○補助金交付規程
昭和30年8月4日
規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、補助金等に係る事務の適正な運営を図るため、法令その他別に定めがあるもののほか、補助金等の交付の申請、決定等について基本的事項を定めるものとする。
(昭和40規程6・全改、平24規程6・一部改正)
(1) 補助金等 市が交付する補助金、交付金及びその他相当の反対給付を受けない給付金(市長が認めるものを除く。)をいう。
(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(3) 補助事業者 補助事業等を行う者をいう。
(平24規程6・追加)
(補助金等の交付)
第2条 市長は、毎会計年度予算の範囲内において補助金等を交付することができる。
2 補助金等は精算払いとする。ただし、補助事業等の目的、性質等に照らし市長が必要と認めるものについては、補助金等の全部又は一部を概算払いすることができる。
(昭和47規則2・平24規程6・一部改正)
(交付申請)
第3条 補助金等の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 住所(法人その他の団体にあつては、事務所又は事業所の所在地)
(2) 氏名(法人その他の団体にあつては、団体の名称及び代表者の氏名)
(3) 補助事業等に係る事業計画及び収支予算
(4) 交付を受けようとする補助金等の額
(5) その他市長が必要と認める事項
2 市長は、補助事業等の内容により前項各号に掲げる事項の一部の記載を省略させることができる。
(平24規程6・一部改正)
(交付決定等)
第3条の2 市長は、前条の規定により申請書が提出されたときは、その内容について審査等を行い、交付の可否を決定したときは、当該提出した者に対し、その旨を通知するものとする。
2 市長は、補助金等の交付の決定に当たり、補助事業者に対し、条件を付することができる。
(平24規程6・追加)
(市長の指示)
第4条 市長は、補助事業者に対し、必要な指示を行うことができる。
(平24規程6・一部改正)
(流用の禁止)
第5条 補助事業者は、当該補助金等を他の経費に流用してはならない。
(平24規程6・一部改正)
(実績の報告)
第6条 補助事業者は、補助事業等の完了した場合においては、補助金等の交付決定を受けた日の属する年度の末日(第2条第2項ただし書の規定により、補助金等の全部を概算払いしたものについては、翌年度の4月30日)までに、当該補助事業等に係る次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業等の成果を記載した実績報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が指定する書類
(昭和47規程15・全改、平24規程6・一部改正)
(交付請求)
第6条の2 補助事業者は、補助金等の交付を受けるときは、請求書を市長に提出しなければならない。
(平24規程6・追加)
(返還命令等)
第7条 市長は、補助事業者が次の各号の一に該当するときは、その者に対して補助金等の全部若しくは一部を交付せず、又は返還を命ずることができる。
(1) この規程に違反したとき。
(2) 補助金等の交付の条件に違反したとき。
(3) 補助金等を使用しないとき、又は使用してもその支出額が補助金等に比べ減少したとき。
(平24規程6・一部改正)
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、補助金等の交付に関し必要な事項は、別に定める。
(平24規程6・追加)
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和30年度の補助金から適用する。
附則(昭和40年規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年規程第2号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 農業構造改善事業にかかわる桶川市補助金交付規程の特例に関する規程(昭和39年桶川市規程第2号)は、廃止する。
附則(昭和47年規程第15号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規程第6号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。