6・令和4規則13・一部改正)
(平成27規則35・全改、令和3規則6・令和4規則13・令和4規則45・一部改正)
(平成27規則35・全改、令和4規則13・令和4規則45・一部改正)
(平成27規則35・全改、令和3規則6・令和4規則13・一部改正)
(平成12規則43・全改、平成13規則7・平成17規則44・一部改正、平成21規則35・旧様式第7号の2繰下・一部改正、平成22規則24・平成28規則53・令和4規則13・一部改正)
(平成27規則35・全改、令和3規則6・令和4規則13・一部改正)
(平成27規則35・全改、令和3規則6・令和4規則13・一部改正)
(平成17規則44・平成28規則53・一部改正)
(令和3規則6・令和4規則13・一部改正)
(平成27規則35・全改、令和3規則6・令和4規則13・一部改正)
(平成27規則35・全改、令和3規則6・令和4規則13・一部改正)
(平成27規則35・全改、令和3規則6・令和4規則13・一部改正)
(平成27規則35・全改、令和3規則6・令和4規則13・一部改正)
(平成27規則35・全改、令和3規則6・令和4規則13・令和4規則45・一部改正)
(平成17規則44・平成19規則36・平成28規則53・一部改正)
(平成19規則36・追加、平成21規則35・平成28規則53・一部改正)
(平成19規則36・全改、平成21規則35・平成28規則53・一部改正)
(平成17規則44・一部改正、平成19規則36・旧様式第14号の2繰下・一部改正、平成28規則53・一部改正)
(平成14規則30・追加、平成17規則44・一部改正、平成19規則36・旧様式第14号の7繰上・一部改正、平成28規則53・一部改正)
(平成19規則36・全改、平成21規則35・平成28規則53・一部改正)
(平成14規則30・追加、平成17規則44・一部改正、平成19規則36・旧様式第14号の8繰上・一部改正、平成28規則53・一部改正)
(平成27規則35・全改、令和3規則6・令和4規則13・一部改正)
(平成27規則35・全改、令和3規則6・令和4規則13・一部改正)
(平成27規則35・全改、令和3規則6・令和4規則13・一部改正)
(平成27規則35・全改、令和3規則6・令和4規則13・一部改正)
(平成17規則44・平成21規則35・令和4規則13・一部改正)
(平成17規則44・平成21規則35・令和4規則13・一部改正)
(平成17規則44・平成21規則35・令和4規則13・一部改正)
(平成17規則44・令和4規則13・一部改正)
(平成12規則43・追加)
(平成12規則43・旧様式第17号の5(1)繰下)
(平成12規則43・全改、平成13規則7・平成17規則44・令和4規則13・一部改正)
(平成12規則43・追加、平成17規則44・一部改正)
(平成12規則43・追加)
(平成17規則44・平成28規則53・一部改正)
(平成17規則44・平成28規則53・一部改正)
様式第20号から様式第22号まで 削除
(平成14規則30)
(平成27規則35・全改、平成30規則8・令和3規則6・令和4規則13・一部改正)
(平成27規則35・全改、令和3規則6・令和4規則13・一部改正)
(平成12規則43・追加、平成17規則44・平成28規則53・一部改正)
(平成12規則43・追加、平成17規則44・平成28規則53・一部改正)
(平成27規則35・全改、令和3規則6・令和4規則13・令和4規則45・一部改正)
(平成30規則29・全改、令和4規則13・一部改正)
(平成31規則2・全改、令和4規則13・一部改正)
(平成31規則2・全改、令和4規則13・一部改正)
(平成31規則2・追加、令和4規則13・令和4規則45・一部改正)
(平成31規則2・追加、令和4規則13・一部改正)
(平成31規則2・追加、令和4規則13・令和4規則45・一部改正)
(平成31規則2・追加、令和4規則13・一部改正)
(平成27規則35・全改、令和3規則6・令和4規則13・一部改正)
(平成12規則43・全改、平成17規則44・平成21規則35・平成28規則53・令和4規則13・一部改正)
(平成12規則43・全改、平成17規則44・平成21規則35・平成28規則53・令和4規則13・一部改正)
(平成27規則35・全改、令和3規則6・令和4規則13・一部改正)
(平成27規則35・全改、平成30規則8・令和3規則6・令和4規則13・一部改正)
(平成27規則35・全改、令和3規則6・令和4規則13・一部改正)