○桶川市建設工事請負一般競争入札実施要綱

平成7年4月4日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市が発注する建設工事の請負契約に係る一般競争入札の実施に当たり、法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平成27告示185・一部改正)

(対象工事)

第2条 実施の対象とする工事(以下「対象工事」という。)は、市長が大規模建設工事等の中から指定する。

(参加資格)

第3条 入札に参加する者に必要な資格(以下「参加資格」という。)は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。

(2) 桶川市建設工事等競争入札参加資格者名簿に、対象工事に対応する業種で登載されている者であること。

(3) 公告日から入札日までの期間に、桶川市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要領(平成6年桶川市告示第33号)に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。

2 市長は、前項に規定するもののほか、必要に応じて、次の各号に定める事項に係る参加資格について、定めることができるものとする。

(1) 対象工事に対応する業種の発注標準額の業者区分

(2) 対象工事に対応する業種の経営事項審査の総合数値の区分

(3) 建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく許可を受けた営業所の所在地

(4) 一定基準を満たす同種・類似工事の施工実績

(5) 当該工事に配置予定の技術者

(6) その他必要と認める事項

(公告内容等の決定)

第4条 市長は、入札参加資格審査委員会(桶川市工事等請負業者審査委員会規程(昭和47年桶川市規程第9号)に基づく桶川市工事等請負業者審査委員会をもってこれに代えることができる。以下「資格委員会」という。)に諮り、前条に定める参加資格のほか公告の内容等を決定するものとする。

(入札の公告)

第5条 入札公告は、桶川市公告式条例(昭和30年桶川市条例第1号)第2条第2項の規定に基づく掲示場において様式第1号を掲示することにより行うものとする。

(参加資格の有無の確認申請)

第6条 入札に参加を希望する単体企業及び経常建設工事共同企業体(以下「単体等」という。)並びに特定建設工事共同企業体(以下「参加希望者」という。)は、参加資格の有無並びに入札保証金の取扱いを確認するため、所定の期限までに、一般競争入札参加資格等確認申請書(単体等にあっては様式第2号。特定建設工事共同企業体にあっては様式第3号。以下「確認申請書」という。)に一般競争入札参加資格等確認資料(単体等にあっては様式第4号。特定建設工事共同企業体にあっては様式第5号。以下「確認資料」という。)及び特定建設工事共同企業体にあっては特定建設工事共同企業体協定書を添えて、入札主管課長に提出しなければならない。

2 桶川市契約規則(昭和39年桶川市規則第8号。以下「契約規則」という。)第7条第1項第2号の規定に基づき入札保証金の納付の減免を希望する者は、該当建設工事の請負契約書の写し及び工事完成検査結果通知書その他建設工事の履行を証明するものの写し(単体等にあってはその単体等、特定建設工事共同企業体にあってはその代表構成員となる者が、単体等又は特定建設工事共同企業体の代表構成員として工事を請け負った実績に限る。)を確認資料に添付しなければならない。

(参加資格の有無の確認)

第7条 入札主管課長は、参加希望者に明らかに参加資格がないと認めるときを除き、確認申請書を受理するものとする。

2 入札主管課長は、確認申請書に基づき参加希望者一覧表(単体等にあっては様式第6号。特定建設工事共同企業体にあっては様式第7号)を作成し、資格委員会に諮り、参加希望者の参加資格の有無及び参加資格がないと認めた場合の理由並びに参加資格者についての入札保証金の取扱いについて確認し、市長に報告するものとする。

3 入札主管課長は、前項に規定する確認結果等を、参加資格者については様式第8号により、参加資格がないと認めた者についてはその理由を付して様式第9号により、通知するものとする。

(参加資格の有無の再確認)

第8条 参加資格がないと認められた者は、異議があるときは、参加資格の有無の再確認を求めることができるものとする。

2 前項の規定により再確認を求められたときは、参加資格の有無の再確認が終了しなければ、入札を執行することができないものとする。

(設計図書等)

第9条 設計図面、設計書、仕様書及び特記仕様書(以下「設計図書等」という。)は、参加資格者に閲覧、貸与又は配布(有料若しくは無料)するものとする。

2 参加資格者からの質問及びその回答は、全参加資格者に周知するものとする。

(現場説明)

