○桶川市入学準備金貸付条例
昭和56年3月31日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、高等学校等に入学を希望する者の保護者で入学準備金の調達が困難なものに対して入学準備金の貸付けを行い、もつて教育を受ける機会の均等を図ることを目的とする。
(1) 高等学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、大学及び高等専門学校並びに同法第124条に規定する専修学校をいう。
(2) 保護者 高等学校等に入学を希望する者の父母その他これに準ずる者をいう。
(3) 入学準備金 高等学校等の入学に要する入学金その他の費用をいう。
(4) 貸付金 この条例の規定により市が貸付ける入学準備金をいう。
(5) 借受人 貸付金の貸付けを受けた保護者をいう。
(平成8条例23・平成19条例33・一部改正)
(貸付対象者)
第3条 貸付金の貸付けを受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 貸付を受けるための申請をする年度の前年度の1月1日現在において市内に居住し、貸付けを受けた後も引き続き市内に居住する者であること。
(2) 高等学校等の入学が確実である者の保護者であること。
(3) 教育委員会規則で定める要件を満たす連帯保証人が1人以上あること。
(平成5条例9・平成15条例24・平成23条例15・一部改正)
(貸付限度額)
第4条 貸付金の貸付限度額は、次のとおりとする。
(1) 高等学校、高等専門学校及び専修学校 20万円
(2) 大学 40万円
(平成5条例9・平成7条例26・平成8条例23・一部改正)
(貸付金の利率及び償還方法)
第5条 貸付金には、利子を付さないものとする。
2 貸付金の償還方法は、入学を希望する者が入学した月から起算して6月据置き後、40月割賦償還とする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(平成5条例9・平成7条例26・平成12条例14・一部改正)
(期限前償還)
第6条 市長は、借受人が次の各号の一に該当するときは、定められた償還期限前に、その借受人に対し、貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。
(1) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。
(2) 第3条第1号の要件を欠いたとき。
(3) 借受人の保護する生徒又は学生が中途退学したとき。
(償還の猶予又は免除)
第7条 市長は、特別の事情があると認めるときは、貸付金の全部又は一部の償還を猶予し、又は免除することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の桶川市入学準備金貸付条例の規定は、この条例の施行の日以後に入学準備金の貸付けの申請を受理したものから適用し、同日前に入学準備金の貸付けの申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成7年条例第26号)
1 この条例は、平成7年10月1日から施行する。
2 改正後の桶川市入学準備金貸付条例の規定は、この条例の施行の日以後に入学準備金の貸付けの申請を受理したものから適用し、同日前に入学準備金の貸付けの申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成8年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の桶川市入学準備金貸付条例の規定は、平成11年11月1日から適用する。
附則(平成15年条例第24号)
この条例は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成19年条例第33号)
この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(平成23年条例第15号)
1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の第3条の規定は、この条例の施行の日以後に入学準備金の貸付けの申請を受理したものから適用し、同日前に入学準備金の貸付けの申請を受理したものについては、なお従前の例による。