○桶川市工事等請負業者審査委員会規程
昭和47年11月15日
規程第9号
(設置)
第1条 市の施行する工事の請負等について、円滑な事務の運営を図るとともに、その適正な執行を期するため桶川市工事等請負業者審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平成6規程4・平成23規程5・一部改正)
(審議事項)
第2条 委員会は、次の事項を審議し、市長に内申するものとする。
(1) 工事の請負等に係る次の業者の審査に関すること。
ア 設計金額が250万円を超える工事の請負業者
イ 設計金額が500万円を超える設計、調査及び測量の委託業者
ウ 設計金額が500万円を超えるその他の業務の委託業者
(2) 工事の請負等に係る入札参加停止等の措置(市長が定めたものを除く。)に関すること。
(平成6規程4・全改、平成6規程14・平成23規程5・平成30規程2・令和5規程2・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員若干名をもつて組織する。
2 委員長は、副市長をもつてこれに充て、副市長が事故その他の事由により不在の場合は、総務部長をもつてこれに充てる。
3 委員は、市職員のうちから市長が任命する。
(昭和57規程5・平成8規程6・平成10規程9・平成11規程3・平成13規程11・平成19規程1・平成20規程4・平成22規程1・一部改正)
(推薦書の提出)
第4条 工事の請負等の担当課長は、指名業者の推薦について、指名業者推薦書(別記様式)を会議開催の1週間前までに委員会に提出しなければならない。
(平成20規程4・追加)
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めたときは関係職員の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
5 委員長は、急を要すると認められ、委員会を開催することができないときは、各委員の合議により、委員会の会議に代えることができる。ただし、第2条第1号に掲げる事項で、請負対象額又は委託対象額が1,000万円を超えるものについては、この限りでない。
(昭和57規程5・昭和57規程13・昭和60規程1・平成19規程1・一部改正、平成20規程4・旧第4条繰下)
(委員長の職務)
第6条 委員長は、会務を掌理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代理する。
(平成20規程4・旧第5条繰下)
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部契約管財課において処理する。
(昭和49規程5・昭和57規程5・平成10規程6・平成13規程11・一部改正、平成20規程4・旧第6条繰下、平成22規程1・一部改正)
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。
(平成20規程4・旧第7条繰下)
附則
1 この規程は、昭和48年1月1日から施行する。
2 桶川市建設工事等入札参加業者選定規程(昭和40年桶川市規程第5号)は、廃止する。
附則(昭和49年規程第5号)
この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和57年規程第5号)
この規程は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(昭和57年規程第13号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規程第4号)
1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。
2 改正後の桶川市事務決裁規程及び桶川市収入役事務専決規程の規定は、この規程の施行の日以後に起案した文書について適用し、同日前に起案した文書については、なお従前の例による。
附則(平成6年規程第4号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年規程第14号)
この規程は、平成6年8月10日から施行する。
附則(平成8年規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規程第6号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規程第11号)抄
1 この規程は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成19年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2項の改正は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規程第5号)抄
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規程第2号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
(平成20規程4・追加、平成23規程5・令和5規程2・一部改正)