○桶川市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則
平成4年12月25日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、桶川市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成4年桶川市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 児童の父又は母と生計を同じくしているとき。ただし、その父又は母が次条に定める程度の障害の状態にあるときを除く。
(2) 父又は母の配偶者に養育されているとき。ただし、その父又は母が次条に定める程度の障害の状態にあるときを除く。
(平成22規則28・一部改正)
(ひとり親家庭に該当する父母)
第4条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める程度の障害の状態は、別表第2のとおりとする。
(ひとり親家庭に準ずる児童)
第5条 条例第2条第2項第5号に規定する規則で定める児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。
(1) 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
(2) 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項の規定による命令(母又は父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童
(3) 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(4) 母が婚姻によらないで懐胎した児童
(5) 棄児その他前号に該当することが明らかでない児童
(平成10規則37・平成24規則28・平成25規則28・一部改正)
(社会保険各法)
第6条 条例第2条第5項に規定する規則で定める社会保険各法は、次に掲げる法律とする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(平成9規則25・平成10規則29・平成13規則49・一部改正)
(施設)
第7条 条例第3条第2項第3号に規定する規則で定める施設は、次の各号に掲げる施設(通所により利用する施設を除く。)とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設(母子生活支援施設を除く。)
(平成10規則29・平成11規則16・平成18規則19・平成20規則22・平成20規則43・一部改正)
(医療費支給事業)
第8条 条例第3条第2項第5号に規定する規則で定める医療費支給事業は、桶川市重度心身障害者医療費支給条例(昭和49年桶川市条例第12号)の規定により実施する事業とし、当該事業により医療費の支給の対象となる者を条例第3条の対象者から除くものとする。
(平成17規則8・平成20規則22・平成20規則43・平成23規則6・一部改正)
(所得制限の額)
第9条 条例第4条第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる児童の養育者を除くひとり親等にあっては別表第3のとおりとし、次の各号に掲げる児童の養育者にあっては別表第4のとおりとする。
(1) 条例第2条第2項第2号又は第4号に該当する児童であって、かつ、父又は母がないもの
(2) 第5条第3号に該当する児童で、かつ、父又は母がないもの
(3) 父及び母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(4) 第5条第4号に該当する児童であって、母が死亡し、又は母の生死が明らかでないもの
(5) 第5条第5号に該当する児童
2 条例第4条第1項第2号に規定する規則で定める額は、別表第5のとおりとする。
(平成24規則28・令和2規則46・一部改正)
(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得(母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第29条第1項に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び同令第31条の9第1項に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金(次条第1項において「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」という。)に係るものを除く。)
(2) 条例第3条第1項第1号に規定する父又は母が、母の場合にあってはその監護する児童の父から、父の場合にあってはその監護し、かつ、生計を同じくする児童の母から、当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得(当該児童の世話その他の役務の提供を内容とするものを除く。以下「養育費所得」という。)
(3) 条例第3条第1項第1号に規定する児童が、同号に規定する母の場合にあってはその監護する児童の父から、同号に規定する父の場合にあってはその監護し、かつ、生計を同じくする児童の母から受ける養育費所得。この場合において、当該養育費所得は、前号で規定する父又は母の所得とみなす。
(平成15規則21・全改、平成17規則8・平成22規則28・平成26規則15・令和2規則46・一部改正)
(所得の計算方法)
第11条 条例第4条第1項に規定する所得の額は、その年の4月1日(1月から6月までに申請する者については、前年の4月1日)の属する年度(以下「当該年度」という。)分の市町村民税に係る地方税法第313条第1項に規定する総所得金額(母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等に係るものを除き、所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から10万円を控除して得た金額(当該金額が0を下回る場合には、0とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第33条の3第4項において準用する同法第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項において準用する同条第1項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第6項において準用する同条第1項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の4第4項において準用する同条第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第4項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第6項に規定する条約適用配当等の額及び養育費所得の金額の100分の80に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)の合計額から8万円を控除した金額とする。
(1) 当該年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第1号、第2号又は第4号に規定する控除を受けた者 当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
(2) 当該年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第6号に規定する控除を受けた者 その控除の対象となった障害者1人につき27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、40万円)
(3) 当該年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第8号に規定する控除を受けた者(母を除く。) 27万円
(4) 当該年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第8号の2に規定する控除を受けた者(母及び父を除く。) 35万円
(5) 当該年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第9号に規定する控除を受けた者 27万円
(6) 当該年度分の市町村民税につき、地方税法附則第6条第5項に規定する免除を受けた者 当該免除に係る所得の額
(平成8規則27・平成10規則37・平成11規則30・平成14規則25・平成15規則21・平成19規則12・平成22規則28・令和2規則46・令和3規則23・一部改正)
(所得制限の特例)
