○桶川市立中学校設置及び管理条例
昭和40年3月19日
条例第4号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第49条の規定により、中学校を設置する。
(平成19条例33・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 中学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
桶川市立桶川中学校 | 桶川市泉一丁目5番10号 |
桶川市立桶川東中学校 | 桶川市末広三丁目19番28号 |
桶川市立桶川西中学校 | 桶川市大字川田谷3680番地の1 |
桶川市立加納中学校 | 桶川市大字加納1279番地 |
(昭和43条例15・昭和45条例54・昭和47条例7・昭和49条例37・昭和55条例21・昭和57条例13・一部改正)
(管理)
第3条 中学校施設の管理に関し必要な事項は、法令に定めるもののほか教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第15号)
この条例は、昭和43年5月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第54号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第7号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第37号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第21号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第13号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第33号)
この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。