第10条 現場説明会は、必要に応じて開催するものとする。

(入札保証金)

第11条 入札保証金の納付及び減免については、契約規則第4条及び第7条の規定を準用する。

2 入札保証金は、入札後、様式第10号の請求書に基づき還付するものとする。ただし、落札者の入札保証金は、落札者について納付すべき契約保証金があるときは、これに充当するものとする。

3 落札者が契約を締結しないときは、その者に係る入札保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第4項の規定に基づき還付しないものとする。

(入札金額見積内訳書)

第12条 入札参加者から、初度入札時に入札金額見積内訳書の提供を求めるものとする。

(入札の執行)

第13条 入札執行者は、入札前に、参加資格があると認めた旨の確認通知書の写しを提供させること等により、入札参加者が参加資格者であることを確認するものとする。

2 参加資格がある旨の通知を受けた者であっても、入札時点において参加資格がない者の入札参加は、認めないものとする。

3 入札に参加する者の数が1人であるときは、入札を執行しないものとする。

4 再度入札は、1回とする。

(不調時の取扱い)

第14条 再度入札によっても落札者がないときは、日時を改めて公告をして、一般競争入札に付するものとする。ただし、一般競争入札に付することができないときは、随意契約とすることができるものとする。

2 前項ただし書の規定による随意契約は、当該入札参加者の中から希望する者にその旨を告知して行うものとする。

(入札の辞退)

第15条 参加資格者は、参加資格の確認後であっても、入札を辞退することができるものとする。

(入札の無効)

第16条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とするものとする。

(1) 入札者の押印のない入札書による入札

(2) 記載事項を訂正した場合においては、その箇所に押印のない入札書による入札

(3) 押印された印影が明らかでない入札書による入札

(4) 入札に参加する資格のない者がした入札

(5) 記載すべき事項の記入のない入札書又は記入した事項が明らかでない入札書による入札

(6) 所定の入札保証金を納付しない者又は納付した入札保証金の額が所定の率による額に達しない者がした入札

(7) 代理人で委任状を提出しない者がした入札

(8) 他人の代理を兼ねた者がした入札

(9) 2通以上の入札書を提出した者がした入札又は2以上の者の代理をした者がした入札

(10) 郵便、電報、電話及びファクシミリによる入札

(11) 明らかに連合によると認められる入札

(12) 虚偽の確認申請書を提出した者がした入札

(13) その他公告した事項に反した者がした入札

(契約保証金)

第17条 契約保証金の納付については、契約規則第16条の規定を準用する。

2 契約保証金は、契約上の義務の履行後、様式第10号の請求書に基づき還付するものとする。

3 契約の相手方が契約上の義務を履行しないときは、その者に係る契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。)は、地方自治法第234条の2第2項の規定に基づき還付しないものとする。

(契約の保証)

第18条 この契約の締結と同時に、次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を市に寄託しなければならない。

(1) 契約保証金の納付

(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供

(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、市が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証

(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証

(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結

2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。

3 第1項の規定により、契約の相手方が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。

4 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、市は、保証の額の増額を請求することができ、契約の相手方は、保証の額の減額を請求することができる。

(入札参加者名等の公表)

第19条 参加資格者名、入札参加者名、入札経過及び入札結果の公表については、入札終了後、入札結果等を入札執行者が市長に報告した後に行うものとする。

(その他)

第20条 この要綱に特別の定めがない事項は、指名競争入札に関する諸規程等の例によるものとする。

この告示は、平成7年4月4日から施行する。

(平成10年告示第44号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年告示第191号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年告示第61号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年告示第185号)

この告示は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年告示第42号)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

2 改正後の様式第1号の規定は、この告示の施行の日以後に入札の公告を行う対象工事について適用し、同日前に入札の公告を行う対象工事については、なお従前の例による。

(平成26告示61・平成28告示42・一部改正)

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桶川市建設工事請負一般競争入札実施要綱

平成7年4月4日 告示第33号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成7年4月4日 告示第33号
平成10年5月1日 告示第44号
平成23年9月1日 告示第191号
平成26年3月19日 告示第61号
平成27年9月28日 告示第185号
平成28年3月7日 告示第42号