第12条 条例第4条第2項に規定する規則で定める特例は、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、ひとり親等若しくはひとり親等の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅及び家財又はこれらの者の主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋、機械、器具その他事業の用に供する固定資産(鉱業権、漁業権、その他無形減価償却資産を除く。)につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた場合とし、その損害を受けた日から翌年の12月31日までの条例第7条に規定するひとり親家庭等医療費(以下この条において「ひとり親家庭等医療費」という。)の支給について、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得に関しては、条例第4条第1項の規定を適用しないものとする。
(1) 当該被災者(条例第4条第1項第1号に規定するひとり親等(次号の適用がある養育者を除く。)をいう。以下この号において同じ。)の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等及び当該被災者の扶養親族等でない児童で当該被災者がその年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、別表第3で定める額以上であるとき。
(2) 当該被災者(条例第4条第1項第1号に規定するひとり親等(第9条第1項各号に掲げる児童の養育者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等及び当該被災者の扶養親族等でない児童で当該被災者がその年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、別表第4で定める額以上であるとき。
(3) 当該被災者の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等の有無及び数に応じて、別表第5で定める額以上であるとき。
(平成14規則25・平成22規則28・平成23規則6・平成24規則21・平成29規則20・一部改正)
(1) 国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者又は社会保険各法による被保険者、組合員、加入者若しくは被扶養者であることを証する書類
(2) 様式第2号のひとり親家庭等認定調書
(3) 戸籍の謄本又は抄本
(3)の2 児童の父及び母の戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本(養育者の場合)
(4) 世帯全員の住民票の写し
(5) 前年(1月から6月までに申請する者にあっては前々年)の所得の状況を証する書類
(6) 様式第2号の2の養育費申告書
(7) 前各号のほか、市長が必要と認める書類
(平成10規則29・平成14規則25・平成15規則9・平成18規則19・平成20規則22・平成22規則28・平成23規則6・令和4規則36・一部改正)
(受給者証の有効期間等)
第14条 受給者証の有効期間は、申請日又は更新日からその年の12月31日又は受給資格の消滅日のいずれか早い日までとする。
(1) 対象者に異動があった後15日以内(当該期間が経過するまでの間に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、災害その他やむを得ない理由がやんだ後15日以内)に条例第5条第1項の申請をしたとき 異動があった日
(2) 対象者が他市町村(特別区を含む。)から転入後15日以内(当該期間が経過するまでの間に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、災害その他やむを得ない理由がやんだ後15日以内)に条例第5条第1項の申請をしたとき 転入日
3 受給者証は、毎年1月1日に更新を行うものとする。
(平成13規則49・全改、平成14規則25・平成28規則24・一部改正)
(受給者証等の返還)
第15条 受給者証の交付を受けた受給者は、その資格を喪失したときは、速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。
2 受給者は、その資格を喪失したにもかかわらず、医療費の支給を受けたときは、その医療費を市長に返還しなければならない。
(受給者証の再交付)
第16条 受給者は、受給者証を汚損し、又は紛失したときは、様式第5号のひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書により市長に受給者証の再交付を申請することができる。
2 受給者証を汚損したため、前項の申請を行おうとする者は、その汚損した受給者証を添えなければならない。
3 受給者証を紛失したため、受給者証の再交付を受けた者がその紛失した受給者証を発見したときは、速やかに当該受給者証を市長に返還しなければならない。
(医療費の支給方法)
第17条 受給者は、医療機関等において医療を受けようとする場合は、当該医療機関等に受給者証を提示しなければならない。
2 医療費の支給を受けようとする受給者は、様式第6号のひとり親家庭等医療費支給申請書(償還払)により市長に申請しなければならない。
(平成26規則4・令和4規則36・一部改正)
(平成20規則32・平成26規則4・令和4規則36・一部改正)
(支払事務の委託)
第18条の2 市長は、条例第7条第2項の規定により埼玉県内の現物給付を実施する医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金埼玉支部又は埼玉県国民健康保険団体連合会に委託することができる。
(平成26規則4・追加、令和4規則36・一部改正)
(平成14規則25・平成18規則19・平成20規則32・平成22規則28・一部改正)
(平成18規則19・平成20規則32・一部改正)
(添付書類の省略)
第21条 市長は、この規則の規定により提出される申請書、変更届又は現況届に添付する書類が必要である場合において、当該添付書類により証明すべき事項を公簿等により確認できるときは、当該書類の添付を省略することができる。
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平成22規則28・一部改正)
附則
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成5年規則第24号)
この規則は、平成5年8月1日から施行する。
附則(平成6年規則第26号)
この規則は、平成6年8月1日から施行する。
附則(平成6年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の桶川市乳幼児医療費支給に関する条例施行規則及び桶川市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成6年10月1日から適用する。
附則(平成7年規則第27号)
この規則は、平成7年8月1日から施行する。
附則(平成8年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成8年10月1日以後の診療に係る医療費の申請から適用し、同日前の診療に係る医療費の申請については、なお従前の例による。
附則(平成9年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第26号)
この規則は、平成9年8月1日から施行する。
附則(平成9年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の桶川市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成9年9月1日以後の診療に係る医療費の申請から適用し、同日前の診療に係る医療費の申請については、なお従前の例による。
附則(平成10年規則第29号)
1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の桶川市乳幼児医療費支給に関する条例施行規則の規定、第2条の規定による改正後の桶川市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の規定、第3条の規定による改正後の桶川市老人の医療費の支給に関する条例施行規則の規定及び第4条の規定による改正後の桶川市重度心身障害者医療費支給条例施行規則の規定は、平成10年1月1日から適用する。
