○桶川市青少年問題協議会条例
昭和40年6月30日
条例第14号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)に基づき、桶川市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(昭和57条例22・昭和61条例16・平成12条例43・一部改正)
(所掌事務及び意見の具申)
第2条 協議会の所掌事務及び意見の具申については、法第2条に規定するところによる。
(平成12条例43・一部改正)
(組織及び会議)
第3条 協議会の組織及び会議については、法第3条に規定するところによる。
2 会長は、委員の互選をもつて充てる。
3 委員は、市の議会の議員、関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから、市長が委嘱又は任命する。
4 前項の規定により、学識経験がある者にして委嘱された委員の任期は2年とする。ただし、欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 前項の委員は、再任されることができる。
6 会長は、会務を総理し、会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
7 協議会に専門事項を調査させるために必要があるときは、専門委員を置くことができる。
8 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験がある者の中から市長が任命又は委嘱する。
9 委員及び専門委員は、非常勤とする。
(昭和57条例22・昭和61条例16・平成12条例43・平成26条例12・一部改正)
(庶務)
第4条 協議会の事務は、市長が定める機関において処理する。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第22号)
この条例は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第43号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成26年条例第12号)
この条例は、平成26年7月1日から施行する。