○桶川市福祉事務所長に対する事務委任規則

昭和45年10月20日

規則第24号

(目的)

第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長に委任し、その責任を明らかにするとともに、行政事務の能率的な運営を図ることを目的とする。

(委任事務)

第2条 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項及び第55条の4第2項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定により、次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 生活保護法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。

(2) 生活保護法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。

(3) 生活保護法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。

(4) 生活保護法第27条に規定する被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。

(5) 生活保護法第28条に規定する要保護者に対する立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更停止若しくは廃止に関すること。

(6) 生活保護法第30条から第37条の2までの規定による保護の方法に関すること。

(7) 生活保護法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。

(8) 生活保護法第55条の4及び第55条の5に規定する就労自立給付金の支給に関すること。

(9) 生活保護法第62条第3項に規定する保護の変更、停止又は廃止並びに同条第4項に規定する弁明の機会の供与に関すること。

(10) 生活保護法第63条に規定する被保護者の返還する金額を定めること。

(11) 生活保護法第76条第1項に規定する遺留金品の処分に関すること。

(12) 生活保護法第77条第1項に規定する扶養義務者からの費用徴収並びに同条第2項に規定する扶養義務者に関する家庭裁判所への申し立てに関すること。

(13) 生活保護法第78条に規定する不正手段をもつて保護を受け、又は受けさせた者からの費用徴収に関すること。

(14) 生活保護法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。

(15) 生活保護法第81条に規定する後見人選任の請求に関すること。

2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項の規定により、次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 児童福祉法第22条の規定による妊産婦を助産施設に入所させ助産を受けさせること。

(2) 児童福祉法第23条の規定により保護者及び児童を母子生活支援施設に入所させて保護し、又はその他の適切な保護を加えること。

(3) 児童福祉法第21条の6に規定する措置に関すること。

(4) 児童福祉法第56条第2項に規定する費用の徴収に関すること。

3 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第8項の規定により、次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 身体障害者福祉法第18条第1項に規定する障害福祉サービス及び同条第2項に規定する措置に関すること。

(2) 身体障害者福祉法第23条の規定による売店に関する協議調査及び措置に関すること。

(3) 身体障害者福祉法第38条第1項に規定する費用の徴収に関すること。

4 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項の規定により次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第13条各号に掲げる事務に関すること。

(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条の規定による障害児福祉手当及び同法第26条の2に規定する特別障害者手当の受給資格の認定及び支給に関すること。

(3) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の規定による福祉手当の受給資格の認定及び支給に関すること。

5 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定により、次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4に規定する障害福祉サービス及び同法第16条に規定する措置及び判定に関すること。

(2) 知的障害者福祉法第27条に規定する費用の徴収に関すること。

(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の4第2項に規定する業務に関すること。

(4) 老人福祉法第10条の4に規定する措置に関すること。

(5) 老人福祉法第11条に規定する老人ホームへの入所等に関すること。

(6) 老人福祉法第27条第1項に規定する遺留金品の処分に関すること。

(7) 老人福祉法第28条に規定する費用の徴収に関すること。

(8) 老人福祉法第36条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

(昭和50規則12・昭和50規則20・昭和58規則7・昭和61規則10・昭和62規則18・平成3規則1・平成5規則7・平成6規則6・平成10規則16・平成11規則16・平成13規則27・平成19規則8・平成30規則6・一部改正)

この規則は、昭和45年11月3日から施行する。

(昭和50年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和58年規則第7号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第10号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第7号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第6号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年規則第16号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第16号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年規則第27号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成19年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の桶川市福祉事務所長に対する事務委任規則は、平成18年10月1日から適用する。

(平成30年規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の桶川市福祉事務所長に対する事務委任規則の規定は平成12年4月1日から、第2条の規定による改正後の桶川市福祉事務所長に対する事務委任規則の規定は平成26年7月1日から適用する。

桶川市福祉事務所長に対する事務委任規則

昭和45年10月20日 規則第24号

(平成30年3月14日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和45年10月20日 規則第24号
昭和50年4月1日 規則第12号
昭和50年10月18日 規則第20号
昭和58年3月31日 規則第7号
昭和61年3月26日 規則第10号
昭和62年9月17日 規則第18号
平成3年1月31日 規則第1号
平成5年3月25日 規則第7号
平成6年3月29日 規則第6号
平成10年3月31日 規則第16号
平成11年3月31日 規則第16号
平成13年9月27日 規則第27号
平成19年3月19日 規則第8号
平成30年3月14日 規則第6号