○桶川市助け合いサービス事業補助金交付要綱

平成30年3月12日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、桶川市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年桶川市告示第16号。第4条において「実施要綱」という。)第4条第1号ア(ウ)に規定する訪問型サービスB(以下「訪問型サービスB」という。)同号ア(オ)に規定する訪問型サービスD(以下「訪問型サービスD」という。)又は同号イ(ウ)に規定する通所型サービスB(以下「通所型サービスB」という。)の提供を行う地域住民等で構成された団体等(以下「団体」という。)に対し、桶川市助け合いサービス事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することについて、補助金交付規程(昭和30年桶川市規程第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平成31告示49・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において「訪問型サービスB」とは、第4条に規定する者の自宅において、その者に対し、身体介護を除く次に掲げる日常的に必要な生活支援を提供するサービスをいう。

(1) 部屋の掃除、整理整頓等の支援

(2) 洗濯や洗濯干し等の一連の作業等

(3) 食事の準備や後片付け等

(4) 生活必需品の買物等

(5) ごみ出しやごみ出しのための分別等

(6) 前各号に掲げる生活支援の利用に加えて行う電球の交換、庭の手入れ等の利用者では困難な日常的な生活支援等

(7) その他市長が認める生活支援等

2 この要綱において「訪問型サービスD」とは、第4条に規定する者に対し、次に掲げる送迎のために、その者の自宅から目的地までの移動支援を提供するサービスをいう。

(1) 通院のための病院等への送迎

(2) 日用品の買物のための店舗等への送迎

(3) 通所型サービスB、介護予防教室又は通いの場等を利用するための実施場所への送迎

3 この要綱において「通所型サービスB」とは、第4条に規定する者が居住する地域における高齢者サロン、通いの場等において、その者に対し、体操、茶話、レクリエーション、認知症予防等を提供するサービスであって、次に掲げる要件を全て満たすものをいう。

(1) 高齢者サロン、通いの場等は、地域の高齢者の憩いの場であり、介護予防体操等やレクリエーションの機会などの通所による介護予防の場であること。

(2) 高齢者サロン、通いの場等は、月2回以上活動すること。

(3) サービスの提供時間は、1回当たり90分以上とすること。

(4) その他市長が認める要件を満たすこと。

(平成31告示49・一部改正)

(補助対象団体)

第3条 補助金の交付の対象となる団体は、訪問型サービスB、訪問型サービスD又は通所型サービスB(以下これらを「助け合いサービス」という。)を行う団体であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 地域住民等で構成された任意団体、NPO法人等の公益的な活動を行う団体等であること。

(2) 市内に活動拠点を有し、かつ、助け合いサービスの提供に必要な場所を有するものであること。

(3) 自主的かつ安全に助け合いサービスを提供することができる体制を有していると認められること。

(4) 正当な理由がある場合を除き、利用を希望する者に対して助け合いサービスの提供を行うこと。

(5) 助け合いサービスの提供に当たり、利用者から会費、利用料金、負担金等の利用者負担を求める場合は、不当に高い料金を設定していないこと。

(6) 助け合いサービスの提供に対し、同一の年度内に国、県又は市から補助金、負担金等の交付を受けていないこと。

(7) 営利又は宗教活動若しくは政治活動を目的としていないこと。

(8) 市税等に滞納がないこと。

(9) 桶川市暴力団排除条例(平成24年桶川市条例第21号)第2条第1号に規定する暴力団(次号において「暴力団」という。)でなく、かつ、同条第2号に規定する暴力団員(次号において「暴力団員」という。)が構成員となっていないこと。

(10) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有していないこと。

(11) 法令又は公序良俗に反する活動を行っていないこと。

(12) 訪問型サービスDについては、サービスの提供に必要な自動車を有し、かつ、福祉有償運送(道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第49条第1項第3号に規定する福祉有償運送をいう。)の登録を受けていること、又は高齢者の送迎について十分な知識と経験を有すること。

(平成31告示49・一部改正)

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる助け合いサービス(以下「補助対象事業」という。)は、実施要綱第6条第1項各号に規定する者(当該助け合いサービスの利用を介護予防サービス計画、介護予防ケアマネジメント計画又は居宅サービス計画に位置付けられた場合に限る。)に対して提供するサービスとする。

(平成31告示49・令和3告示81・一部改正)

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業を実施するために必要な別表第1に掲げる経費とする。ただし、次に掲げる経費は、補助金の交付の対象としない。

(1) 改修、修繕等を含む施設整備の費用

(2) 特定の個人が所有し、又は占有することとなる物品の購入に要する経費

(3) 団体の構成員に係る人件費(サービスBの提供の調整に係る人件費を除く。)

