○桶川市学校給食費条例施行規則
令和2年6月30日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、桶川市学校給食費条例(令和2年桶川市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(学校給食の実施日数)
第3条 1の年度において学校給食を実施する日数は、191日を基準とし、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が決定する。
2 校長は、前項の規定による決定後、学校給食を中止する必要が生じたときは、教育長にその旨を届け出なければならない。
(令和4教委規則3・一部改正)
2 条例第4条第2項に規定する学校給食費の額は、小学校において学校給食の提供を受けた者にあっては月額4,000円の日割計算により算定した額とし、中学校において学校給食の提供を受けた者にあっては月額4,550円の日割計算により算定した額とする。
(令和4教委規則3・一部改正)
(学校給食費の納付期限)
第6条 前条第1項に規定する学校給食費の納付期限は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに納付するものとする。ただし、その日が桶川市の休日を定める条例(平成2年桶川市条例第1号)第2条第1項に規定する市の休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日でない日を納付期限とする。
(1) 4月分から7月分まで 当該各月の翌月の末日
(2) 8月分及び9月分 9月末日
(3) 10月分から翌年3月分まで 当該各月の末日
2 前条第2項に規定する学校給食費の納付期限は、別に定める。
(令和4教委規則3・一部改正)
(学校給食費の納付方法)
第7条 学校給食費の納付は、口座振替の方法により行うものとする。ただし、口座振替の方法により難い場合には、教育長が指定する方法により納付することができる。
(1) 食物アレルギーその他やむを得ない理由により継続的に学校給食の提供を受けることができないとき、又は停止していた学校給食の提供の再開を希望するとき。桶川市学校給食停止・再開届(様式第3号)
(2) 傷病等により、市が学校給食を実施する日において、連続して5日以上(休日を除く。)学校給食の提供を受けることができないとき。欠食届(様式第4号)
(令和4教委規則3・一部改正)
(1) 転入、転出その他の理由により、児童、生徒又は職員が年度の途中から学校給食の提供を受け、又は受けることができないとき。
(2) 前条各号に掲げる事由に該当するとき。
(3) 災害等のやむ得ない理由により、市が学校給食を実施しないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長が必要と認めるとき。
(令和4教委規則3・一部改正)
(学校給食費の減免)
第11条 条例第5条に規定する特別の理由があると認めるときとは、次に掲げるとおりとする。
(1) 災害等により納付の資力を失ったとき。
(2) その他教育長が特に必要と認めるとき。
(督促等)
第12条 条例第6条第1項に規定する督促は、原則として、納付期限後20日以内に書面により行うものとする。
2 前項の督促に指定する期限は、当該督促の発付の日から15日以内とする。
(令和4教委規則3・一部改正)
(補則)
第13条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年8月20日から施行する。
附則(令和4年教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の桶川市学校給食費条例施行規則に基づく学校給食費の徴収業務に関し必要な行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この規則は、令和5年4月1日以後に実施する学校給食に係る学校給食費について適用し、同日前に実施する学校給食に係る学校給食費については、なお従前の例による。
4 この規則の施行の際、改正前の桶川市学校給食費条例施行規則に定める様式(様式第1号及び様式第2号を除く。)に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
(令和4教委規則3・全改)
(令和4教委規則3・全改)
(令和4教委規則3・全改)
(令和4教委規則3・一部改正)
(令和4教委規則3・一部改正)