○桶川市福祉事務所組織規則

平成2年4月20日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、福祉事務所の組織について必要な事項を定めるものとする。

(課の設置)

第2条 福祉事務所に次の課を置く。

(1) 社会福祉課

(2) 障害福祉課

(3) 子ども未来課

(4) 高齢介護課

(平成13規則26・全改、平成17規則56・平成17規則74・平成18規則38・平成20規則5・平成23規則9・平成30規則14・令和4規則18・一部改正)

(所掌事務)

第3条 課の所掌事務は、別表のとおりとする。

(職員)

第4条 福祉事務所に次の職員を置く。

(1) 所長、課長及び係長

(2) 指導監督を行う職員

(3) 現業を行う職員

(4) 事務を行う職員

2 市長は、必要と認めるときは、福祉事務所に参事、次長及び副参事、課に主席主幹、副課長、主幹、主査、専門員及び主任を置くことができる。

3 所長、次長及び課長の職は、次の表の左欄に対応する右欄に掲げる職をもってこれに充てる。

所長

桶川市部設置条例(平成9年桶川市条例第15号。以下「部設置条例」という。)第1条に規定する福祉部の長

次長

部設置条例第1条に規定する福祉部の副部長

社会福祉課長

桶川市行政組織規則(平成10年桶川市規則第20号。以下「組織規則」という。)第2条に規定する社会福祉課の長

障害福祉課長

組織規則第2条に規定する障害福祉課の長

子ども未来課長

組織規則第2条に規定する子ども未来課の長

高齢介護課長

組織規則第2条に規定する高齢介護課の長

4 前項に定めるもののほか、福祉事務所の職員は、組織規則第2条に規定する社会福祉課、障害福祉課、子ども未来課及び高齢介護課の職員をそれぞれ福祉事務所の担当する課に充てる。

(平成13規則26・全改、平成13規則18・平成17規則56・平成17規則74・平成18規則38・平成20規則5・平成23規則9・平成24規則4・平成30規則14・令和4規則18・一部改正)

(職務)

第5条 所長の職務については、組織規則第8条第1項に規定する部長の職務を準用する。

2 前項に定めるもののほか、福祉事務所の職員の職務については、組織規則第8条第9条及び第11条の規定を準用する。

(平成8規則14・平成10規則24・平成13規則26・平成14規則18・平成30規則14・一部改正)

(専決及び代決)

第6条 桶川市福祉事務所長に対する事務委任規則(昭和45年桶川市規則第24号。以下「事務委任規則」という。)により委任された事務については、当該事務の主管課長の専決事項とする。

2 前項に定めるもののほか、福祉事務所の専決及び代決については、桶川市事務決裁規程(昭和47年桶川市規程第14号)の規定を準用する。

(平成14規則18・平成17規則56・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、福祉事務所の組織について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成2年5月1日から施行する。

(平成3年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第15号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年規則第6号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年規則第14号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年規則第24号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第15号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年規則第26号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年規則第18号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第56号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年規則第74号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年規則第38号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成20年規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第15号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成30年規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

(1) 第9条中桶川市福祉事務所組織規則第5条の改正及び別表社会福祉課の項の改正 公布の日

(令和4年規則第18号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平成13規則26・全改、平成17規則56・平成17規則74・平成18規則38・平成20規則5・平成23規則9・平成26規則15・平成30規則14・令和4規則18・一部改正)

課名

所掌事務

社会福祉課

(1) 所内の連絡調整に関すること。

(2) 生活保護に関すること。

(3) 生活保護等に係る経理、統計及び諸報告に関すること。

(4) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(5) 民生委員・児童委員に関すること。

(6) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)に基づく援護に関すること。

障害福祉課

(1) 身体障害者福祉に関すること。

(2) 知的障害者福祉に関すること。

(3) 精神障害者福祉に関すること。

(4) 障害福祉に係る経理、統計及び諸報告に関すること。

(5) 特別障害者手当、障害児福祉手当及び経過措置による福祉手当に関すること。

(6) その他障害者福祉に関すること。

子ども未来課

(1) 児童福祉に関すること。

(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉に関すること。

(3) 特別児童扶養手当等に関すること。

高齢介護課

(1) 高齢者福祉に関すること。

桶川市福祉事務所組織規則

平成2年4月20日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成2年4月20日 規則第8号
平成3年1月31日 規則第1号
平成4年3月31日 規則第15号
平成6年3月29日 規則第6号
平成8年3月31日 規則第14号
平成10年3月31日 規則第24号
平成11年3月31日 規則第15号
平成13年9月27日 規則第26号
平成14年3月29日 規則第18号
平成17年6月27日 規則第56号
平成17年12月28日 規則第74号
平成18年6月26日 規則第38号
平成20年3月17日 規則第5号
平成23年3月30日 規則第9号
平成24年2月15日 規則第4号
平成26年9月29日 規則第15号
平成30年3月29日 規則第14号
令和4年3月31日 規則第18号