○桶川市通いの場づくり事業補助金交付要綱
平成30年3月12日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者が住み慣れた地域で健康で生き生きとした生活を送ることができるよう、桶川市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年桶川市告示第16号)第4条第2号ウに規定する地域介護予防活動支援事業として、地域住民が主体的に地域の集会所等において介護予防のための活動を行うために組織した団体に対し、桶川市通いの場づくり事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することについて、補助金交付規程(昭和30年桶川市規程第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付の対象となる団体(次項において「補助対象団体」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 地域住民が主体的に活動する組織であること。
(2) 主に65歳以上の者を対象にした介護予防に資する活動(以下「介護予防活動」という。)を行うことを主たる目的とすること。
(3) 参加者のうち65歳以上の市民が10人以上であること。
(4) 市内の地域の集会所等を活動拠点とすること。
(5) 正当な理由がある場合を除き、介護予防活動への参加を希望する地域の高齢者等を広く受け入れること。
(6) 補助金の交付の対象となる介護予防活動(以下「補助対象活動」という。)について、同一の年度内に国、県若しくは市から補助金、負担金等又は桶川市社会福祉協議会から地域ふれあい事業補助金の交付を受けていないこと。ただし、桶川市助け合いサービス事業補助金交付要綱(平成30年桶川市告示第44号)に基づく補助金を除く。
(7) 営利又は宗教活動若しくは政治活動を目的としていないこと。
(8) 市税等に滞納がないこと。
(9) 桶川市暴力団排除条例(平成24年桶川市条例第21号)第2条第1号に規定する暴力団(次号において「暴力団」という。)でなく、かつ、同条第2号に規定する暴力団員(次号において「暴力団員」という。)が参加者となっていないこと。
(10) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有していないこと。
(11) 法令又は公序良俗に反する活動を行っていないこと。
(平成31告示49・一部改正)
(補助対象活動)
第3条 補助対象活動は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 月2回以上行うものであること。
(2) 1回当たりの活動時間が90分以上であり、かつ、当該活動時間のうち30分以上は地域の集会所等の屋内において別表第1に掲げる介護予防に資する体操又はレクリエーションを行うものであること。
(3) 3月以上継続して行うものであること。
(4) 要支援者が参加することが困難なものでないこと。
(5) 市の指導・助言を受けて行われるものであること。
(6) 市内で行われるものであること。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象活動を実施するために必要な別表第2に掲げる経費とする。ただし、次に掲げる経費は、補助金の交付の対象としない。
(1) 改修、修繕等を含む施設整備の費用
(2) 特定の個人が所有し、又は占有することとなる物品の購入に要する経費
(3) 団体の参加者に係る人件費
(4) 宿泊費
(5) 食糧費
(6) その他市長が適当でないと認める経費
(補助金額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内とし、8万円を上限とする。ただし、実施期間が12月未満のときは、8万円を12で除して得た額に当該実施期間を乗じて得た額(当該額に千円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を上限とする。
(交付の条件)
第6条 補助金の交付に当たっての条件は、次のとおりとする。
(1) 介護予防活動は、参加者の意見を聴いた上で、より多くの者が参加しやすいものとなるよう努めること。
(2) 参加者から会費、負担金等を徴収する場合は、介護予防活動への参加が妨げられることがないよう、その額等について参加者の間で協議すること。
(3) その他市長が必要と認める条件に従うこと。
(交付方法)
第7条 補助金は、その全部を概算払により交付する。
(交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者は、桶川市通いの場づくり事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 補助金に係る収支予算書(様式第3号)
(3) 参加者名簿(様式第4号)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、当該補助団体に補助金を交付する。
(変更交付申請)
第11条 補助団体は、補助金の交付申請額を変更しようとするときは、桶川市通いの場づくり事業補助金変更交付申請書(様式第7号)に、変更後の補助金に係る収支予算書を添付して市長に提出しなければならない。
(事業内容の変更の届出)
第13条 補助団体は、次の事項に変更があったときは、速やかに補助団体内容変更届出書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(1) 団体名
(2) 代表者の住所、氏名及び電話番号
(3) 活動拠点の場所
(4) 事業の目的
(補助事業の休止等の届出)
第14条 補助団体は、当該補助金の交付の決定に係る補助対象活動(以下「補助事業」という。)を休止(65歳以上の参加者が9人以下となったときを含む。)し、又は中止しようとするときは、桶川市通いの場づくり事業(休止・中止)届出書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第15条 補助団体は、補助事業が完了したときは、当該完了した日から30日又は翌年度の4月30日までのいずれか早い日までに、桶川市通いの場づくり事業補助金実績報告書(様式第11号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第12号)
(2) 補助金に係る収支計算書(様式第13号)
(3) 支出を証明する領収証等の写し
(4) 参加者名簿
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項に規定するほか必要があるときは、補助団体に対し、定期又は随時に補助事業について状況等を報告させ、実地調査し、又は必要な指示をすることができる。
(交付決定の取消し等)
第17条 市長は、補助団体が次のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 前2号のほか、この要綱の規定に違反したとき。
(帳簿の備付け)
第18条 補助団体は、補助事業についての会計帳簿を備え、他の経理と区別して当該補助事業の収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
2 補助団体は、前項の会計帳簿とともに領収書等の関係書類を、補助事業が完了した年度の翌年度から2年間保存しなければならない。
(その他)
第19条 この要綱に定めるほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第49号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
運動機能向上 | 運動機能向上を目的とした体操又はレクリエーション (例:100歳体操、オケちゃん体操、ボール体操、ダンベル体操、ロコモ体操、ラジオ体操等) |
口腔機能向上 | 口腔機能向上を目的とした体操又はレクリエーション (例:嚥下体操、唾液腺マッサージ等) |
認知症予防 | 認知症予防を目的とした体操又はレクリエーション (例:コグニサイズ、脳トレ、合唱等) |
別表第2(第4条関係)
区分 | 内容・例 |
報償費 | 外部講師謝礼等 |
需用費 | 消耗品費、印刷製本費、光熱水費等 |
役務費 | 保険料、通信運搬費等 |
使用料及び賃借料 | 会場借上料等 |
備品購入費 | 机、椅子、事務用品その他介護予防に資する機材等の購入費等 |
その他市長が適当と認める経費 |