○桶川市学校給食費条例
令和2年3月31日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号。次条において「法」という。)の規定に基づき、市が実施する学校給食に係る学校給食費に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校給食 法第3条第1項に規定する学校給食をいう。
(2) 学校給食費 学校給食に要する経費のうち、法第11条第1項に規定する経費その他の市が負担する経費以外の経費をいう。
(3) 保護者等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者及びその他の者で、児童又は生徒を現に監護するものをいう。
(4) 職員 桶川市立小学校設置及び管理条例(昭和42年桶川市条例第16号)に規定する小学校(次条において「小学校」という。)及び桶川市立中学校設置及び管理条例(昭和40年桶川市条例第4号)に規定する中学校(次条において「中学校」という。)の業務に従事する者(給食を調理する者を含む。)をいう。
(学校給食の実施)
第3条 市は、小学校に在籍する全ての児童及び中学校に在籍する全ての生徒並びに職員を対象に、学校給食を提供するものとする。
(学校給食費の徴収及び納付)
第4条 市長は、前条の規定により学校給食の提供を受ける児童又は生徒の保護者等及び職員から規則で定める額を学校給食費として徴収する。
3 前2項に規定する者は、規則で定めるところにより学校給食費を納付しなければならない。
(学校給食費の減免)
第5条 市長は、特別の理由があると認めるときは、学校給食費を減額し、又は免除することができる。
(学校給食費の督促等)
第6条 市長は、学校給食費について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。次項において「令」という。)第171条から第171条の4までの規定により、督促、強制執行その他必要な措置をとらなければならない。
2 市長は、学校給食費について、令第171条の5から第171条の7までの規定により、徴収停止、履行期限の延長その他必要な措置をとることができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、令和2年8月20日から施行する。
(令和2条例22・一部改正)
附則(令和2年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。