○市長の権限に属する事務の一部を桶川市教育委員会に委任する規則
昭和45年10月27日
規則第25号
市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、次の各号に掲げる事務を桶川市教育委員会に委任する。
(1) 所管に属する収入の調定に関すること。
(2) 所管に属する1件の金額が700万円以下の支出負担行為及び支出命令(市長決裁事項とされている支出負担行為及び支出命令を除く。)に関すること。
(3) 所管に属する1件の金額が500万円以下の工事及び業務の委託(設計、調査及び測量に限る。)の検査に関すること。
(4) 所管に属する1件の金額が500万円以下の物品の購入及び借入れの検収に関すること。
(5) 所管に属する業務の委託(設計、調査及び測量を除く。)の検査に関すること。
(6) 桶川市入学準備金貸付条例(昭和56年桶川市条例第3号)の規定により、貸付金の償還を請求すること。
(7) 桶川市入学準備金貸付条例第7条の規定により、貸付金の償還を猶予し、又は免除すること。
(8) 桶川市立学校屋外運動場照明設備使用料条例(昭和62年桶川市条例第13号)第3条の規定により、使用料を減額し、又は免除すること。
(9) 桶川市教育委員会の所管に属する公の施設の使用料を減額し、又は免除すること。
(10) 桶川市青少年問題協議会条例(昭和40年桶川市条例第14号)の施行その他の青少年の健全育成に関すること。
(11) 桶川市学校給食費条例(令和2年桶川市条例第15号)第5条の規定により、学校給食費を減額し、又は免除すること。
(12) 桶川市学校給食費条例第6条第1項の規定により、学校給食費の支払の督促をすること並びに同条第2項の規定により、学校給食費の徴収停止及び履行期限の延長をすること。
附則
この規則は、昭和45年11月3日から施行する。
附則(昭和48年規則第2号)
この規則は、昭和48年3月1日から施行する。
附則(昭和54年規則第9号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第18号)
1 この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、既になされた決裁及び現になされている決裁の手続は、それぞれこの規則の各相当規定によりなされたものとみなす。
附則(昭和62年規則第14号)
この規則は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第16号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 改正後の桶川市予算事務規則及び市長の権限に属する事務の一部を桶川市教育委員会に委任する規則の規定は、この規則の施行の日以後に起案した文書について適用し、同日前に起案した文書については、なお従前の例による。
附則(平成6年規則第9号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第21号)
1 この規則は、平成8年6月1日から施行する。
2 改正後の市長の権限に属する事務の一部を桶川市教育委員会に委任する規則の規定は、この規則の施行の日以後に起案した文書について適用し、同日前に起案した文書については、なお従前の例による。
附則(平成10年規則第9号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第42号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(令和2年規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。