(4) 宿泊費

(5) 食糧費

(6) 公租公課費

(7) 訪問型サービスDに使用する車両に係る費用

(8) その他市長が適当でないと認める経費

(平成31告示49・一部改正)

(補助金額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内とし、第4条の規定に基づき助け合いサービスを提供した者の数に応じて、別表第2に定める額を上限とする。

(平成31告示49・一部改正)

(交付方法)

第7条 補助金は、その全部を概算払により交付する。

(実施団体の登録等)

第8条 助け合いサービスの提供を実施しようとする団体は、あらかじめ桶川市助け合いサービス事業実施団体登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 活動概要書(様式第2号)

(2) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、登録の可否を決定したときは、桶川市助け合いサービス事業実施団体(登録・不登録)決定通知書(様式第3号)により、当該申請をした団体に通知するものとする。

3 前項の登録の有効期間は、当該登録の開始の日から3年を経過する日(その日が3月31日でないときは、その日以前の直近の3月31日)までとする。

(平成30告示105・平成31告示49・一部改正)

(団体の公開等)

第9条 市長は、前条第2項の規定により登録を受けた団体(以下「登録団体」という。)の事業内容等について、市のホームページ等で公開するとともに、介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター等に周知するものとする。

(遵守事項)

第10条 登録団体は、助け合いサービスの提供に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) サービスの提供の趣旨を理解した上で、介護予防ケアマネジメントに基づきサービスを提供すること。

(2) 従事者の清潔の保持及び健康状態の管理のために必要な対策を講ずること。

(3) 開催会場の設備、備品等について衛生的な管理に努めること。

(4) 従事者又は従事者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を他に漏らすことがないよう必要な措置を講ずること。

(5) 利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族及び当該利用者に係る介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずること。

(6) 前号の事故の状況及び事故に際して講じた措置について記録すること。

(7) 利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行うこと。

(8) 訪問型サービスDについては、国土交通大臣が認定する福祉有償運送運転者講習等を受講し、交通事故及びサービスの提供時の事故防止に関する知識の自己研さんに努めるとともに、事故時に備え、損害賠償保険等に加入すること。

(平成31告示49・一部改正)

(登録内容の変更)

第11条 登録団体は、当該登録を受けた内容に変更があった場合は、登録団体内容変更承認申請書(様式第4号)に変更後の活動概要書を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、変更の可否を決定したときは、登録団体内容変更(承認・不承認)決定通知書(様式第5号)により、当該申請をした登録団体に通知するものとする。

(廃止等の届出及び便宜の提供)

第12条 登録団体は、助け合いサービスの提供を廃止し、又は休止しようとするときは、当該廃止又は休止の日の1月前までに、登録団体(廃止・休止)届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 登録団体は、助け合いサービスの提供を再開したときは、当該再開の日から10日以内に、登録団体再開届出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

3 登録団体は、第1項の規定による届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に助け合いサービスを利用していた者であって、当該助け合いサービスの提供の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該助け合いサービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう、介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター、他のサービスの提供を行う者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

(平成31告示49・一部改正)

(登録団体の取消し)

第13条 市長は、登録団体が次のいずれかに該当するときは、登録団体としての登録を取り消すことができる。

(1) 第3条各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。

(2) 助け合いサービスを提供する団体としてふさわしくない行為があったとき。

(3) その他、助け合いサービスを提供する団体であることが適当でないと認められるとき。

(平成31告示49・一部改正)

(交付申請)

第14条 補助金の交付を受けようとする登録団体は、桶川市助け合いサービス事業補助金交付申請書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 活動概要書

(2) 補助金に係る収支予算書(様式第9号)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項第1号に規定する書類は、同項の規定による申請をする日が属する年度内において、既に第8条第1項の規定による申請又は第11条第1項の規定による申請をしているときは、添付を省略することができる。

(平成31告示49・一部改正)

(交付決定)

第15条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定したときは、桶川市助け合いサービス事業補助金(交付・不交付)決定通知書(様式第10号)により、当該申請をした登録団体に通知するものとする。

(平成31告示49・一部改正)

(交付請求等)

第16条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた登録団体(以下「補助団体」という。)は、速やかに桶川市助け合いサービス事業補助金概算払請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、当該補助団体に補助金を交付する。

(平成31告示49・一部改正)

(変更交付申請)

第17条 補助団体は、補助金の交付申請額を変更しようとするときは、桶川市助け合いサービス事業補助金変更交付申請書(様式第12号)に、次に揚げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 変更後の収支予算書

(2) その他市長が必要と認める書類

(平成31告示49・一部改正)

