○桶川市学校給食費滞納整理等事務処理要綱
令和2年10月7日
告示第216号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校給食法(昭和29年法律第160号)、桶川市学校給食費条例(令和2年桶川市条例第15号)及び桶川市学校給食費条例施行規則(令和2年桶川市教育委員会規則第6号)に規定する学校給食費(以下「給食費」という。)の滞納整理等事務を適切に処理するため、必要な事項を定めるものとする。
(督促)
第2条 市長は、毎月の定められた納付期限までに給食費を納付しない保護者等(以下「滞納者」という。)に対し、原則として、納付期限後20日以内に学校給食費督促状(様式第1号。次項において「督促状」という。)により督促を行うものとする。ただし、桶川市児童手当に係る保育料、学校給食費等の徴収に関する事務処理要綱(平成24年桶川市告示第198号)第5条に規定する児童手当に係る保育料、学校給食費等支払申出書を提出している場合においては、この限りでない。
2 督促状に指定する期限は、督促状の発付の日から15日以内とする。
(令和5告示89・一部改正)
(1) 死亡している者
(2) 職権消除等により所在不明の者
(3) 破産手続を行っている者(滞納している給食費を債務として申立てした場合に限る。)
(4) 納付誓約等に基づき納入をしている者のほか、確実に納付が認められる者
(5) その他市長が催告の必要がないと認めた者
(令和5告示89・一部改正)
(納付指導等)
第4条 市長は、前条の催告をしてもなお、当該給食費を納付しない滞納者があるときは、訪問調査等により滞納理由等を調査し、滞納者の状況に合わせて納付指導を行うものとする。
2 市長は、納付指導を行った滞納者について、納付状況及び納付指導の経緯を記録するものとする。
3 市長は、滞納者が明らかに桶川市要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱(平成18年1月19日市長決裁)第2条に規定する準要保護者に該当すると認められる場合は、給食費の滞納を解消することを前提に、同要綱第3条の規定に基づく就学援助費の申請について相談を受けるものとする。
(令和5告示89・一部改正)
(令和5告示89・一部改正)
(令和5告示89・一部改正)
(法的措置)
第7条 市長は、前条の最終催告書を送付しても何ら反応を示さない滞納者に対しては、簡易裁判所に対する支払督促の申立てその他の方法による法的措置を講ずるものとする。
(債権の放棄)
第8条 市長は、滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該債権について債権を放棄することができる。
(1) 滞納者が時効の援用をしたとき。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の7の規定による免除をしたとき。
(3) 桶川市学校給食費条例第5条の規定による免除をしたとき。
2 市長は、前項各号に掲げる以外の理由で債権を放棄するときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第10号の規定に基づき、議会の議決を得るものとする。
(令和5告示89・追加)
(不納欠損)
第9条 市長は、前条の規定により債権を放棄したときは、当該債権について不納欠損処分を行うものとする。
(令和5告示89・旧第8条繰下・一部改正)
(個人情報の保護)
第10条 この要綱の施行に当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、児童、生徒及び保護者の個人情報の保護に十分配慮するものとする。
(令和5告示40・一部改正、令和5告示89・旧第9条繰下)
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
(令和5告示89・旧第10条繰下)
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和5年告示第40号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第89号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱は、令和5年4月1日以後に実施する学校給食に係る学校給食費について適用し、同日前に実施する学校給食に係る学校給食費については、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際、改正前の桶川市学校給食費滞納整理等事務処理要綱に定める様式(様式第5号に限る。)に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
(令和5告示89・全改)
(令和5告示89・全改)
(令和5告示89・旧様式第5号繰上)
(令和5告示89・旧様式第6号繰上)