○桶川市立小学校設置及び管理条例
昭和42年7月1日
条例第16号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第38条により小学校を設置する。
(平成19条例33・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 小学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
桶川市立桶川小学校 | 桶川市西一丁目4番27号 |
桶川市立加納小学校 | 桶川市大字坂田883番地 |
桶川市立川田谷小学校 | 桶川市大字川田谷4213番地 |
桶川市立桶川西小学校 | 桶川市大字下日出谷836番地の1 |
桶川市立桶川東小学校 | 桶川市坂田西一丁目7番地の1 |
桶川市立日出谷小学校 | 桶川市大字上日出谷885番地 |
桶川市立朝日小学校 | 桶川市朝日二丁目18番1号 |
(昭和43条例2・昭和43条例14・昭和51条例25・昭和53条例41・昭和54条例27・昭和57条例26・昭和60条例5・平成14条例8・平成17条例42・平成31条例6・一部改正)
(管理)
第3条 小学校施設の管理に関し必要な事項は、法令に定めるもののほか教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第2号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第25号)
この条例は、昭和51年12月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第41号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第27号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第26号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第42号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第33号)
この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(平成31年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。