○桶川市国民健康保険条例

昭和34年4月1日

条例第3号

目次

第1章 この市が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)

第3章 被保険者(第4条・第5条)

第4章 保険給付(第6条―第8条)

第5章 保健事業(第9条・第10条)

第6章 国民健康保険税(第11条)

第7章 罰則(第12条―第15条)

附則

第1章 この市が行う国民健康保険の事務

(平成30条例9・改称)

(この市が行う国民健康保険の事務)

第1条 この市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平成30条例9・一部改正)

第2章 国民健康保険事業の運営に関する協議会

(平成30条例9・改称)

(国民健康保険事業の運営に関する協議会の定数)

第2条 国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 3人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人

(3) 公益を代表する委員 3人

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 1人

(昭和37条例23・昭和62条例22・平成6条例20・平成17条例10・平成30条例9・一部改正)

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 被保険者

第4条 削除

(昭和61条例27)

(被保険者としない者)

第5条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により、措置により児童福祉施設に入所している児童、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童又は一時保護を加えた児童であつて、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のないものは、被保険者としない。

(昭和52条例16・全改、平成21条例8・一部改正)

第4章 保険給付

(一部負担金)

第6条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項に定める一部負担金を当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

2 被保険者は、往診又は歯科訪問診療の給付を受ける場合において、当該往診又は歯科訪問診療が診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1第2章第2部第1節の往診料の項注4又は別表第2第2章第2部の歯科訪問診療料の項注9の規定に該当するものであるときは、当該往診又は歯科訪問診療の給付に要する費用のうち当該往診又は歯科訪問診療がこれらの規定に該当しないものとして算定した額を超える部分については、前項の規定にかかわらず、一部負担金を支払うことを要しない。

(昭和41条例19・全改、昭和48条例20・昭和53条例30・昭和57条例35・昭和59条例17・平成6条例17・平成6条例20・平成7条例29・平成14条例23・平成18条例31・令和5条例5・一部改正)

(出産育児一時金)

第7条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として50万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(昭和37条例13・昭和44条例13・昭和45条例31・昭和46条例9・昭和49条例11・昭和50条例21・昭和53条例30・昭和54条例19・昭和56条例21・昭和59条例17・昭和61条例9・平成4条例12・平成6条例20・平成9条例10・平成18条例40・平成20条例29・平成23条例5・令和5条例5・一部改正)

(葬祭費)

第8条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として5万円を支給する。

2 前条第2項の規定は、葬祭費について準用する。この場合において、同項中「出産育児一時金」とあるのは「葬祭費」と、「出産」とあるのは「死亡」と読み替えるものとする。

(昭和37条例13・昭和44条例13・昭和45条例31・昭和50条例21・昭和53条例30・昭和54条例19・昭和56条例21・昭和61条例9・平成4条例12・平成6条例20・平成8条例8・平成18条例40・令和5条例5・一部改正)

第5章 保健事業

(平成7条例9・改称)

(保健事業)

第9条 この市は、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) 成人病その他の疾病の予防

(5) 健康づくり運動

(6) 栄養改善

(7) 母子保健

(8) その他被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業

(平成7条例9・全改)

第10条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

(平成7条例9・一部改正)

第6章 国民健康保険税

(国民健康保険税)

第11条 この市は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

第7章 罰則

(昭和44条例23・旧第8章繰上)

第12条 この市は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

(昭和44条例23・旧第13条繰上、昭和57条例35・平成12条例25・平成18条例31・一部改正)

第13条 この市は、世帯主又は世帯主であつた者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

(平成12条例25・追加、平成18条例31・一部改正)

第14条 この市は、偽りその他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(昭和44条例23・旧第14条繰上、昭和61条例27・一部改正、平成12条例25・旧第13条繰下・一部改正)

第15条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(昭和44条例23・旧第15条繰上、平成12条例25・旧第14条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、昭和34年4月1日より施行する。ただし、運営協議会については、1月1日より適用する。

(経過措置)

2 この市が行う国民健康保険の被保険者の資格に関しては、昭和36年3月31日までの間は、国民健康保険法第5条及び第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成21条例19・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

3 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき、又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなつた日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

(令和2条例18・追加、令和3条例4・一部改正)

4 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

(令和2条例18・追加)

5 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(令和2条例18・追加)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

6 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第4項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

(令和2条例18・追加)

7 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであつた給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかつたときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかつた場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

(令和2条例18・追加)

8 前項の規定によりこの市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(令和2条例18・追加)

(昭和36年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和37年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年1月1日から適用する。

(昭和38年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和40年条例第6号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第19号)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和44年条例第13号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第13号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。ただし、昭和45年3月31日までに給付要件の発生したものについては、なお、従前の例による。

(昭和46年条例第9号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、昭和46年3月31日までに給付要件の発生したものについては、なお、従前の例による。

(昭和48年条例第20号)