(変更交付決定等)

第18条 第15条及び第16条の規定は、前条の規定による申請に対する決定及び当該決定に基づく補助金の交付請求等について準用する。

(実績報告等)

第19条 補助団体は、当該補助金の交付に係る年度が終了したときは、速やかに桶川市助け合いサービス事業補助金実績報告書(様式第13号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。

(1) 事業報告書(様式第14号)

(2) 補助金に係る収支計算書(様式第15号)

(3) 支出を証明する領収証等の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項に規定するもののほか必要があるときは、補助団体に対し、定期又は随時に当該事業の運営について報告させ、実地調査し、又は必要な指示をすることができる。

(平成31告示49・一部改正)

(補額金の額の確定)

第20条 市長は、前条第1項の規定による報告があったときは、その内容を審査し、補助金の額を確定したときは、桶川市助け合いサービス事業補助金額確定通知書(様式第16号)を当該報告をした補助団体に通知するものとする。

2 前項の規定により補助金の額の確定通知を受けた補助団体は、当該確定を受けた額が第16条第2項(第18条において準用する場合を含む。)の規定により交付を受けた概算払の額より少ないときは、その差額を市長が指定する日までに返還しなければならない。

(平成31告示49・一部改正)

(交付決定の取消し)

第21条 市長は、補助団体が次のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金の交付決定に付した条件又は市長の指示に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 前2号のほか、この要綱の規定に違反したとき。

(帳簿の備付け)

第22条 補助団体は、当該補助金の交付の決定に係る補助対象事業(以下「補助事業」という。)についての会計帳簿を備え、他の経理と区別して当該補助事業の収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。

2 補助団体は、前項の会計帳簿とともに領収書等の関係書類を、補助事業が完了した年度の翌年度から2年間保存しなければならない。

(その他)

第23条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次項の規定については、公示の日から施行する。

2 第8条の規定による登録及び第9条の規定による公開等に関して必要な手続については、この告示の施行前においても行うことができる。

(平成30年告示第105号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成31年告示第49号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条及び第5条の規定による改正後の桶川市助け合いサービス事業補助金交付要綱の規定に基づく補助金は、この告示の施行の日以後に実施する事業について適用し、同日前に実施した事業については、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際、第4条の規定による改正前の桶川市介護予防・生活支援サービスB事業補助金交付要綱第8条第2項の規定により実施団体の登録を受けた団体については、その有効期間の満了の日までの間は、第4条の規定による改正後の桶川市助け合いサービス事業補助金交付要綱第8条第2項の規定による登録を受けたものとみなす。

4 この告示の施行の際、現に第5条の規定による改正前の桶川市介護予防・生活支援サービスB事業補助金交付要綱に基づき交付された用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年告示第81号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(平成31告示49・令和3告示81・一部改正)

区分

内容・例

報償費

外部講師謝礼、ボランティア活動に対する謝礼等

人件費

サービスの提供の調整に係る人件費に限る。

需用費

消耗品費、印刷製本費、光熱水費等

役務費

保険料、通信運搬費等(訪問型サービスDに使用する車両に係る保険料を除く。)

使用料及び賃借料

会場借上料等

備品購入費

机、椅子、事務用品その他介護予防に資する機材等の購入費等(訪問型サービスDに使用する車両及び車両に係る備品の購入費を除く。)

研修費

研修会負担金等

その他市長が適当と認める経費

別表第2(第6条関係)

(平成31告示49・一部改正)

1 訪問型サービスB及び訪問型サービスD

利用者数(年間実利用者数)

補助限度額

1人以上5人未満

6万円

5人以上10人未満

12万円

10人以上15人未満

18万円

15人以上

24万円

2 通所型サービスB

利用者数(年間実利用者数)

補助限度額

1人以上3人未満

2万円

3人以上5人未満

3万円

5人以上7人未満

4万円

7人以上10人未満

5万円

10人以上12人未満

6万円

12人以上15人未満

7万円

15人以上

8万円

(平成31告示49・一部改正)

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(平成31告示49・全改)

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(平成31告示49・一部改正)

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(平成31告示49・一部改正)

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(平成31告示49・一部改正)

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(平成31告示49・全改)

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(平成31告示49・全改)

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(平成31告示49・一部改正)

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(平成31告示49・一部改正)

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(平成31告示49・一部改正)

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(平成31告示49・一部改正)

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(平成31告示49・一部改正)

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桶川市助け合いサービス事業補助金交付要綱

平成30年3月12日 告示第44号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成30年3月12日 告示第44号
平成30年4月27日 告示第105号
平成31年3月13日 告示第49号
令和3年3月31日 告示第81号