2 この規則施行の際、改正前の桶川市乳幼児医療費支給に関する条例施行規則、桶川市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則、桶川市老人の医療費の支給に関する条例施行規則及び桶川市重度心身障害者医療費支給条例施行規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成10年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の桶川市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成10年8月1日以後の診療に係る医療費の申請から適用し、同日前の診療に係る医療費の申請については、なお従前の例による。
附則(平成11年規則第16号)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、改正前の桶川市重度心身障害者医療費支給条例施行規則及び桶川市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成11年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の桶川市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成11年7月1日から適用する。
附則(平成12年規則第45号)
1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に行われた診療に係る医療費の申請については、なお従前の例による。
附則(平成13年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第49号)
1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に行われた診療に係る医療費の申請については、なお従前の例による。
附則(平成14年規則第25号)
1 この規則は、平成14年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に行われた受給者証の交付申請については、なお従前の例による。
附則(平成15年規則第9号)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に行われた診療に係る医療費の申請については、なお従前の例による。
3 この規則施行の際、改正前の桶川市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成15年規則第21号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成16年規則第10号)
1 この規則は、平成16年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に行われた受給者証の交付申請については、なお従前の例による。
附則(平成17年規則第8号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第1条中桶川市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則第8条の改正は、平成17年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に行われた診療に係る医療費の申請については、なお従前の例による。
3 この規則施行の際、改正前の桶川市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成18年規則第19号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条中桶川市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則様式第6号の改正規定(「下記」を「次」に改める部分を除く。)は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に行われた診療に係る医療費の申請については、なお従前の例による。
3 この規則施行の際、改正前の桶川市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成18年規則第35号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の桶川市こども医療費支給に関する条例施行規則の規定、第2条の規定による改正後の桶川市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の規定及び第3条の規定による改正後の桶川市重度心身障害者医療費支給条例施行規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、改正前の桶川市こども医療費支給に関する条例施行規則、桶川市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則及び桶川市重度心身障害者医療費支給条例施行規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成19年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に行われた診療に係る医療費の申請については、なお従前の例による。
3 この規則施行の際、改正前の桶川市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成20年規則第22号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第32号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。ただし第2条中桶川市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則様式第1号の改正は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。ただし、第1条の規定中第12条第2項及び第13条の改正は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第8条の規定は、この規則の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。
3 この規則施行の際、改正前の桶川市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成23年規則第18号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成24年規則第21号)
1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第3の規定は、平成23年以後の所得による制限について適用し、平成22年以前の年の所得による制限については、なお従前の例による。
附則(平成24年規則第23号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成24年8月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成24年8月1日において、改正後の第5条第2号の規定により新たにひとり親家庭の対象となった児童を、この規則の施行の日において現に監護し、養育している者が、平成25年3月31日までの間に受給者証の交付申請をした場合における当該受給者証の始期は、第14条の規定にかかわらず、平成24年8月1日とする。
3 この規則の施行の際、改正前の桶川市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成25年規則第28号)
この規則は、平成26年1月3日から施行する。
附則(平成26年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に行われた診療に係る医療費の申請については、なお従前の例による。
3 この規則施行の際、第2条による改正前の桶川市こども医療費支給に関する条例施行規則、第4条による改正前の桶川市重度心身障害者医療費支給条例施行規則及び第6条による改正前の桶川市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、これらの規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成26年規則第15号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の桶川市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成30年以降の所得による制限から適用することとし、平成29年以前の所得による制限については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和2年規則第11号)