この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和49年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。ただし、第7条にかかわる改正規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条及び第8条の改正規定は、昭和51年1月1日から施行する。

2 昭和50年10月1日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。

(昭和51年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第30号)

この条例は、昭和53年10月1日から施行する。ただし、第8条に1項を加える改正規定は昭和54年1月1日から、第7条に1項を加える改正規定は昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第19号)

この条例は、昭和54年12月1日から施行する。

(昭和56年条例第21号)

この条例は、昭和57年3月1日から施行する。

(昭和57年条例第35号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 この条例による改正後の桶川市国民健康保険条例第12条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和59年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第1項及び第2項の改正規定は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。

(昭和61年条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の桶川市国民健康保険条例の規定は、昭和61年3月1日以後の出産及び葬祭について適用し、同日前の出産及び葬祭については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第22号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年条例第12号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の桶川市国民健康保険条例の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成6年条例第20号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

2 改正後の桶川市国民健康保険条例第7条の規定は、出産の日がこの条例の施行の日以後である被保険者及び被保険者であった者について適用し、出産の日がこの条例の施行の日前である被保険者及び被保険者であった者については、なお従前の例による。

(平成7年条例第9号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第29号)

1 この条例は、平成7年10月1日から施行する。

2 平成7年10月1日前に行われたこの条例による改正前の桶川市国民健康保険条例第6条第3項に規定する医療に係る療養費の額については、なお従前の例による。

(平成8年条例第8号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 改正後の桶川市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後に給付要件が発生したものについて適用し、同日前に給付要件が発生したものについては、なお従前の例による。

(平成9年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第25号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の桶川市国民健康保険条例第12条及び第13条の規定は、この条例の施行日前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行日後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年条例第23号)

この条例中第1条の規定は平成14年10月1日から、第2条の規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の改正 平成19年1月1日

(平成18年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第40号)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 改正後の桶川市国民健康保険条例第7条及び第8条の規定は、出産の日又は死亡の日がこの条例の施行の日以後である被保険者又は被保険者であった者について適用し、出産の日又は死亡の日がこの条例の施行の日前である被保険者又は被保険者であった者に係る出産育児一時金及び葬祭費については、なお従前の例による。

(平成20年条例第29号)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

2 改正後の桶川市国民健康保険条例第7条の規定は、出産の日がこの条例の施行の日以後である被保険者又は被保険者であった者に係る出産育児一時金について適用し、出産の日がこの条例の施行の日前である被保険者又は被保険者であった者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成21年条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正(「里親」を「小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第19号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年条例第5号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 改正後の第7条の規定は、出産の日がこの条例の施行の日以後である被保険者又は被保険者であった者に係る出産育児一時金について適用し、出産の日がこの条例の施行の日前である被保険者又は被保険者であった者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成30年条例第9号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 桶川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年桶川市条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項から第8項の規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(令和3年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第5号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第6条の改正は、公布の日から施行する。

2 改正後の第7条の規定は、出産の日がこの条例の施行の日以後である被保険者又は被保険者であった者に係る出産育児一時金について適用し、出産の日がこの条例の施行の日前である被保険者又は被保険者であった者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

桶川市国民健康保険条例

昭和34年4月1日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
昭和34年4月1日 条例第3号
昭和36年7月1日 条例第23号
昭和37年3月27日 条例第13号
昭和37年12月26日 条例第23号
昭和38年3月18日 条例第14号
昭和40年3月19日 条例第6号
昭和41年9月20日 条例第19号
昭和44年3月25日 条例第13号
昭和44年7月16日 条例第23号
昭和45年3月20日 条例第13号
昭和46年3月20日 条例第9号
昭和48年6月28日 条例第20号
昭和49年3月23日 条例第11号
昭和50年12月25日 条例第21号
昭和51年7月1日 条例第15号
昭和52年7月2日 条例第16号
昭和53年9月30日 条例第30号
昭和54年10月5日 条例第19号
昭和56年12月25日 条例第21号
昭和57年12月28日 条例第35号
昭和59年9月28日 条例第17号
昭和61年3月31日 条例第9号
昭和61年6月30日 条例第27号
昭和62年12月26日 条例第22号
平成4年3月31日 条例第12号
平成6年6月23日 条例第17号
平成6年9月30日 条例第20号
平成7年3月28日 条例第9号
平成7年9月28日 条例第29号
平成8年3月29日 条例第8号
平成9年6月25日 条例第10号
平成12年3月22日 条例第25号
平成14年9月27日 条例第23号
平成17年3月29日 条例第10号
平成18年6月26日 条例第31号
平成18年9月29日 条例第40号
平成20年12月25日 条例第29号
平成21年3月30日 条例第8号
平成21年9月28日 条例第19号
平成23年3月28日 条例第5号
平成30年3月29日 条例第9号
令和2年5月1日 条例第18号
令和3年3月31日 条例第4号
令和5年3月30日 条例第5号