○桶川市都市公園条例施行規則
昭和52年4月20日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び桶川市都市公園条例(昭和52年桶川市条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(行為の許可の申請書)
第2条 条例第3条第1項各号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、様式第1号の行為許可申請書を市長に提出しなければならない。ただし、バーベキュー広場の使用に伴い、これらの行為の許可を受けようとする場合にあつては、この限りでない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をする場合 販売品目、販売価格、販売時間及び販売を行う従業員の数
(2) 興行を行う場合 興行時間、開催回数、収容予定人員、料金、使用する主な物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名
(3) 競技会、展示会、博覧会、祭礼、集会その他これらに類する催しをする場合 料金又は会費、参集予定人員、競技会等のために使用する主な物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名
(4) 花火、キヤンプフアイヤー等火気を使用する場合 火気を使用する時間並びに現場責任者の住所及び氏名
(平成30規則5・一部改正)
(有料の公園施設等の使用申請書)
第3条 条例第10条の2第1項に規定する有料の公園施設等を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、テニスコート及び多目的広場を使用しようとする場合にあつては様式第3号の有料の公園施設使用申請書を、バーベキュー広場を使用しようとする場合にあつては様式第3号の2の桶川市バーベキュー広場使用兼行為許可申請書を使用する日の3月前から当日までに市長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
(昭和58規則12・追加、平成元規則7・平成7規則6・平成17規則20・平成18規則34・平成25規則6・平成25規則23・平成30規則5・令和2規則22・一部改正)
有料の公園備品 | 単位 | 金額 | 摘要 |
簡易テーブル | 1卓 | 200円 | 1日につき |
簡易チェア | 1脚 | 100円 | |
バーベキューコンロ | 1台 | 300円 | |
簡易テント | 1張 | 500円 | |
固定ベンチ付テーブル用パラソル | 1本 | 300円 | |
耐熱シート | 1枚 | 200円 |
(平成30規則5・追加、令和2規則22・一部改正)
2 法第5条第1項後段に規定する変更の許可を受けようとする者は、様式第5号の公園施設設置・管理許可変更申請書を市長に提出しなければならない。
3 法第6条第1項に規定する都市公園の占用の許可を受けようとする者は、様式第6号の公園占用許可申請書を市長に提出しなければならない。
4 法第6条第3項に規定する変更の許可を受けようとする者は、様式第7号の公園占用許可変更申請書を市長に提出しなければならない。
(昭和58規則12・旧第3条繰下、平成17規則20・一部改正)
(1) 法第5条第1項前段に規定する公園施設の設置若しくは管理の許可又は法第5条第1項後段に規定する変更の許可 様式第8号の公園施設設置・管理許可書
(2) 法第6条第1項に規定する占用の許可又は法第6条第3項に規定する変更の許可 様式第9号の公園占用許可書
(3) 条例第3条第1項各号に規定する都市公園内において行う行為の許可 様式第10号の公園内行為許可書
(4) 条例第10条の2第2項に規定する有料の公園施設の使用の許可 テニスコート及び多目的広場にあつては様式第11号の有料の公園施設使用許可書、バーベキュー広場にあつては様式第11号の2の桶川市バーベキュー広場使用兼行為許可書
(昭和58規則12・全改、平成元規則7・平成7規則6・平成17規則20・平成25規則6・平成30規則5・令和2規則22・一部改正)
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第6条 条例第13条第1項第1号に規定する掲示場所は、桶川市公告式条例(昭和30年桶川市条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。
(平成17規則20・追加)
2 条例第13条第2項に規定する保管工作物等一覧簿の備え付け場所は、桶川市都市整備部市街地整備課内とする。
(平成17規則20・追加、令和4規則18・一部改正)
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第8条 条例第15条に規定する工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
(平成17規則20・追加)
(平成17規則20・追加)
(有料公園施設の供用期間及び供用時間)
第10条 有料の公園施設の供用期間及び供用時間は、次の表のとおりとする。
公園施設 | 供用期間 | 供用時間 |
