○桶川市公告式条例
昭和30年3月10日
条例第1号
(この条例の目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく条例、規則及びその他の規程で、公表を要するものの公布又は公表は、この条例の定めるところによる。
(昭和51条例34・一部改正)
(条例の公布)
第2条 条例の公布は、公布文及び公布年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、次の掲示場に掲示してこれを行う。
(1) 桶川市泉一丁目3番28号 桶川市役所前
(2) 桶川市大字坂田982番地の5 加納公民館前
(3) 桶川市大字川田谷4405番地の4 川田谷公民館前
(昭和32条例23・昭和34条例19・昭和43条例15・昭和48条例26・昭和51条例34・平成3条例1・一部改正)
(規則の公布)
第3条 市長その他市の機関の定める規則の公布については、前条の規定を準用する。
(規程の公布)
第4条 規則を除くほか、市長その他市の機関の定める規程で、公表を要するものの公布若しくは公表は、公布若しくは公表の年月日及び市長名又は当該機関名若しくは当該機関を代表する者の名を記入して当該職印を押したのち、第2条第2項の掲示場に掲示してこれを行う。
(昭和51条例34・一部改正)
附則
この条例は、昭和30年3月10日から施行する。
附則(昭和32年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年9月1日から適用する。
附則(昭和34年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年5月28日から適用する。
附則(昭和43年条例第15号)
この条例は、昭和43年5月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。