1 この規則は、令和2年2月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の桶川市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和2年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第11条の規定は、令和2年以後の年の所得の額の計算について適用し、令和元年以前の年の所得の計算については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前の桶川市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例施行規則に定める様式に基づいて作成された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和4年規則第36号)
1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。ただし、第1条中桶川市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則第18条(第2項を削る部分を除く。)、別表第1及び別表第2の改正は、公布の日から施行し、改正後の第18条、別表第1及び別表第2の規定は、令和4年4月1日から適用する。
2 この規則の施行の際、改正前の桶川市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則に定める様式に基づいて作成された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
別表第1(第2条関係)
(令和4規則36・一部改正)
(1) 次に掲げる視覚障害
ア 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
イ 1眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
ウ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
エ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
(2) 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
(3) 平衡機能に著しい障害を有するもの
(4) そしゃくの機能を欠くもの
(5) 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
(6) 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
(7) 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
(8) 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
(9) 一上肢の全ての指を欠くもの
(10) 一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
(11) 両下肢の全ての指を欠くもの
(12) 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
(13) 一下肢を足関節以上で欠くもの
(14) 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
(15) 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
(16) 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
(17) 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
備考 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
別表第2(第4条関係)
(令和4規則36・一部改正)
(1) 次に掲げる視覚障害
ア 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
イ 1眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
ウ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
エ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
(2) 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
(3) 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
(4) 両上肢の全ての指を欠くもの
(5) 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
(6) 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
(7) 両下肢を足関節以上で欠くもの
(8) 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
(9) 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの
(10) 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの
(11) 傷病が治らないで、身体の機能又は精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するものであって、当該障害の原因となった傷病につき初めて医師の診断を受けた日から起算して1年6月を経過しているもの
備考 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
別表第3(第9条関係)
(平成5規則24・平成6規則26・平成7規則27・平成8規則27・平成9規則26・平成16規則10・平成24規則21・平成29規則20・一部改正)
扶養親族等又は児童の数 | 金額 |
0人 | 1,920,000円 |
1人以上 | 1,920,000円に当該扶養親族等又は児童1人につき380,000円を加算した額(所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。以下この表において同じ。)又は老人扶養親族があるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき100,000円を、特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいう。以下同じ。)があるときは、当該特定扶養親族等1人につき150,000円を、その額に加算した額) |
別表第4(第9条関係)
(平成6規則26・平成7規則27・平成8規則27・平成9規則26・平成16規則10・一部改正)
扶養親族等又は児童の数 | 金額 |
0人 | 2,360,000円 |
1人 | 2,740,000円 |
2人以上 | 2,740,000円に扶養親族等又は児童のうち1人を除いた扶養親族等又は児童1人につき380,000円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を加算した額) |
別表第5(第9条関係)
(平成6規則26・平成7規則27・平成8規則27・平成9規則26・平成16規則10・一部改正)
扶養親族等の数 | 金額 |
0人 | 2,360,000円 |
1人 | 2,740,000円 |
2人以上 | 2,740,000円に扶養親族等のうち1人を除いた扶養親族等1人につき380,000円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を加算した額) |
(平成24規則28・全改、平成26規則4・平成26規則17・平成29規則20・令和2規則11・一部改正)
(平成24規則28・全改)
(平成17規則8・全改、平成18規則19・一部改正)
(令和4規則36・全改)
(平成28規則24・全改)
(平成28規則24・全改)
(平成15規則9・平成18規則19・平成26規則4・一部改正)
(平成13規則49・全改、平成15規則9・平成18規則19・平成18規則35・平成19規則12・平成23規則6・平成26規則4・一部改正)
(令和4規則36・全改)
(平成23規則18・全改、平成26規則4・一部改正)
(平成10規則29・平成15規則9・平成18規則19・一部改正、平成20規則32・旧様式第9号繰上、平成22規則28・平成26規則4・一部改正)
(平成28規則24・全改)