テニスコート | 1月4日から12月28日まで | 午前8時から午後5時まで。ただし、5月1日から8月31日までは、午前7時から午後7時まで |
多目的広場 | ||
バーベキュー広場 | 1月4日から12月28日まで | 午前10時から午後4時まで。ただし、4月1日から9月30日までは午前9時から午後7時まで |
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要に応じ供用期間又は供用時間を変更することができる。
(昭和59規則10・追加、昭和62規則3・平成元規則7・一部改正、平成17規則20・旧第6条繰下、平成25規則6・平成25規則23・平成30規則5・令和2規則22・一部改正)
(有料の公園施設の使用日の振替)
第11条 市長は、天災その他使用者の責に帰さない理由により有料の公園施設を使用することができなくなつた場合は、別に日を定めて使用させることができる。
(昭和58規則12・追加、昭和59規則10・旧第6条繰下、平成17規則20・旧第7条繰下)
(使用制限)
第12条 市長は、有料の公園施設等を使用する者が、次の各号の一に該当するときは、その使用を拒否することができる。
(1) テニスコート及び多目的広場においては、酒気を帯びているとき。
(2) 伝染病疾患があると認められるとき。
(3) 看護を要する者又は学齢未満の者に付添人がないとき。
(4) 秩序又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。
(5) 他の人に危害を及ぼす物品を携帯するとき又は他の人の迷惑となる行為が認められるとき。
(6) バーベキュー広場においては、年齢20歳以上の者が引率する団体でないとき。
(7) その他管理上支障があると認められるとき。
(平成元規則7・追加、平成17規則20・旧第8条繰下、平成30規則5・令和2規則22・一部改正)
(1) 指定管理者が使用するとき 免除
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する市内の学校が使用するとき 免除
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する市内の児童福祉施設が使用するとき 免除
(4) その他市長が必要と認める者が使用するとき 減額又は免除
(昭和58条例12・旧第5条繰下、昭和59規則10・旧第7条繰下、平成元規則7・旧第8条繰下、平成17規則20・旧第9条繰下・一部改正、平成25規則23・一部改正)
(指定管理者の指定の申請)
第14条 指定管理者の指定を受けようとするものは、様式第16号の桶川市都市公園指定管理者指定申請書を市長に提出しなければならない。
2 条例第27条第2号に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類
(2) 市長が指定する事業年度の事業報告書、収支計算書、貸借対照表、損益計算書及び財産目録又はこれらに準ずる書類
(3) 市長が指定する事業年度の事業計画書又はこれに準ずる書類
(4) 組織及び運営に関する事項を記載した書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(平成18規則45・追加、平成19規則24・一部改正)
(平成25規則23・追加)
(指定管理者の事業報告)
第16条 条例第30条第4号に親定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 利用料金の減額及び免除の実績
(2) その他市長が必要と認める事項
(平成18規則45・追加、平成25規則23・旧第15条繰下)
市長 | 指定管理者 | |
市長 | 指定管理者 | |
第3条(見出しを含む。) | 使用 | 利用 |
市長 | 指定管理者 | |
市長 | 市長(第3号及び第4号に掲げる許可については、指定管理者) | |
使用 | 利用 | |
市長は | 指定管理者は、市長の承認を得て | |
第11条(見出しを含む。) | 使用 | 利用 |
市長 | 指定管理者 | |
第12条(見出しを含む。) | 使用 | 利用 |
市長 | 指定管理者 | |
第13条(見出しを含む。) | 使用科 | 利用料金 |
様式第14号の使用料等減免申請書を市長に | 条例第19条第1項に掲げる占用料の減免については様式第14号の使用料等減免申請書を市長に、同条第2項及び第3項に掲げる利用料金の減免については様式第15号の利用料金減免申請書を指定管理者に | |
桶川市長 | 桶川市都市公園指定管理者 | |
桶川市長 | 桶川市都市公園指定管理者 | |
使用申請書 | 利用申請書 | |
桶川市長 | 桶川市都市公園指定管理者 | |
使用したい | 利用したい | |
使用する | 利用する | |
使用の | 利用の | |
使用料 | 利用料金 | |
桶川市長 | 桶川市都市公園指定管理者 | |
使用 | 利用 | |
桶川市長 | 桶川市都市公園指定管理者 |
(平成18規則45・追加、平成25規則23・旧第16条繰下・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第12号)
この規則は、昭和58年6月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第10号)
この規則は、昭和59年5月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第11号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第3号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第7号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第10号)
この規則は、平成2年5月1日から施行する。
附則(平成5年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第3条から第6条までの規定(「昭和 年 月 日」を「平成 年 月 日」に改める部分に限る。)、第7条の規定(「昭和 年 月 日」を「平成 年 月 日」に、「昭和 年 月」を「平成 年 月」に改める部分に限る。)並びに第8条、第9条、第11条から第14条まで及び第18条の規定(「昭和 年 月 日」を「平成 年 月 日」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、この規則による改正前の各規則に定める様式に基づき、既に印刷済みの用紙については、当分の間、使用することができる。
3 前項の場合において、この規則の規定により押印欄を廃止されたものについては、押印を省略することができる。
附則(平成7年規則第6号)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、この規則による改正前の桶川市都市公園条例施行規則に定める様式第11号及び様式第12号に基づいて既に作成された用紙は、当分の間、使用することができる。
附則(平成17年規則第20号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、この規則による改正前の桶川市都市公園条例施行規則に定める様式に基づいて作成された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成18年規則第34号)
1 この規則は、平成18年6月1日から施行する。
2 改正後の桶川市都市公園条例施行規則第3条の規定は、この規則の施行の日以後に行われる有料の公園施設の使用申請について適用し、同日前に行われた有料の公園施設の使用申請については、なお従前の例による。
附則(平成18年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第23号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第5号)
1 この規則は、桶川市都市公園条例の一部を改正する条例(平成29年桶川市条例第19号)の施行の日から施行する。
2 改正後の桶川市都市公園条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第3条の規定による有料の公園施設の使用申請及び改正後の規則第3条の2の規定による有料で使用させる公園備品の使用申請に必要な行為は、この規則の施行前においても、改正後の規則の規定の例により行うことができる。
附則(令和2年規則第22号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第18号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(平成5規則2・平成25規則6・一部改正)
(平成5規則2・平成25規則6・一部改正)
(昭和58規則12・追加、昭和60規則11・平成5規則2・平成7規則6・一部改正、平成17規則20・旧様式第11号繰上、平成25規則6・平成25規則23・一部改正)
(平成30規則5・追加)
(令和2規則22・全改)
(平成5規則2・一部改正、平成17規則20・旧様式第3号(1)繰下、平成25規則6・一部改正)
(平成5規則2・一部改正、平成17規則20・旧様式第3号(2)繰下、平成25規則6・一部改正)
(平成5規則2・一部改正、平成17規則20・旧様式第4号繰下、平成25規則6・一部改正)
(平成5規則2・一部改正、平成17規則20・旧様式第5号繰下、平成25規則6・一部改正)
(平成5規則2・一部改正、平成17規則20・旧様式第6号繰下、平成25規則6・一部改正)
(平成7規則6・全改、平成17規則20・旧様式第7号繰下、平成25規則6・一部改正)
(平成7規則6・全改、平成17規則20・旧様式第8号繰下、平成25規則6・一部改正)
(平成7規則6・全改、平成17規則20・旧様式第9号繰下、平成25規則6・一部改正)
(昭和58規則12・追加、昭和60規則11・平成2規則10・平成5規則2・平成7規則6・一部改正、平成17規則20・旧様式第12号繰上、平成25規則6・平成25規則23・一部改正)
(平成30規則5・追加)
(令和2規則22・追加)
(平成17規則20・追加、平成25規則6・一部改正)
(平成17規則20・追加)
(平成5規則2・一部改正、平成17規則20・旧様式第10号繰下・一部改正、平成25規則6・一部改正)
(平成18規則45・追加)
(平成18規則45・追加)
(平成25規則23・追加)